[soudan 10123] 100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等の譲渡損益の繰り延べ
2025年4月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇法人
親会社 A社(ホールディングス会社)
A社の株主は、Xが100%保有している株式会社、Xの親、Xの祖父母、Xの兄弟
子会社 B社(A社の100%子会社、事業会社)
孫会社 C社(B社の100%子会社、B社の本社土地を保有)
〇人
X(すべての会社の代表取締役)
〇取引
X個人がB社よりC社の株式を法人税基本通達9-1-14に基づく時価で買い取りました。
その後、C社が保有している本社土地をA社に時価で売却しました。
〇取引の経緯
C社において、事業とは直接関係のない投資(不動産・株式)を行っており、
それを事業会社より切り離してXの資産管理会社とするのが、
今回の組織再編の趣旨となります。
そのため、本社土地もA社に売却することとなりました。
【質 問】
この土地を売却したときに、C社には譲渡益が発生します。
A社とC社は同一の者に支配されているとして、
グループ法人税制の適用対象となり、その譲渡益は繰り延べすればいいですか?
当該土地は、譲渡損益調整資産に該当します。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法2条12号の7の6
法人税法 第61条の13
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