[soudan 10123] 100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等の譲渡損益の繰り延べ
2025年4月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


〇法人

親会社 A社(ホールディングス会社)

A社の株主は、Xが100%保有している株式会社、Xの親、Xの祖父母、Xの兄弟


子会社 B社(A社の100%子会社、事業会社)

孫会社 C社(B社の100%子会社、B社の本社土地を保有)


〇人

X(すべての会社の代表取締役)


〇取引

X個人がB社よりC社の株式を法人税基本通達9-1-14に基づく時価で買い取りました。

その後、C社が保有している本社土地をA社に時価で売却しました。


〇取引の経緯

C社において、事業とは直接関係のない投資(不動産・株式)を行っており、

それを事業会社より切り離してXの資産管理会社とするのが、

今回の組織再編の趣旨となります。

そのため、本社土地もA社に売却することとなりました。


【質  問】


この土地を売却したときに、C社には譲渡益が発生します。

A社とC社は同一の者に支配されているとして、

グループ法人税制の適用対象となり、その譲渡益は繰り延べすればいいですか?


当該土地は、譲渡損益調整資産に該当します。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法2条12号の7の6

法人税法 第61条の13




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