[soudan 10197] 医師の奨学金の免除に対する所得税法上の取扱いについて
2025年4月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


医療法人が医学生に対して、奨学金規定に則り奨学金を貸与しており、

一定期間当該医療機関で勤務した場合に奨学金の返済を免除している。


【質  問】


奨学金を返済された医師が、基本通達9-15に規定する規定する

特殊関係者に該当しない場合、給与所得とはならず非課税所得として

取り扱って差支えないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法9条1項15号

所得税基本通達9-15



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