税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先は、別の税理士さん関与から当事務所に変更して頂いた関与先です。
①従業員40人・役員3人(全て同族)の法人です。
②役員・従業員ともに、所得税の「マイカーなどで通勤している人の
非課税となる1か月当たりの限度額の表」に従い、各片道距離の上限額で、
非課税通勤手当を支給しています。
③通勤方法ですが、
1)従業員は全て、「個人所有車(=個人が資金負担し購入)で、
ガソリン代や車検代などのランニングコストも個人負担」。
2)取締役2人は、「個人所有車で、ガソリン代や車検代などの
ランニングコストは会社負担」。
3)代取1人は、「社有車(=会社が資金負担し購入)で、
ガソリン代や車検代などのランニングコストも会社負担」。
【質 問】
上記前提において、
(1)従業員への非課税通期手当は問題ない。
(3)代取への非課税通勤手当は、非課税扱いの実費弁償的な性格を考慮し、
非課税通勤手当として支給するのは2重となると考え、
所得税課税通勤手当とすべき。
(2)取締役についても、本来(3)代取と同様、
非課税扱いの実費弁償的な性格を考慮し、
非課税通勤手当として支給するのは2重となると考え、
所得税課税通勤手当とすべき。
と考えますが、いかがでしょうか?
※個人的には、社有車でない(2)取締役においては、
ガソリンスタンドの利用カードなどで個人名が判別されない場合は、
なかなかガソリン代が会社負担とはわからない気もします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー
「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
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