税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・甲と配偶者乙が所有する土地(共有持分2分の1ずつ)上に配偶者乙が所有する家屋が建っている
・乙は甲に地代を支払っている
・令和4年6月に甲が死亡し、土地は長男丙が相続した
・甲の相続開始後、乙と丙との間で地代の授受が行われなくなった
・丙を土地所有者、乙を借地権者とする「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署に提出している
・令和5年10月に乙の所有する家屋が火事になり、家屋を取り壊した
・令和6年8月に当該土地の上に乙と丙が代表を務める同族法人(乙と丙が株式2分の1ずつ所有)が建物を建築した
・乙と丙は同族法人に土地を賃貸しており、地代は固定資産税の2倍程度(権利金はなし)
・権利金の認定課税から逃れるため「土地の無償返還に関する届出書」を提出している
【質 問】
・乙が亡くなった場合、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出することによって
贈与として扱われなかった借地権部分が乙の相続財産になるか
・もし借地権部分が乙の財産である場合、同族法人は乙の借地権部分に建っていることになるのか。
または家屋を取り壊した、または同族法人が建物を建築した時点で新たな課税関係が発生するのか
・乙より先に丙が亡くなった場合、
①同族法人の株式評価に当たり、純資産価額方式の評価の計算上、
同族法人の借地権の評価額は自用地としての評価額の20%相当額となるのか、
②丙の所有する土地の評価額は自用地としての評価額の80%相当額かまたは100%相当額となるのか、
それとも国税当局で定められた借地権割合から求めた評価額で判断するのか
【参考条文・通達・URL等】
使用貸借通達5
相当地代通達2
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