[soudan 14626] 代表取締役の職務の内容の重大な変更について
2025年10月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・A社は、日本国内の普通法人で12月法人です。

 申告期限の1月延長により毎年4月に株主総会を開催しています。

・A社の株主のうち代表取締役X含め数名が、

 6/1に日本国内のB社に保有する株式全てを譲渡しました。

 これによりB社の保有割合は約60%となりました。

・B社の親会社は、米国に本店のある法人C社です。

・C社の数名が、6月にA社の取締役に就任しています。

・Xは代表取締役のままですが、10月末に取締役を退任予定です。

・Xは、9月より出社日数などが60%ほどになる(労働量の減少)こともあり、

 役員報酬を60%まで減額しました。


【質  問】

・事業年度の途中での役員報酬の変更については、

 臨時改定事由に該当しない場合、定期同額給与に

 該当しないものと理解しています。


 代表取締役のまま(職制上の地位の変更なし)ですので、

 「職務の内容の重大な変更(減少)」に該当するかどうかになると思います。

 また、取締役は委任契約ですので、労働量の減少という内容は、

 「職務の内容の重大な変更」には該当しないと考えております。


 そこで質問なのですが、そもそも「代表取締役のまま」で、

 「職務の内容の重大な変更(減少)」があり得るのかどうか、

 ご意見をいただければと思います。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達9-2-13



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