税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は、日本国内の普通法人で12月法人です。
申告期限の1月延長により毎年4月に株主総会を開催しています。
・A社の株主のうち代表取締役X含め数名が、
6/1に日本国内のB社に保有する株式全てを譲渡しました。
これによりB社の保有割合は約60%となりました。
・B社の親会社は、米国に本店のある法人C社です。
・C社の数名が、6月にA社の取締役に就任しています。
・Xは代表取締役のままですが、10月末に取締役を退任予定です。
・Xは、9月より出社日数などが60%ほどになる(労働量の減少)こともあり、
役員報酬を60%まで減額しました。
【質 問】
・事業年度の途中での役員報酬の変更については、
臨時改定事由に該当しない場合、定期同額給与に
該当しないものと理解しています。
代表取締役のまま(職制上の地位の変更なし)ですので、
「職務の内容の重大な変更(減少)」に該当するかどうかになると思います。
また、取締役は委任契約ですので、労働量の減少という内容は、
「職務の内容の重大な変更」には該当しないと考えております。
そこで質問なのですが、そもそも「代表取締役のまま」で、
「職務の内容の重大な変更(減少)」があり得るのかどうか、
ご意見をいただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-2-13
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