[soudan 14678] インボイス登録時における課税事業者選択届出書の提出の要否
2025年10月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aは令和6年10月に資本金1,000万円で設立、
同時に適格請求書発行事業者登録済。
調整対象固定資産の取得はありません。
また、特定期間の課税売上高・給与支払額は1,000万円以下です。
特定新規設立法人には該当しません。
【質 問】
法人Aは設立時の資本金が1,000万円以上のため
第1、2期は課税事業者になるかと思います。
第3期については、基準期間である
第1期の課税売上高が1,000万円以下であったため、
インボイス登録していなければ免税事業者となるところ、
引き続きインボイス登録を継続する方向です。
免税事業者がインボイス登録申請する際には、
経過措置の規定により課税事業者選択届出書の提出を要しないとされていますが、
法人Aは登録時は課税事業者であったため経過措置の適用対象外となり、
第2期中に課税事業者選択届出書の提出が必要となりますでしょうか。
ご教示のほど何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
28年改正法附則第44条第4項
消費税法基本通達21-1-1
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

