税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人:父、相続人:子A、子B
・遺言の内容は、ほぼすべての遺産が子Bの取得
・当初申告(遺言通り)後に子Aが子Bに対して遺留分侵害額の調停申立を行った
・子Aの申立内容
① 不動産(子Bが取得)を時価評価にする
→ 相続税評価額よりも遺産額が2,000万円増加する
② 子Bが被相続人の生前に被相続人の口座から引出した金額500万円を遺産に加算する
③ ①②をもとに遺留分侵害額を計算すると1,500万円となる
・調停成立による遺留分侵害額は1,000万円となった。(根拠となる遺産額の内訳が全くない)
【質 問】
(1)遺留分侵害額の中の子Bの引出し金については、
当初申告では遺産として申告していないため子A、子Bともに
義務的修正申告の対象と考えますがいかがでしょうか。
(2)修正申告をする場合の遺産額ですが、遺留分侵害額の申立は1,500万円でしたが、
調停成立額は遺産額の内訳がない侵害額として
1,000万円を子Bが子Aに支払うというものでした。
① この場合、不動産の時価評価2,000万円及び子Bの引出し金500万円のうち、
侵害額として認められたのは1,000万円/1,500万円=66%なので、
子Bの引出し金500万×66%=330万円が修正申告により増加する遺産額となりますか。
② それとも遺留分の申立額と調停成立額の差異は無視して、
単純に子Bの引出し金500万が修正申告により増加する遺産額となりますか。
③ 上記以外の計算方法がありましたらご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
ありません
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