[soudan 14603] 遺留分侵害額請求に係る修正申告について
2025年10月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・被相続人:父、相続人:子A、子B


・遺言の内容は、ほぼすべての遺産が子Bの取得


・当初申告(遺言通り)後に子Aが子Bに対して遺留分侵害額の調停申立を行った


・子Aの申立内容

① 不動産(子Bが取得)を時価評価にする

→ 相続税評価額よりも遺産額が2,000万円増加する

② 子Bが被相続人の生前に被相続人の口座から引出した金額500万円を遺産に加算する

③ ①②をもとに遺留分侵害額を計算すると1,500万円となる


・調停成立による遺留分侵害額は1,000万円となった。(根拠となる遺産額の内訳が全くない)


【質  問】

(1)遺留分侵害額の中の子Bの引出し金については、

当初申告では遺産として申告していないため子A、子Bともに

義務的修正申告の対象と考えますがいかがでしょうか。


(2)修正申告をする場合の遺産額ですが、遺留分侵害額の申立は1,500万円でしたが、

調停成立額は遺産額の内訳がない侵害額として

1,000万円を子Bが子Aに支払うというものでした。

① この場合、不動産の時価評価2,000万円及び子Bの引出し金500万円のうち、

侵害額として認められたのは1,000万円/1,500万円=66%なので、

子Bの引出し金500万×66%=330万円が修正申告により増加する遺産額となりますか。


② それとも遺留分の申立額と調停成立額の差異は無視して、

単純に子Bの引出し金500万が修正申告により増加する遺産額となりますか。


③ 上記以外の計算方法がありましたらご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】

ありません



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