税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・2025年中に、ジム機械を購入し、ピラティススタジオを開始する個人事業主。
・ジム機械など、調整対象固定資産に該当するものの購入あり
(高額特定資産に該当するものの購入はない)
・実際のスタジオのオープンは、これからで、2025年の課税売上高は
200万円ほどの予定である(2025年中の他の課税売上高はない。
2024年以前の課税売上高もない)
・2025年は、設備投資により消費税は還付になる見込みであるため、
2025/1/1より課税事業者になるべく、インボイスの登録申請書を提出する
(課税事業者選択届出書は、提出しない)
【質 問】
①この場合、課税事業者選択届出書を提出していないため、
調整対象固定資産の3年縛りはない、という理解でよろしいでしょうか?
②2026年は、設備投資は、ほとんどない予定です。
課税事業者選択届出書を提出しておらず、基準期間の課税売上高は0円であり、
特定期間の課税売上高も1,000万円以下であるため、
2割特例が適用できるという理解でよろしいでしょうか?
③2027年の基準期間における課税売上高は200万円ある、
特定期間における課税売上高その他の課税事業者となる要件も満たしていなければ、
例えば2026年11月にインボイスの登録取消届出書を提出すれば、
(登録日は2025/1/1であるため)、2027年中は免税事業者となる、
という理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・インボイス通達5-1
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