[soudan 14699] 利用価値が著しく低下している宅地の評価
2025年10月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
所有している宅地で、再建設不可という土地があります。
路線価が付されている宅地です。
No.4617利用価値が著しく低下している宅地の評価に従い、
10パーセントを乗じて計算した金額を控除した価額で評価すると思っていますが、
No.4617利用価値が著しく低下している宅地の評価のなかで、
「ただし、路線価、固定資産税評価額または倍率が、
利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合には
しんしゃくしません。」と書いています。
【質 問】
利用価値が著しく低下している宅地の評価でいいのでしょうか。
また、利用価値が著しく低下している宅地の評価でいい場合、路線価図等で、
どういう風に見たら、「ただし、路線価、固定資産税評価額または倍率が、
利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合には
しんしゃくしません。」に該当しているかどうかが分かりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.4617利用価値が著しく低下している宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
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