[soudan 14701] 孫の生活費を別居の祖父が負担した場合
2025年10月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

A氏は給与所得者で年収700万円である。

B氏(A氏の妻)も給与所得者で年収300万円である。

C氏はA氏とB氏の子であり、3歳である。

A氏、B氏、C氏は賃貸暮らしで同居している。

D氏はA氏の父であり、A氏、B氏、C氏とは同居していない。D氏は70歳である。

D氏は令和6年において、C氏の生活費を全て負担した。

C氏の令和6年の生活費は150万円だった。

C氏の生活費の内容は、飲食代、保育料、水道光熱費など

C氏が生きていくためにかかる費用全てである。

D氏はC氏の生活費とは別に令和6年において、A氏に金銭を110万円贈与した。

A氏とB氏に借金はなく、令和6年において、

A氏とB氏の預金残高は、合わせて200万円増加した。


【質  問】

①前提の場合に、D氏がC氏の生活費として負担した金額に贈与税はかかりますか?

②令和6年分においては、A氏はD氏以外からは贈与を受けていない場合、

A氏は贈与税の申告義務がないということでよろしいですか?


【参考条文・通達・URL等】

相続税法第21条の3第1項第2号



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