[soudan 14627] 共同事業における売上経費の帰属および消費税額の計算
2025年10月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

顧問先である法人Aは他の資本関係をもたない2社と

合計3社共同で教育動画配信事業を行っている。

当該事業における収入から経費を差し引いた金額を

3社で均等に分け合う取り決めとなっている。


【質  問】

(法人税)

①当該共同事業において、

(ア)売上および経費の帰属は3社で1/3ずつ計上することは可能でしょうか。

それとも

(イ)1社にて売上、経費の全額を計上したうえで、

分配額を業務委託費等により残り2社に支払う必要がありますでしょうか。


②上記①において(ア)の方法が採用可能である場合、

共同事業単体での損益計算を別個独立の帳簿を作成の上行い、

集計された売上と経費のうち各勘定科目の1/3の金額を

各社が計上するということでよろしいでしょうか。


(消費税)

法人税法基本通達1-3-1において

共同事業の課税売上と課税仕入は持分割合に基づき

認識するとの記載があります。


この場合、当該共同事業の別途独立の帳簿を作成して、

当該帳簿にて集計された課税売上と課税仕入をそれぞれ按分して

各社課税売上と課税仕入を計上することになりますでしょうか。

税務調査時に仕入税額控除の要件を満たすかどうかの判断は

共同事業の帳簿(法人格はないが会計ソフト上の独立アカウント)をもって

判断することになりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達1-3-1



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