税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先である法人Aは他の資本関係をもたない2社と
合計3社共同で教育動画配信事業を行っている。
当該事業における収入から経費を差し引いた金額を
3社で均等に分け合う取り決めとなっている。
【質 問】
(法人税)
①当該共同事業において、
(ア)売上および経費の帰属は3社で1/3ずつ計上することは可能でしょうか。
それとも
(イ)1社にて売上、経費の全額を計上したうえで、
分配額を業務委託費等により残り2社に支払う必要がありますでしょうか。
②上記①において(ア)の方法が採用可能である場合、
共同事業単体での損益計算を別個独立の帳簿を作成の上行い、
集計された売上と経費のうち各勘定科目の1/3の金額を
各社が計上するということでよろしいでしょうか。
(消費税)
法人税法基本通達1-3-1において
共同事業の課税売上と課税仕入は持分割合に基づき
認識するとの記載があります。
この場合、当該共同事業の別途独立の帳簿を作成して、
当該帳簿にて集計された課税売上と課税仕入をそれぞれ按分して
各社課税売上と課税仕入を計上することになりますでしょうか。
税務調査時に仕入税額控除の要件を満たすかどうかの判断は
共同事業の帳簿(法人格はないが会計ソフト上の独立アカウント)をもって
判断することになりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達1-3-1
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