税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aは土地区画整理事業により、N市に4,500万円で土地・建物を譲渡した。
N市の「買取の証明書」によれば、買取の年月日は令和5年7月であるが、
実際の引渡しは同年12月であった。
被相続人Aは引渡す前の同年9月に亡くなり、当該土地区画整理事業は長男Bが継承した。
継承についての遺産分割協議は成立しており、又、N市からの継承決定通知書もある。
譲渡金額のうち3,000万円は同年8月に被相続人Aの口座に振込まれており、
残りの1,500万円は引渡した12月に長男Bの口座に振込まれた。
またN市から振込まれた3,000万円から、長男Bと次男Cが同年8月に
それぞれ1,400万円を引出し取得している。
所得税の確定申告は長男Bが措法33条の4の5千万円の控除により
4,500万円全額を申告している。
【質 問】
被相続人Aの相続財産は、N市から振込まれた口座の残高と、
未収金1,500万円(長男Bが取得)で良いのか。
長男Bと次男Cは相続が発生した年の贈与であるので、
贈与税の申告は不要で、相続税の課税対象になるという理解で問題ないか。
(各自、他の相続財産を取得するという前提)
それとも長男Bが事業を継承して確定申告している以上、
N市に譲渡した4,500万円は長男Bの資産であり、
被相続人に振込まれた3,000万円の内8月に取得した
1,400万円を差引いた1,600万円は被相続人の
口座残高から控除して相続財産とすべきか。
そうすると次男Cが取得した1,400万円は、長男Bからの贈与となってしまうのか。
期限後申告の案件ですがよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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