[soudan 14533] 第三者への貸付金か贈与の判断について。
2025年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aは過去に第三者であるBとCへ金銭の貸し付けがあることが
相続開始後に発覚しました。(借用書が見つかった。)
それ以外に内容不明の引出がいくつかあります。
また携帯のメモ書きにて手術代〇〇円などのメモがありますが
本人や家族の手術代などではない。
【質 問】
借用書がある分については貸付金として相続財産計上しなければならないと思いますが、
内容不明の例えば手術代なども貸付金計上すべきでしょうか。
借用書以外の部分については貸したものなのか贈与なのかも不明です。
【参考条文・通達・URL等】
特になし。
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