[soudan 10401] 源泉徴収義務について
2025年4月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先である法人A社は、子供向けのプログラミング教室を運営しています。
・A社は外部の個人に以下の業務を委託し、業務委託料を支払う予定です。
①講師(プログラミングを生徒に教える)
②教室のシフト管理
③新規生徒の集客
④その他教室の運営
【質 問】
1.上記①の業務委託料については源泉徴収をする必要がありますでしょうか。
(法第204条第1項第1号技芸のスポーツその他これらに類するものの
教授若しくは指導又は知識の教授の報酬又は料金に該当するのでしょうか。)
2.上記①について源泉徴収義務があるとされた場合、
請求書上で①~④の金額を区分しているときは、
②~④については源泉徴収をする必要はないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法第204条第1項第1号
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
所基通204-6
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm
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