税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業を営む甲は令和6年に2400万の器具備品を取得して事業の用に供した。
この器具備品につき、再構築補助金の申請をして令和6年に1,600万円の交付決定があり、同年に入金された。
令和6年度の確定申告で1,600万円を雑収入として事業所得の所得として処理をして確定申告をした。
【質 問】
①1,600万円を国庫補助金等の総収入金額不算入に該当するとして、確定申告期限後に更正の請求をして、
税額が過大であるとして正しい額に訂正することは可能でしょうか。
所得税法第42条において、3項で当初申告要件(確定申告書に…事項の記載がある場合に限り、
適用する)、4項で宥恕規定で期限後申告を認めない(前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合に
おいても…適用することができる。)とありますので、上記の更正の請求は認められないと考えますが、
いかがでしょうか。
②①が認められないとしても、前提事実の1,600万円は一時所得として税額が過大であるとして正しい額に
訂正することは可能でしょうか。
下記国税庁の回答ですと一時所得と解釈して、更正の請求は認められると考えますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法 第42条 国庫補助金等の総収入金額不算入
第3項、第4項
・別紙 個人事業者が事業の遂行上必要な機械装置を購入することに対して交付を受ける国庫補助金等の
所得区分について
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/161214/besshi.htm
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