[soudan 10466] 持ち戻し(生前贈与加算)があった場合の相続税の連帯納税義務
2025年4月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人(父)と相続人2名(娘と息子)。
・相続発生前7年(3年)以内に、被相続人(父)から相続人(娘)に贈与あり。
贈与税の申告を行い、納税をしている。
・相続が発生し、相続人(娘)は相続放棄を行った。
そのため、相続人は相続人(弟)のみ。
・相続人(弟)において相続税が発生したが、資金難により納税ができない。
【質 問】
質問内容:
相続人(娘)に、相続人(弟)の相続税に係る連帯納税義務があるか。
相続人(娘)が相続放棄を行っていたとしても、
もち戻し対象の贈与を受けた範囲で連帯納税義務があると考えておりますが、
ご確認いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法34条3項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!