[soudan 10443] クーリングオフ制度における課税仕入れを行った日
2025年4月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


当社は出張買取の業務を行っている法人である。

出張買取は契約日を含め8日以内であれば、

当社に商品を売却した顧客は契約の解除ができ、

当社は顧客から購入した商品を返品しなければならない(=クーリングオフ制度)。


【質  問】


クーリングオフ制度の対象となる仕入をした場合、

顧客から購入した商品について課税仕入れを行った日は、

商品の売買契約日と売買契約日から8日を経過する日のどちらになるのでしょうか?

なお、売買契約日において当社は顧客から商品を受取り、

その商品は売買契約日から8日を経過する日まで社内に保管してあります。


【参考条文・通達・URL等】


特にありません。



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