質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・決算月9月
・2025.9.20に事務所の更新料を30万円支払いました。
・更新後の賃貸契約期間は、2025.10.20~2027.10.19(2年間)
・次回更新時にも更新料の支払い必要(契約書記載あり)
【質 問】① 償却期間の開始は、
A. 支出した月(2025年9月)
B. 契約期間開始月(2025年10月)
のいずれでしょうか。
② 償却期間の月数(支出の効果が及ぶ期間)の考え方は、次の理解でよろしいでしょうか。
A. 2025年9月起算の場合:2025年9月~2027年10月は暦数だと26か月ですが、
「2年2か月 → 1年未満端数切捨て → 2年 × 12 = 24か月」
B. 2025年10月起算の場合:2025年10月~2027年10月は暦数だと25か月ですが、
「2年1か月 → 1年未満端数切捨て → 2年 × 12 = 24か月」
③ 2025年9月期の損金算入限度額は、
A. 2025年9月起算の場合:1か月分
B. 2025年10月起算の場合:0円
という理解でよろしいでしょうか。
④ 別表16(6)(繰延資産の明細)の記載について、
償却開始が2025年10月の場合の想定は以下で問題ないでしょうか。
- 支出した年月:2025年9月
- 償却期間の月数:24か月
- 当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数:0か月
- 償却不足額:0円
当期に損金算入はありませんが、期末未償却残高があるため、
別表16(6)の添付は必要でしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほど何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/02-20.pdf
2025年10月20日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・賃貸人(底地所有者):宗教法人
・賃借人(借地権者):被相続人
・権利金の支払い慣行がある地域であるが、権利金の支払いはなし
・土地賃貸借契約書 ≪借地の対象となる物件の表示(以下原文まま)≫
A区画本地部分○○坪(添付赤枠内)+A区画セットバック部分約○○㎡(添付黄色枠部分)
ただし、セットバック部分は道路としての利用にのみ供し、
賃料は同本地部分の面積を基準に算定するものとする
・セットバック部分の○○㎡部分は道路として誰もが通行できる状態になっている。
・前面道路は42条2項道路である
・借地権上に被相続人及び相続人共有名義にて建物が建っている
【質 問】セットバック部分の地積○○㎡に対して、
賃借人は地代を払っていない、つまり使用貸借のような状態と思われますが、
土地の評価算定上計上不要と考えてよろしいでしょうか?
仮に評価をするということですと、セットバック部分も含めて評価を行い、
セットバック部分は0.7相当を控除する、となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】特になし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251020_2.jpg
2025年10月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】信託について【質 問】家族信託(米国)の受益者課税について、ご指導お願い致します。家族信託(財産は有価証券)の受益者は、信託より毎年現金を受け取っています。信託が受ける配当が低い場合は、信託財産より差額の現金を受益者に支払っています。(信託が受ける配当の金額によらず、毎年一定金額が本人の元に支払われる設定となっています)信託が有している有価証券の譲渡益、配当を受益者の所得として申告を行う場合、人の元に支払われる現金(現金と配当等の差額)の原資は有価証券の譲渡により得た現金であると考えられるため、差額の金額についての申告は不要と考えております。その理解で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法
2025年10月20日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】同族会社A9月決算代表 甲専務 乙発行株式:普通株式200株株主構成: 同族株主 甲(持株数105株、割合52.5%) 少数株主 乙(持株数95株、割合47.5%)2025年3月に甲から乙へ75株を特例的評価(配当還元方式)にて贈与した結果、乙の持株数95株となりました。このときの甲の考えでは、当面の間、過半数の持株数を維持し、乙は少数株主のまま会社経営を進める予定でした。しかし、2025年9月に、甲の体調が急激に悪化し、会社経営の継続に懸念が生じたことから、今回の9月決算に係る定時総会において代表および取締役を退任し、乙が代表に就任する予定となりました。今回の件(体調悪化による社長退職)に伴う臨時事由が生じたことより、後任代表の乙と相談の結果、役員だけではなく株主の地位からも完全に離れることになり、当初予定の甲の過半維持方針を変更して、2025年中に残り105株を乙に一括贈与する予定です。【質 問】Q1甲が乙に残り105株を贈与する場合は、原則的評価(純資産額または併用方式)となりますが、同一年の2025年3月に贈与した75株について、特例的評価は認められず、原則的評価となりますか?Q2前提の甲から乙への贈与ではなく、甲からA社への売却(A社による自己株式取得)の場合も所基通59-6に基づく準・原則的評価(純資産額または併用方式)になりますが、同一年の2025年3月に贈与した75株について、特例的評価は認められず、原則的評価となりますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月20日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】日本法人A社は数年前に韓国で購入したマンションを今期に売却しました。売却により固定資産売却益が発生しています。売却により韓国で法人税を支払っているため、外国税額控除を適用することを考えています。【質 問】以下の①から⑧は契約日から売却日までの間に韓国で発生したものです。外国税額控除を適用する際の国外所得は以下のように計算すると考えてよいでしょうか。特に、為替差損益を国外所得の計算の際に含めてよいか疑問です。【収益】①固定資産売却益 67,000千円②為替差益 630千円 ⇒前受金(着手金や中間金)計上日と収益計上日でレートが異なるために発生したもの③韓国の預金口座の受取利息 2千円【費用】④支払手数料 4,000千円 ⇒現地のコンサルタントに支払ったコンサルタント料⑤税理士報酬 400千円 ⇒韓国での申告書作成報酬⑥租税公課 110千円 ⇒固定資産税⑦不動産管理費 100千円⑧為替差損 440千円 ⇒韓国の預金から日本の預金に送金した際に生じた為替差損国外所得=①+②+③-④-⑤-⑥-⑦-⑧=62,582千円【参考条文・通達・URL等】法69④三令145の4
2025年10月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先は営業代行業を行っており、従業員の給与とは別に歩合を支給する予定です。その歩合部分のみを業務委託として処理したいとのご希望をいただいております。【質 問】①固定給部分を給与として支給し、歩合部分のみを業務委託として取り扱うことは認められるでしょうか?②不動産業などだと認められるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】[soudan 04334] 高額特定資産の一の取引単位について私が入会日前の相談で回答部分が見られませんでしたのでご質問しております。業種 サービス業事業開始 令和4年インボイス登録 令和5年10月1日課税事業者(原則)令和7年に設備導入予定【質 問】令和7年に建物建設予定です。勘定科目別で建物 9,000,000円建物附属設備 計3,700,000円 電気設備 1,500,000円 空調設備 1,000,000円 給排水設備 1,200,000円合計 12,700,000円(税抜)とした場合、一の取引単位とは建物・建物附属設備それぞれ別の単位で判定してよいのでしょうか?又は、合計の12,700,000円で高額特定資産に該当してしまうのでしょうか?ご教授おねがいします。【参考条文・通達・URL等】基本通達12-2-3 一の取引の判定単位
2025年10月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。非上場株式の売却について教えてください【税 目】所得税【対象顧客】個人【前 提】個人Aが、3年前に非上場株式Bへ1億円(実際は本人8000万+友人2000万)出資し、本年、その非上場株式Bを約2億で売却した。但し、出資金1億のうち、友人からの2000万の出資金が含まれており、売却代金のうち、それに対応する4000万は、友人へ売却代金として支払う。非上場株式の出資の際、その友人は出資する資格がなかったため、やむを得ず、個人Aへ出資金を預けたとの事でした。その際の資金のやり取り、お互いの覚書はあるとのこと。【質 問】個人A、その友人が、令和7年度確定申告の際、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付しますが、それ以外に、事情が分かる資料と共に経緯書などを添付する必要はあるでしょうか?よろしくお願いいたします。・参考URL申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)|国税庁
2025年10月19日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・所有している土地を社会福祉法人へ売却・買主(社会福祉法人)や仲介業者から、 収用証明書に関するアナウンスがない状況【質 問】①買主は、事前協議を実施していない可能性がありますが、 事前協議なしに、収用証明書(簡易証明)を交付してもらうケースはあるのでしょうか。②事前協議は、原則として用地買収に着手する前に 完了する必要がありますが、既に売買契約が締結済みの場合でも、 売主から買主(社会福祉法人)に対し、税務署との事前協議を依頼し、 収用等の特例の対象となるか審査してもらうことは可能なのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法施行規則第14条第5項第3号イ
2025年10月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人の父が、地主から、100㎡の一筆の土地の一部30㎡を買取り、建物を建て、所有権保存登記をした。・当該買取った30㎡の土地について、分筆や、所有権移転登記をせずに、数十年経過した。・その後、別の第三者に、100㎡の一筆の土地全てを譲渡し、当該第三者が、所有権移転登記をした。・被相続人の父の相続時、今回の被相続人が、当該建物を相続している。・被相続人の父も、今回の被相続人も、土地は取得している認識の為、地代の支払いなどしていない。 土地の賃貸借でも使用貸借でもない認識である。・固定資産税(固定資産税相当の支払い含む)の支払いは、被相続人の父も、今回の被相続人もしていない。・今回の相続人は、登記名義人に対して、時効取得の裁判を行う予定をしている。 (建物を使用していた事実を元に)【質 問】・不動産の二重譲渡の場合は、先に登記した者が所有権を取得するかと思います。・今回の被相続人の相続税申告に、土地は計上なしで問題ないでしょうか。(所有権を有していない為)【参考条文・通達・URL等】相続税法22条
2025年10月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】父A、Aの子Bで契約者A被保険者A死亡保険金受取人Bで生命保険契約を結んでます。父Aの相続発生時に当該保険の契約を保険契約者をA→Bに変更、被保険者をA→Bに変更、保険金受取人をB→Bの子Cに変更【質 問】そもそもこのような名義変更ができるのか??変更できた場合相続税の課税関係は発生するのか??を教えていただきたいです。(ちなみに保険屋は税金が発生しないと言ってました)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月18日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人所有の土地(地域の有志18名の共有になっている)を一般社団法人(令和6年2月設立)へ贈与することを考えています。共有者の一部は、昭和3年から登記変更されていないなど所有者不明土地になっており、不明土地の所有権移転登記はしない。一般社団法人の理事6名、監事2名(理事・監事の中に同族関係者はいない)の持分を一般社団法人へ贈与する。土地の半分は、お稲荷様が祀られており、地域の信仰の象徴となっている。神社としての登録はされておらず、現在に至っている。お稲荷様の横には庚申塔があり、市の指定文化財(民俗文化財)となっている。土地の半分は、貸駐車場(土地所有者とは関係ない第3者に貸している)として使用し、その資金は、お稲荷様の維持管理に充てられている。一般社団法人に贈与した後も貸駐車場として使用します。お稲荷様が祀られている土地と駐車場として貸している土地は、1筆となっており、分筆されていない。一般社団法人は、法人税法第2条第9号の2(イ)法人税法施行令第3条1項「非営利性が徹底された法人」の要件を満たしています。【質 問】土地所有者の課税関係及び一般社団法人の受贈財産の課税関係について、下記の見解で差支えないか照会致します。(1)土地所有者①所得税法第59条(みなし譲渡)により土地持分の譲渡があったものとみなされる。②"租税特別措置法第40条(公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例)"は、 財産を贈与があった日から2年以内に公益目的事業に供することを求めています。 共有の場合、 不動産の利用形態を変更したり、不動産の使用収益の方法を変更するには、 共有者全員の同意が必要となります。共有者の中にだれか1名でも公益目的事業に反対する人が居ると 公益目的に使用することができなくなります。(民法第251条) 共有者は、所在不明な方もいるため、全員の同意を得ることは現在不可能な状態です。 措置法令第25条の17第5項第2号関係通達 13(財産等が公益目的事業の用に直接供されるかどうかの判定)により、 贈与財産そのものが、公益法人等の公益目的事業の用に直接供される必要があり、貸駐車場部分は、公益目的事業の用に供されない。 <照会者見解> 譲渡した持分の全てが、租税特別措置法第40条の適用はできず、所得税法第59条(みなし譲渡) により土地の譲渡所得税申告が必要となると考えます。(2)一般社団法人①一般社団法人は、法人税法第2条第9号の2に規定する「非営利性が徹底された法人」に該当し 収益事業を行う場合に限り法人税の納税義務が生じます。 貸駐車場運営は、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条第1項第5号に規定する収益事業に該当し、 貸駐車場として使用されている土地半分は、収益事業に属する資産等として区分経理します。 法人税基本通達15-1-6 施行令第5条第1項《収益事業の範囲》に規定する 「その性質上その事業に附随して行われる行為」で収益事業に属する固定資産等を 処分したことにより生じた損益は、その収益事業の付随行為に係る損益となることとされています。 法人税基本通達15-2-12(1)は、固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、 たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、 収益事業に係る益金の額に算入しないと規定されています。 <照会者見解> 贈与による土地の取得は、法人税基本通達15-2-12(1)の補助金等と何ら変わるものではなく、 実質的な元入金のようなものであり、収益事業に係る収益には該当しないと考えます。 よって、課税部分は、発生しないと考えます。②相続税法第66条第4項の規定により個人から法人に土地を贈与等し、贈与等した個人の 贈与税・相続税が不当に減少する場合には、一般社団法人を個人とみなして贈与税が課税されます。 設立した一般社団法人は、相続税法施行令第33条3項及び4項の規定上並びに個別通達 「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び持分の定めのない 法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについての第2 持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い」上、 相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないように運営していくつもりです。 <照会者見解> 設立した一般社団法人は、理事会設置法人であり、理事・監事の人数も満たしており、 理事会も要件を満たすよう運営していくつもりです。 よって、贈与による土地の取得は、贈与等した個人の贈与税・相続税が不当に減少するものでは ないため、贈与時に贈与税が課税されることはないと考えます。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第9号の2(イ)法人税法施行令第3条1項所得税法第59条(みなし譲渡)租税特別措置法第40条措置法令第25条の17第5項第2号関係通達 13(財産等が公益目的事業の用に直接供されるかどうかの判定)法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条第1項第5号法人税基本通達15-1-6法人税基本通達15-2-12(1)相続税法第66条第4項相続税法施行令第33条3項及び4項
2025年10月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人の確定申告における地震保険料控除・相続発生日:2025/2/6・地震保険の加入期間(一括振込)物件①令和3年4月6日から5年間:保険料20万円物件②令和6年8月3日から5年間:保険料25万円【質 問】被相続人が過去に一括振込みした地震保険料について、被相続人は毎年1年分に換算して地震保険料控除を確定申告で所得控除していました。アパートを相続した相続人の確定申告について、お伺いします。(1)被相続人が過去に支払った地震保険料も相続人の確定申告で所得控除の対象になるのでしょうか。(2)対象になるという前提ですが、期間按分はどのようにすべきでしょうか? つまり、年の途中で相続が発生しており、相続人の地震保険料控除の対象となる金額はどのように算定すべきでしょうか。保険会社に相続が発生したことを伝えておらず、被相続人名で地震保険料控除証明書が届いているようです(本来、被相続人の準確定申告で控除証明書を取得し、所得控除をとるのが一般的ですが、とっていないようです。)。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・個人事業主AはFX取引で利益が出る見込みである
・Aの利用するFX業者は海外のものであり、登録金融機関では無い
・Aの個人事業は今期赤字決算となる見込みである
【質 問】こちらの前提の場合、事業所得の赤字と先物取引の黒字を損益通算できるか教えていただきたいです。
登録金融機関で行ったFX取引の利益は分離課税となり損益通算不可かと思いますが、
登録金融機関以外で取引をしたFX取引の利益は雑所得として総合課税になるかと思います。
その場合、他の雑所得同様に事業所得の損失を雑所得と損益通算することが出来ると考えて差し支えないでしょうか
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
2025年10月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・建物が火災により全焼し、固定資産や棚卸資産が消失
・R7.9期中に確定した損失は以下のとおり合計約5300万円
(1)建物800,000円(期首簿価)
(2)構築物200,000円(期首簿価)
(3)機械装置700,000円(期首簿価)
(4)棚卸資産23,000,000円
(5)近隣住民への見舞金合計1,000,000円(火災直後)
(6)瓦礫撤去費用18,000,000円
(7)近隣住民への迷惑料合計9,000,000円(R7.9.30振込)
・R7.10.7に保険会社から保険金額確定の説明訪問があり、
保険金額の目的内訳は以下のとおり合計約8000万円
(1)建物数棟合計58,000,000円
(2)棚卸資産10,000,000円
(3)設備・什器3,000,000円
(4)そのほか失火見舞費用・残存物片付費など合計9,000,000円
なお、保険金説明資料の1枚目にR7.9.25という受付印があったが、
単に保険会社の内部での受付印であり、
確定金額を知ったのはあくまでもR7.10.7とのこと。
・損失はすべて『災害損失』という科目で特別損失に計上する
【質 問】(1)見舞金や迷惑料は金額の多寡にかかわらず、
特に制限なく損金になるという理解でよろしいでしょうか?
(2)損失の計上時期は全てR7.9期、
保険金の計上時期はR8.9期で問題ないでしょうか?
問題ない場合、R7.9期に保険金を計上する余地もあるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】国税庁「No.8009 災害により被害を受けたときの法人税の取扱い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8009.htm
国税庁「災害見舞金の程度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer07.htm
2025年10月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】当社は7月決算の同族法人当社の役員はA氏・B氏・C氏の3名役員の事前確定届出給与を資金繰りの関係で、A氏は5月支給、B氏は6月支給、C氏は7月支給にしたいとの意向があります。【質 問】事前確定届出給与ですが、役員によって支給時期が異なることとなります。事前確定届出給与に関する届出をしていれば、支給時期が異なっていても否認の可能性はありませんか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条1項2号法人税施行令69条2項法人税施行規則22の3①国税庁質疑応答事例「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
2025年10月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】業種:不動産業状況:以前より役員及び一定の勤務年数を経過した全従業員を対象として 養老保険に加入し50%を損金として計上している。 今般、法人を新たに設立し、従業員を新設法人へ移籍させ、 当該法人には社長と従業員2名(新設法人設立のタイミングで 役員へ昇格)が引き続き在籍している。【質 問】 上記前提の法人において、現状では役員3名と新規で採用した従業員が1名在籍しております。なお、新規で採用した従業員は当該法人で定めた加入要件を満たしていないため、養老保険には未加入となっております。 この場合において、結果的に役員のみが養老保険に加入している状態となっておりますが、引き続き50%損金の処理となるのか、または特定者に対しての経済的な利益として給与扱いとなりますでしょうか。ご教授をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-3-4(3)
2025年10月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】※いつもお世話になっております。
・個人事業主が7月に逝去。準確定申告の期限は11月中に到来。
・事業はプラスでまとまる、見込みです。
・電子申告の予定
【質 問】Q1準確定申告の際に、賃上げ促進税制を適用することは可能でしょうか?
例えば、前年7月までとR7年7月までの賃金の比較をして‥‥
というようなことが可能でしょうか?
Q1-2 事業を相続によって承継した相続人側で適用できますか?
Q2令和7年は、基礎控除等に改正が入るため、
12月1日以降に更正の請求をしなければならないと理解しているつもりですが、
準確定申告の確認書は、更正の請求時にも電子申告で再提出する必要がありますか?
Q3この更正の請求は、通常、どのくらいの期間で、
相続人の手元に還付されるのでしょうか?
(更正の請求の対応が、おそらく年明けになりそうです)
Q4被相続人の準確定申告に係る還付金等
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/01.htm
に基づいて、更正の請求による還付金部分は、相続税の課税の対象として、
集計しなければならないという理解でよろしいでしょうか?
(相続人の所得税に影響しないという理解)
以上です。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01-2.pdf
被相続人の準確定申告に係る還付金等
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/01.htm
2025年10月17日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】顧問先である法人はスキューバダイビングのガイドとしての事業を行っております。
集客のためにじゃらん(リクルート社運営)という予約サイトを利用しています。
消費者がサイト経由で予約し、来店すると、利用料金に応じたじゃらんポイントが
リクルート社から消費者に付与されます。
付与されたポイント相当額は「ポイント負担金」という名目で、リクルート社から顧問先に請求されます。
【質 問】①リクルート社から請求を受けるポイント負担金は、
請求書上消費税不課税として表記されております。
国税庁の近しい事例紹介ページにおいては、当該負担金は不課税の費用として
処理する事例が掲載されております。どのような考え方により当該負担金は不課税となるのでしょうか。
②本件において顧問先にとってのポイント負担金は実質的な売上値引(割引)であり、
課税売上の返還として取り扱うことは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf
2025年10月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】顧問先である法人は寝具用のリネンの貸出を事業としております。購入するリネンはすべて1単位当たり5万円未満となります。貸出回数が各リネンごとに設定されており、上限回数に達すると当該寝具は処分されます。おおよそ4年間の使用が見込まれます。リネンの利用上限回数に応じて1回利用時の原価額を決定し、毎期利用分相当額を貯蔵品から売上原価に振り替えております。【質 問】①法人税法施行令133条によると『事業の用に供した日の属する事業年度において 損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、 損金の額に算入する。』と規定されておりますが、本ケースのように事業の用の供した日に 属する事業年度以降複数年にわたって損金経理を行う場合、会計と税務の差は生じず、 別表上の調整は不要ということでよろしいでしょうか。②当該リネンの損金計上について、法人税法上の固定資産の減価償却に該当し、 別表16への記載が必要となりますでしょうか。 必要となる場合、減価償却資産の耐用年数等に関する省令には 該当する項目が見当たらず、どのように償却方法、法定耐用年数を決定すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令133条
2025年10月17日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】地主は、自らが所有する土地について、行政による宅地開発計画に協力する形で、一部の土地を提供する予定です。そのうえで、行政側から土地の提供を受けるものになります。提供を受ける土地については一旦開発業者の名義に移転され、その後、開発業者から当方(地主)に対して土地が移転される予定です。形式的な流れとしては以下のとおりです。・地主(土地所有者) → 行政(または指定開発業者)へ土地を譲渡・行政→開発業者→ 地主へ代替地(開発後の宅地)を譲渡この取引は、行政の開発計画に基づくものです。【質 問】当該取引が固定資産の交換の特例に規定する「交換」に該当するでしょうか。①行政との協議書・契約書において「交換」との記載がある場合、実質的交換として取扱うことはできますか?※開発業者を中間に介在させるのは、行政の指導によるもので開発業者及び地主の意向ではありません。②「交換」と認められない場合、当該譲渡は譲渡所得課税の対象となるか。行政の事業に協力して土地を提供するものであることから、収用等の場合の特例の適用可能性がありますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第58条
2025年10月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】(1)同族会社Aは被相続人B所有の土地に、賃貸物件を建て第三者に貸し付けている。 同族法人Aは被相続人Bに地代を支払っている。その地代は、相当の地代未満で また通常の地代未満ではあるが、固定資産税相当額の3倍程度となる。 この度、相続が発生して相続人Cがこの土地を相続したが、 この場合に貸付事業用200㎡50%の小規模宅地等の評価減は可能か。(2)また、被相続人Bは被相続人B所有の別の土地に賃貸アパートを建築して貸し付けている。 相続が発生して、相続人D、Eがこの土地及び建物を50%ずつ相続した。 この場合に貸付事業用200㎡50%の小規模宅地等の評価減は可能か。いずれも貸付期間は3年超である。【質 問】(1)及び(2)について小規模宅地等の評価減は可能か。【参考条文・通達・URL等】措置法69の4
2025年10月17日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】令和3年に理事長が一般社団法人(非営利型)に次の資産を贈与1 建物①及びその敷地2 建物②及びその敷地3 建物③建物③については贈与者が使用する別の建物が隣接しており、敷地を建物③の敷地とその別の建物の敷地に分筆登記することができないため建物のみ贈与した。地代の支払いはなし。無償返還届出書の提出もなし。相談を受けたのは最近で、贈与者についてみなし譲渡所得を試算したところ譲渡所得は発生しなかった。【質 問】この贈与により贈与者やその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる事実(相続税法66条4項)はないと判断していますが、建物③とその敷地について会計処理や今後の税務上の取り扱いについて次のようなパターンを考えています。贈与者、法人ともに借地権や将来の無償返還については、何も検討していなかったというのが実情です。①現状のまま何もしない社団法人に権利金が認定されるが、認定課税は法人税の問題であり非営利型の一般社団法人においては収益事業に該当しないため課税されない。贈与者の土地は法人の借地権を控除した底地の評価となる。→あっていますか? また相続税法66条4項及び非営利要件 (法人税法施行令第3条第1項3号(特別の利益))の点から問題はありませんか?②会計上「借地権」を受贈益として認識計上する課税関係は①と同じ→あっていますか? また相続税法66条4項及び非営利要件 (法人税法施行令第3条第1項3号(特別の利益))の点から問題はありませんか?③これから無償返還届出書を提出する借地権は発生しない、地主も自用地評価。無償返還届出書の提出は「遅滞なく」ですが、実務上はかなりの後出しでも問題ないと聞いております。届出書とともに提出する契約書は贈与時の日付となるでしょうが、贈与時は①(社団法人に借地権が発生した)だったとみなされ、これから無償返還届出書を提出することにより法人に帰属する「借地権」を地主に無償で返却したとみされ、非営利要件を満たしていないと判断される可能性はありますか?個人的には、将来地主の変更や譲渡があった場合、土地に関する権利関係は単純な方が良いと思い③の方法をとろうと考えていますが、非営利型の一般社団法人の性質に鑑み、より適切な方法やアドバイスがあればご教授の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法第66条第1項4号法人税法施行令第3条第項3号
2025年10月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】法人事業概況説明書の裏面の「18.月別の売上高等の状況」の
「源泉徴収税額」欄の記載について、
国税庁「法人事業概況説明書の書き方」によると、
-----
「源泉徴収税額」欄には、「人件費」欄に記載した支給総額について、
源泉徴収して納付すべき税額(年末調整による過不足額の精算をした場合には、
精算後の税額)を円単位で記載してください。』
-----
とあります。
【質 問】年末調整による精算額(還付額)が源泉徴収税額を上回った場合、
精算後の値はマイナスになりますが、「源泉徴収税額」欄に
記載すべき金額は「ゼロ」となるのでしょうか。
それともそのままマイナスで記載するのでしょうか。
例:12月の源泉徴収税額100、年調による還付額300、精算後の金額△200
「源泉徴収税額」欄は△200になるのでしょうか。
それともゼロと記載すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】▼国税庁「法人事業概況説明書の書き方」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/11.pdf
2025年10月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社はB社の株式を100株所有(50%)し、B社への未払金が2,000万円ある。A社の株主は1人(個人)で20株所有している。【質 問】今回、A社が休眠会社の整理作業のみなし解散となった。この場合にA社が所有するB社株式(相続税評価額3,000万円)と未払金2,000万円は、B社側でどのように処理すればいいですか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・現在日本の居住者である外国人(10年以上在住)・今年12月10日に出国し、オーストラリアに永住、今後日本には戻らない・本人の所得は国内法人からの給与所得と副業で国内でのタレント活動(事業所得:事務所に所属)・国内法人、タレント事務所は12月に退職・国内法人からの最後の給与の支払いは2026年1月の予定、 また、2026年の2月か3月に少額の退職金を受け取る予定とのことです・タレント事務所からの最後の報酬は2025年中に支払完了予定・私が納税管理人となり、2025年分の確定申告を行う予定です (従来も私が確定申告業務を行っております)・本人に確認してもらいますが、国内法人からの最後の給与の支払いは2026年1月の予定とのことで、 2026年の1月分については2026年分として源泉徴収票が発行される可能性があります。【質 問】このような前提の場合、この2026年1月分の日本での給与及び退職金は、オーストラリアの税制に従ってオーストラリアで申告することになり、2026年においては日本における申告義務はないという認識であっていますでしょうか?それ以外の手続きになりますでしょうか?その他留意する事項がありましたら教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月17日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・内装業、役員は社長のみ、従業員は奥様のみでみなし役員である・人工を現場に派遣するので人工代の請求が多く簡易課税では第4種で処理している・時折材料を準備する工事も受注しており第3種としている【質 問】・従業員がいない為、外注を使うことがかなり多い・個人の外注先は毎年確定申告はしている・道具は外注先が準備しており、独立している・個人の外注先の中には請求書を作成してくれないところがいくつかある・作成しない外注先は当該法人で請求書を作成し、 書類に外注先のサインをもらっている(サインすら難しいところもある)①この場合に外注費を否認され、給与とされてしまう可能性は高いのか②請求書という形ではなく外注費計算書という形にしてサインやハンコをもらう形にした方が良いのか社長ともこの話にはよくなるが、いくら言っても作成しないもしくは作成できない外注先がいるとのこと得策があればご教授いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月17日
所得税(譲渡所得)・公益法人・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・被相続人は法定相続人に該当する相続人がいない。・被相続人は財産のすべて(土地建物、投資信託、預貯金)を換価し、 諸経費や葬儀費用その他の債務を差し引いた上で宗教法人Aと 宗教法人Bに1/2ずつ遺贈したい旨の遺言書(検認済)をのこしていた。・被相続人の生前の所得は年金も含めて「ない」と聞いている。【質 問】1相続税の申告について。相続人(個人)がいないため、相続税の申告は不要と考えてよかったでしょうか。宗教法人Aと宗教法人Bは被相続人の準確定申告(譲渡所得)の申告が必要という考えであっていますでしょうか。2 準確定申告の期限について。準確定申告の期限は、相続税基本通達第27条の4に準じて考えると認識しておりますがよろしかったでしょうか。その中でも今回は(8)が該当するかと思います。「当該遺贈があったことを知った日」とはどの時点で認識すればよろしいでしょうか。① 当該宗教法人Aが遺言執行者より、遺言書の写しが送られてきた日② 当該宗教法人Aが遺言執行者より被相続人の財産目録を受け取った日(①よりあと)③ その他相続税基本通達第27条の4(8)遺贈(被相続人から相続人に対する遺贈を除く。)によって財産を取得した者 自己のために当該遺贈のあったことを知った日3 宗教法人Aと宗教法人Bは宗派も信仰も全く接点のない別法人です。そのため、申告を含めて互いに共同して申告を執り行う意思がありません。(申告の前提等が一致するように必要な情報を遺言執行者から通知してもらうことは可能です)この場合、準確定申告は別々に同じものを提出して付表でそれぞれが自法人の名前を記載し、半分の所得税額を納めるという方法であっていますでしょうか。4 準確定申告に関しては、土地建物と投資信託についての譲渡所得の申告でよかったでしょうか。(預貯金に関しては、譲渡の概念ではない)その場合の売却収入は、申告時点で売却ができていなかったとしても土地・建物・投資信託についての相続開始日の時価と考えてよかったでしょうか。以下を時価としていいでしょうか。また、申告時点で売却ができていたとしても、それは法人が取得後の値上がり益として被相続人の譲渡所得税の申告には影響しないと考えて差し支えなかったでしょうか。① 土地 財産目録作成時における不動産会社の査定金額(※)② 建物 同上③ 投資信託 証券会社発行の残高証明書の価額(※)不動産業者の買い取り価格としての査定価額(換価して遺贈するため)よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達第27条の4所得税法59条の1①
2025年10月17日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】地図の中で、945-6、945-7の宅地を持っています。
945-6、945-7に行くのには、共有私道946-58と共有私道945-3を通って行きます。
共有私道は、行き止まりになっています。
共有私道946-58と持っている土地は接していません。
【質 問】間口は、接していませんが普通に間口を取り、
奥行きは最も近い所から奥行きを図ればいいのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】井上先生、地図を添付しましたので、地図を見て頂くようお願い申し上げます。
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251009_1.jpg
2025年10月17日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人は自宅(土地・建物)、預金の財産がありました。遺言に自宅(土地・家屋)については、換価し、相続人Aに1,000万円、相続人Bに1,000万円、相続人Cに500万円を相続させ、のこりは地方公共団体に遺贈すると記載がありました。また、預金についてはすべて地方公共団体へ遺贈すると記載がありました。その他に、相続人Bに1,000万円の生命保険金が入りました。【質 問】▽相続について被相続人のすべての財産が1億円だったとしても、地方公共団体に遺贈する分については非課税のため、基礎控除以下で相続税の申告をする必要はないと考えて問題ないでしょうか?▽譲渡所得について相続人A,B,Cについては譲渡によって譲渡所得を認識しなければならないということで間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】所得税の納税義務について【質 問】納税義務については所得税法120条にて、所得(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が)が所得控除を超える場合に必要になると理解しております。この判定における、所得控除、について、どこまで何が対象になるのかがわからなくなってしまい、ご教示いただけますと幸いです。つまり、所得控除は、申告要件は特にないということでしょうか。例えば、医療費控除が30万円予定しており、医療費控除により納税が0円になる場合は、申告は不要なのでしょうか。もしくは、基礎控除は申告要件はなく、所得控除のうちいくつかは申告要件があるものなのでしょうか。初歩的なところで恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第120条 確定所得申告居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において・・・
2025年10月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】争相続時における準確定申告の還付申告について相続人Aと相続人Bは兄弟であり、申告書を別々に提出予定【質 問】準確定申告を提出予定なのですが、争相続のため、相続人A(弊社依頼者)と相続人Bは、別々に申告を予定しております。この場合、還付申告したら、どうなるのでしょうか。例えば、弊社が計算して10万円の還付となる場合は、申告したら10万円×1/2=5万円がかえってくるのでしょうか。相続人Bが依頼した税理士が8万円の還付と計算した場合、先方は8万円×1/2=4万円を受け取ることになるのでしょうか。それとも、申告内容が統一されないと還付はされないのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・自動車整備業の法人である【質 問】・法人は工場内で自動車整備業を行っているが、工場は代表取締役が所有している・当該工場の賃借料を法人は代表取締役へ支払っておらず、 代表取締役は無償で法人に貸しているこの場合の工場の固定資産税(当然市は代表取締役に対して課税している)は法人の経費に計上しても差し支えないか(金額は5000円程度)ご教授のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月17日
相続税(贈与含む)・公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】①宗教法人は、法人の自己資金+借入でビルを建築し、寺とテナントビルが一体となった建物を建築予定である。②テナントビルについては、収益事業に利用予定。③建築会社から以下のように現在の住職が死んで、相続が発生した場合、相続税がかかる可能性がある旨伝えられた。④建築会社は、相続税法第66条4項を根拠にその旨伝えているようです。【質 問】前提の通り、宗教法人は、自己資金と宗教法人での借入を実施し、ビルを建築予定です。このような場合、贈与税や相続税がかかる場合どのようなパターンが考えれますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法第66条4項
2025年10月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】税抜き処理で個別対応方式を採用している建設業です【質 問】このたび会社移転を目的として土地を購入しました。土地は非課税ですが、造成費用は消費税がかかるのでそのまま土地として勘定科目を使ってしまうと消費税が取得価格に加算されてしまいます。消費税部分を非課税取引に係る取引として抜き出し、結果的に雑損で処理したいのですがどのような処理をすればよろしいですか。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年10月16日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・法人でコンサル料を1年分前払いする
・月額コンサル料50万円、1年契約で550万円の前払い
つまり、1ヶ月分お得
【質 問】・支払側
年払いで550万円を一括で支払う場合、
支払ったときの全額損金計上は難しいですか?
短期前払費用に該当するのか知りたいです。
ただ、税理士報酬などは短期前払費用に該当しませんでしたよね?
その場合は、事業年度に対応する部分だけ経費となり、
それ以外は前払費用になるかと思います。
・受取側
逆にコンサル料を受け取った側でも質問です。
この場合は、契約期間に合わせて、
前受け処理しても大丈夫なのでしょうか?
一応契約書には、「途中解約でも返金はしない」
という文言がありました。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
http://nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
2025年10月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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相談会の皆様
いつもお世話になりありがとうございます。事業譲渡類似の株式等の譲渡による所得と租税条約について教えてください。
【対 象】個人
【税 目】所得税
【前 提】
日本に7年以上住む外国人Aが日本の合同会社(Aが7年前に設立)の持分100%を有している
Aが日本を出国しマレーシアに居住する
Aがシンガポールに設立した会社に上記の合同会社の持ち分を全て譲渡する
【質 問】
国税庁HP No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合によると
「2 事業譲渡類似の株式等の譲渡による所得」に該当する為、
日本を出国した後に譲渡しても日本の所得税が課税されるということでしょうが、
日本マレーシアとの租税条約があるので、
日本の所得税は課税されないのでしょうか?(租税条約13条4?)
その場合、日本で課税されない為に、
何らかの手続きが必要でしょうか?
【参 考】
国税庁HP No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm
日本マレーシア租税条約
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Malaysia1999_jp_en.pdf
よろしくお願い致します。
2025年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】少数株主保有者がいるため、「中心となる同族株主」の有無を確認しています。【質 問】少数株主保有者とは別の株主グループに、『課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主』の条件を満たす株主がいる場合は、「中心となる同族株主」がいるものと考えてもいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財基通188(2)
2025年10月16日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・11月決算法人①R7.12.1 臨時株主総会にて取締役Aに役員賞与の決議後、事前確定届出給与に関する届出書を提出(届出内容)R7.12.25 取締役A 200万円②R7.12.25 Aに200万支給③R8.1.31 定時株主総会にて取締役Aに追加で支給を決定後、事前確定届出給与に関する届出書を再度提出(届出内容)R7.12.25 取締役A 200万円R8.11.25 取締役A 100万円④R8.11.25 Aに100万円支給【質 問】届出書と提出→支給→届出書の再提出→支給となりますが届出の通り支給していれば、損金算入は問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第69条第4項
2025年10月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】○ 法人甲は令和6年2月1日に設立され9月末決算法人です。○ 法人甲の設立時の出資者(株主)は個人5人(ABCDE)で20%ずつの 出資割合となっていて、当該5人は同族関係のない第三者同士となります。○ 令和7年9月末が経過し、現在第3期目(令和8年9月期)の進行期となっていますが、 株主間の意見が合わず、A株主が残り4人の株式を全株買い取る手続きを 令和7年11月に実行する予定です。○ この個人Aは、自己が100%支配する株式会社乙を何十年前から経営しており、 毎期継続して課税売上が5億円以上発生しています。○ 法人甲はインボイスの登録事業者ではありません。【質 問】質問① Aは他の株主4人から20%×4人=80%の株式を買い取り、法人甲の100%株主となりますが、法人甲の第三期目(令和7年10月1日~令和8年9月30日)においては基準期間となる期がありますので、特定新規設立法人にはならないと考えていますが間違っていませんでしょうか。※基準期間となる第1期は開業準備中で課税売上高はゼロ円となります。質問② 同じく、第4期目(令和8年10月1日~令和9年9月30日)においても、期首(令和8年10月1日)においてAは100%株主となりますが、2期目の基準期間がありますので、特定新規設立法人とはならないと考えていますが、間違っていませんでしょうか。第4期目は、2期目の課税売上高及び3期目の特定期間にて課税事業者かどうかの判定をすると理解しています。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】賃貸マンション経営をしていた個人事業主の相続【質 問】・預り敷金について、債務として計上する際国税庁の複利表の複利現価率を用いて評価すると認識している①契約の残期間が6ヶ月以上だと切り上げ1年、6ヶ月未満だと切り捨ての認識で合っているか②契約の残期間が0年6か月未満の場合は0と考え、額面額を債務として計上して差し支えないかご教授のほど、何卒宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人(85歳男性) 韓国籍(出生から死亡まですべて日本・特別永住者)相続人(全員出生から日本に居住・全員マイナンバーあり) 配偶者 (日本人) 長女 (62歳・韓国籍) 長男 (60歳・同上) 二男 (56歳・18歳の時に帰化)韓国に財産はない。【質 問】相続税申告書に添付する戸籍等については、・基本証明書(詳細)・家族証明書(詳細)・婚姻証明書(詳細)・除籍謄本それぞれ駐日大使館で発給された原本と和訳したものを取得しています。この他に必要な書類があればお教えください。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人甲が1棟(4階建て)の賃貸併用住宅を共有で所有しています。
共有持分割合は下記の通りです。
(土地/建物とも)
・被相続人甲 共有持分2/4
・配偶者の姉 共有持分1/4
・配偶者の姉の夫 共有持分1/4
1階と2階は外部へ賃貸し、各持分割合で所得税の確定申告をしています。
3階と4階は被相続人と配偶者の居住用として使用しています
(他の共有者は別のマンションに居住しています)が、
使用貸借で使用しており、他の共有者に賃料等の支払いはしておりません。
【質 問】親族でない者が共有者となっている場合でも
被相続人の持分に対応する土地面積については、
特定居住用と貸付事業用の小規模宅地の特例の対象とする事は
(他の要件を満たした場合)可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】措法69の4③二
措法69の4③四
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251016_2.jpg
2025年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・決算期が6月30日の非上場会社です。・令和7年6月30日に相続が発生し、株価の評価を行う必要があります。【質 問】・評価方法の選定(類似業種比準方式・純資産価額方式)にあたって、 直前課税時期とは令和6年6月30日という認識でよろしいでしょうか。・また純資産方式による評価を行う際は、令和7年6月期決算を基準にするべきと思いますが、 類似業種比準方式による場合は令和6年6月30日の決算上の数字を用いることになりますか。【参考条文・通達・URL等】評基通168、178~180、185、188、188-2、189~189-6
2025年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】歴史のある法人で、株式を親戚に分けて保有しており、時代が下ってその子孫に株式を受け渡しています。【質 問】株主判定で、50%以上の議決権となるグループを作れる株主が複数存在し、どの株主の場合も同族株主から外れる株主が出てきます(外れる株主がちょっとずつ変わります)。この場合、どの株主を中心として同族株主を判定するのかが分かりません。最も大きな議決権となるグループを同族株主とすればよいのでしょうか?それとも、実務的には株価判定者が不利となる(=原則的評価となる)ような株主グループを同族株主とするべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達188
2025年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】特にありません【質 問】基本的な質問で申し訳ありません。①非上場株式を贈与した時、株価の評価(原則的評価か特例的評価か)は、 贈与者の立場で行うのでしょうか?それとも受贈者の立場で行うのでしょうか?② ①の時の株主判定(及び株価評価)は、贈与後の議決権割合で判定するという理解で正しいでしょうか?③ ①のケースで、贈与ではなく相続の場合、株価の評価は被相続人の立場でしょうか?相続人の立場でしょうか?④ ③の時の株主判定(及び株価評価)は、相続前か相続後(財産分割後)かどちらでしょうか?それぞれ根拠となる条文も併せてご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達188
2025年10月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】土地の筆が4筆あり全体で1000㎡、2筆は所有権300㎡、残り2筆は地上権700㎡、の土地の上にマンションが建っており、そのマンションの1部屋を所有している場合の土地の評価について、確認です。【質 問】まず、土地の全体(4筆)1000㎡で評価(不整形地補正)を行いますが、不整形地補正率表の当てはめは、不整形地の地積1000㎡で良いのでしょうか。(300㎡、700㎡を使用すると補正率が異なるため)①所有権部分の評価として、300/1000㎡×登記簿記載の所有権割合②地上権部分の評価として、700/1000㎡×登記簿記載の敷地権割合×借地権割合(80%)上記①と②の合計額が、保有しているマンションの土地評価、という流れで良いのでしょうか。ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年10月16日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】内国法人A社は、非居住者向けに不動産関連事業を営んでおります。
【質 問】以下の取引について、消費税の課否判定を検討しております。
適切に区分できているかご教示ください。
・保有する国内不動産を非居住者に販売
課税取引(理由:国内に所在する資産の譲渡に該当するため)
※土地・建物は区分
・三為契約で国内不動産を購入し、非居住者に販売
課税取引(理由:国内に所在する資産の譲渡に該当するため)
※土地・建物は区分
・非居住者が保有する国内不動産をリフォーム
課税取引(理由:非居住者に対する役務提供であるが、国内に所在する資産に対しての役務提供であるため)
・国内不動産を非居住者に仲介
免税取引(理由:非居住者に対する役務提供であり、
国内において行われたサービスであるものの、そのサービスの効果が帰国後も継続するため)
※購入者は業者ではないため、国内支店等はなし
・国内不動産に係るコンサルティングを非居住者に提供(物件購入の助言、調査、条件交渉など)
免税取引(理由:非居住者に対する役務提供であり、国内において行われたサービスであるものの、
そのサービスの効果が帰国後も継続するため)
※購入者は業者ではないため、国内支店等はなし
【参考条文・通達・URL等】〇 消費税の内外判定
消法4、消令6、消基通5-7-1・10・15・15の2
タックスアンサーNo.6210
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm?utm_source=chatgpt.com
〇 非居住者に対する役務提供
消法7、消令17、消基通7-2-16・17
タックスアンサーNo.6567
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm?utm_source=chatgpt.com
2025年10月16日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】事前確定届出給与に関する支給日について
給与振込は前日引落、翌日個人口座へ振り込まれている
【質 問】給与の支給については金融機関からの振込により処理しています。
なお、振込については振込日を指定するとその前日に法人口座から引き落とし手続きが行われ、
その翌日、つまり振込指定日に相手先に振込となります。
この度、役員に対して事前確定届出給与を提出期限までに適法に提出し、
その後届出通りの金額及び日付にて相手先口座へ振込がされるように手続きをしました。
ただし、法人口座からの引き落としは振込日の前日、つまり事前確定届出給与の前日にて引き落としとなっております。
この場合、振込日は事前確定届出給与に記載の日付となりますが、法人からの口座引き落とし日は届出の前日となります。
この場合、事前確定届出給与記載の日付に支給したものとして損金算入として取り扱って問題ないでしょうか?
こちらの見解としては、支給日とは対象者への振込日を指している認識であり、
例え引き落とし日がズレたとしても振込日は届出記載の日付通りなので問題ないという認識であります。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
2025年10月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。
【税 目】消費税法【対象顧客】法人
【前提条件】一般的な事業会社の消費税申告案件
起業家一族のため親戚等も会社経営を行っている
【質 問】特定新設法人の別生計親族等が他の法人を完全に支配している法人の範囲について確認させてください。
下記のような複数の株主で構成されている法人は、「別生計親族等が他の法人を完全に支配している法人」に該当するのでしょうか。
パターン①
別生計の父母が、50%ずつ出資しており、100%完全支配関係のあるA社
→特定新設法人の判定対象外?
パターン②
別生計の父が80%・D社(別生計の父が100%出資して設立)が20%出資しているB社
→特定新設法人の判定対象外?
パターン③
別生計の父が80%・E社(親族ではない完全な第三者が100%出資して設立)が20%出資しているC社
→特定新設法人の判定対象?
お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
参考URL:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/15.htm
2025年10月16日

