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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇夫が事業主、妻が青色事業専従者で飲食店兼サウナを運営している〇業績不振のため、夫が正社員として他で勤務することを検討しているが、副業できない勤務先への就職を考慮し、妻へ事業を移転したいと考えている〇消費税は課税事業者で簡易課税〇現預金含めて流動資産は200万円、固定資産(簿価)280万円、流動負債100万円、借入金350万円【質  問】できるだけ税負担がかからないようにするため消費税の発生する譲渡ではなく贈与で考えています。①必要最低限の在庫10万円弱と固定資産、借入金のみを妻に贈与することで事業移転は認められると考えてよろしいでしょうか?②固定資産について時価が不明なため簿価で計算できればと思いますが、在庫10万円、固定資産280万円、借入金350万円の場合、負担付き贈与として負担の方が多いため、妻に贈与税は発生しないということでよろしいでしょうか?③②の場合で、固定資産の簿価での計算が認められた場合は、夫側にとっても110万円未満のため贈与税が発生しないという認識でよろしいでしょうか?④仮に固定資産の簿価が認められずに、たとえば280万円ではなく100万円とみなされた場合、夫に贈与税が発生する認識でよろしいでしょうか?⑤まだ金融機関に打診はしていませんが、借入金の名義の変更を断られた場合、妻に在庫と固定資産(280万円として)のみ移転すると贈与税が発生することになるかと思います。この場合で、妻には在庫のみ移転し、固定資産は夫の所有のままとし、生計一親族から固定資産を無償で借りるものとして、妻の事業所得で減価償却を計上した場合、そもそも事業主に変更がないものとして、引継ぎが認められず、夫側で申告するように指摘される可能性がございますか?事実認定によるところかもしれませんが、ご教授のほど何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】〇親族関係 一次相続の被相続人:父 二次相続の被相続人:母 相続人:長女・二女 〇時系列と質問概要 入居と死亡の日付は参考URLと同様とします。乙(父)・甲(母)とします。 参考URLは小規模宅地等の特例に関する事例ですが、この場合に、 質問1:父から母が相続し、母が生前に売却をした場合のマイホームの特例と、 質問2:母から相続した相続人の長女・二女が売却をした場合の空家の特例 事例の内容とはことなりますが、 質問3:父から長女・二女が相続し、売却した場合の空家の特例 について整理をしたいと思っております。 【質  問】1、父から母が相続し、母が生前に売却をした場合のマイホームの特例 事例でいうと、父が亡くなった平成29.6-母が亡くなるまでの間に 母が自宅を売却した場合マイホームの特例は受けれるのでしょうか。 「所有」をした相続時には老人ホームに入所しており「居住」をしていない状況です。 以下より、個人が「所有」ときに、「居住」ことが要件のため、 適用を受けることはできないという理解でよろしいでしょうか。 措置法35条 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合~ 2項 前項に規定する居住用財産を譲渡した場合とは、次に掲げる場合~ その居住の用に供している家屋で政令で定めるもの(以下この項において「居住用家屋」という。)の譲渡 2、母から相続した相続人の長女・二女が売却をした場合の空家の特例 事例でいうと、母が亡くなった平成30.2以降に長女・二女が 自宅を売却した場合空家の特例は受けれるのでしょうか。 母は元々「居住」していたが、母が「所有」をしていた父の相続時には「居住」をしていない状況です。 以下5項で、相続開始時の「居住」状況で無く、母が老人ホームに 入居する直前の「居住」状況で判断することになっていると思います。 「所有」の状況については、事前照会の小規模宅地等の特例と同様に 要件になっていないという理解でよろしいでしょうか。 そうすると、空家の特例は受けれるという理解でよろしいでしょうか。 3項 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。)による 被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人 5項 前2項及び次項に規定する被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の 直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の 居住の用【(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由 (以下この項及び次項において「特定事由」という。)により当該相続の 開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合 (政令で定める要件を満たす場合に限る。)における当該特定事由により 居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用 (第3号において「対象従前居住の用」という。)を含む。)】に供されていた家屋 3、父から長女・二女が相続し、売却した場合の空家の特例 今回の事例の照会とは異なりますが、父死亡時には母は自宅にいなく空家だったため、 父から長女・二女が相続をして売却をすれば、空家の特例は受けれるという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】事前照会 老人ホームに入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等についての 相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/181207/index.htm
2025年10月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和7年6月に相続が発生・被相続人はトランクルームの敷地及び家屋を所有していた・相続人は高齢の姉のみであり、被相続人が自らトランクルームを運営していたのか、 業者に土地及び建物を貸し付けていたのか現時点では不明であり、今後調査する予定【質  問】・被相続人ご本人がトランクルームを直接運営していた場合 当該土地及び家屋は自用として評価し、敷地については小規模宅地等の特例の適用が 可能と考えていますが、この認識でよろしいでしょうか。・運営を第三者業者に委託し、当該業者に土地・建物を 貸し付けていた場合 敷地は貸家建付地、建物は貸家として評価し、小規模宅地等の特例を適用できると考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 26財産評価基本通達 93(財)大蔵財務協会「財産評価基本通達逐条解説「93(貸家の評価)」の項)
2025年10月22日
法人税
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税務相互相談会のみなさんこんばんは。税理士の佐々木康二です。【税  目】法人税【顧客対象】法人【前  提】8月決算の法人で6月末に退職した持ち株1/2を持った取締役が退職後も定期同額でないといけないのか【質  問】8月決算の法人があります。全従業員役員は、夫婦の2名で株式を1/2ずつ保有し夫が代表取締役、妻が取締役となっています。今期令和7年6月30日をもって臨時株主総会を開催し妻が退職し登記も行いました。そして退職金720万円を支払いました。7月と8月はパートという扱いで給与を7万円ずつ支払いました。会社法上は退職として成立していると思われるのですが法人税法上のみなし役員としては株式を1/2所有しているのですが経営にどこまで従事しているかは不明なのです。この場合7月、8月分も以前と同様(以前役員の際は月135,000円支払っていました。)定期同額で支払わないといけないのでしょうか。ご教示宜しくお願いします。【参  考】法人税施工令71条基本通達9―2―1
2025年10月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】楽天市場などで雑貨などの身の回り品を販売している事業者です。令和6年10月に個人事業を法人成して株式会社を設立しました。資本金は400万円です。第一期の課税売上は8,000万円です。10月から3月までの6か月間の課税売上は4,000万円、同期間の給与支給額は400万円です。設立と同時にインボイスの登録事業者になっています。第1期は還付申告ですので2割特例は適用しません。【質  問】第2期の消費税について質問です。1.基準期間がなく、特定期間の課税売上又は給与支給額は1,000万円以下ですので、2割特例が適用できると思いますが間違いありませんか。2.消費税法附則(H28年法律15号)第51条の2第6項では、2割特例の適用を受けた事業者が、その翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときはその年度から簡易課税が適用できるとしています。当社は1期目に2割特例は適用しませんでしたので第2期に簡易課税制度選択届出書を提出したとしても簡易課税は適用できないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附 則 (平成二八年三月三一日法律第一五号)(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)第五十一条の二第1項第6項
2025年10月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】休業中の株式会社です。【質  問】株式会社が清算したいと相談に来られました。休業中のため、国税と地方税は5年間申告をしておりません。休業の届出は出しております。この場合でも解散の登記をしてから2か月以内、清算結了から1ヶ月以内に申告をしなければならないでしょうか。休業中で無申告ですので、届出だけで大丈夫でしょうか。財産債務は現金残高が数万円のみとなっております。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】1階駐車場7台 2階賃貸4戸 ※賃貸住居と駐車場の契約は別で住居に住んでいる人に 必ず駐車場がついている訳ではない、そのため、 賃貸住居以外の人も駐車場を借りている ※添付写真参照 【質  問】1、土地の評価 評価する手順は以下のようにすればよろしいでしょうか。 ・土地の地積を1・2階の床面積で按分する ・1階部分自用地、2階部分貸家建付地で評価する 2、家屋の評価 評価は以下のようにすればよろしいでしょうか。 1階駐車場→自用地 2階賃貸住居→貸家 3、小規模宅地等の特例 所定の要件を満たせば、以下のようでよろしいでしょうか。 1階部分の自用地→貸付事業用の50%減 2階部分の貸家建付地→貸付事業用の50%減 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251020_1.png
2025年10月22日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年以前より事業を営んでいる個人事業者。・令和7年中まで、ずっと免税事業者。インボイスの登録申請書は、今までは提出していない。・令和8年より課税事業者。(基準期間(令和6年)における課税売上高が1,000万円を超えるため)【質  問】質問①登録希望日を令和7年12月1日としてインボイスの登録申請書を行った場合、登録日以降の12月の課税売上高を、2割特例を適用し申告できるという理解でよろしいでしょうか?(その登録がなければ免税事業者となる課税期間(相続により事業を承継した場合の特別措置がある)で、課税期間の短縮の特例の適用がないため。)質問②この場合、「2割特例の適用を受けた登録事業者が、翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出した場合」、つまり令和8年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、令和8年において、簡易課税により申告することができるという理解でよろしいでしょうか?※背景として、現在、事業形態が変わりつつある状態で、原則が有利なのか簡易が有利なのか予測できず、令和8年の実際の状況を見て選択したいという個人事業者の意向があります。【参考条文・通達・URL等】・平成28年改正法附則51の2①②⑥
2025年10月22日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・前期にマンションを新築(居住用賃貸建物に該当)。 ・今期に当該マンションを売却したため、「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整」を行う。 ・建築時の税抜金額および消費税額は以下の通り(簡略化金額)。  ・建物:1.1億円  ・建物附属設備:500万円  ・構築物:2,000万円  → 居住用賃貸建物に該当する建物部分(1.1億円)に係る消費税等1,100万円を、仕入税額控除から除外して前期に申告済み。 ・今期の売却時簿価(期首簿価と同額):  ・建物:1億円  ・建物附属設備:400万円  ・構築物:1,600万円 ・売却金額(税抜):1億5,000万円(契約書上、建物・附属設備・構築物の内訳記載なし)。 【質  問】1.上記のケースで、「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整」を   行う際の「居住用賃貸建物の譲渡の対価の額」は、   ①契約書上の売却額全体(1億5,000万円)とすべきか、   ②建物部分に相当する金額のみとすべきか。 2.仮に②建物部分のみとする場合、売却金額を簿価比率で按分する   (下記計算式)の取扱いは妥当と考えてよいか。   1億5,000万円×(1億円÷(1億円+400万円+1,600万円))=1億2,500万円 【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf ・消費税法 第35条の2 居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整 
2025年10月22日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成10年に離婚による財産分与で、元配偶者から収益不動産(分譲マンションの1室)を取得した。財産分与の際に、元配偶者へ、現金1,500万円を支払っている。今年、令和7年にその不動産を売却する。【質  問】財産分与により取得した不動産を譲渡した場合、譲渡所得の計算上は、財産分与のあった日に、財産分与のときの時価で取得したものとして、取得時期や取得費を考える、ということは確認しました。いまさら、平成10年の財産分与時の不動産の時価をどうやって計算するのかは難しいところと感じています。概算取得費の特例以外で、どんな手法が考えられますでしょうか。また、元配偶者へ支払った1,500万円の取り扱いについて、ご教示ください。取得費に加算できるとよいのですが。【参考条文・通達・URL等】所基通38-6タックスアンサーNo.3114&# 離婚して土地建物などを渡したとき
2025年10月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】業種・電気工事業 役員1名従業員9人 売上約5億円 【質  問】いつもお世話になっております。 会社が支払う福利厚生費の件です。 ➀従業員9人の内3人が個人でジムに通っているため、そのジム費用の半額(10,000円/月)を  会社で負担しても問題ないでしょうか。その他の従業員6人には、福利厚生費として  10,000円支給しても問題ないでしょうか。 ②①の条件がダメな場合、添付しましたベネフィット・ワンに福利厚生費として支払、  従業員に還元する方法にしても問題ないでしょうか。会社がベネフィット・ワン等に支払った金額は、 給料として扱われることはありますか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://pr.benefit-one.co.jp/bs/all01/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&msclkid=8cc85f657cb31acd1e1f3790d102457c
2025年10月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】 相続人には甲及び乙がいる。 相続財産は不動産A(相続税評価額100,000)、不動産B(相続税評価額50,000)、現預金C(10,000)、負債D(△60,000)であり、純資産価額は100,000となる。 不動産ABの評価額と時価との乖離により、相続協議が難航していたが、甲が全ての相続財産(負債を含む)を引き受け、甲は乙へ代償金を100,000支払うことにより、平等に分割したものとするとの調停協議が整った。 【質  問】 タックスアンサー4173の2(1)に「代償分割の対象となった財産が特定され」とあるが、上記のような包括的なものであったとしても、「財産が特定されているもの」として、代償金の額を純遺産総額の1/2とした50,000で計算することが可能でしょうか。 【参  考】 No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
2025年10月22日
法人税・所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人が設立周年パーティを開催予定で、現時点では従業員とその家族(1親等又は同居親族)を招待します。参加者は総勢80名程度の予定です。取引先を現時点で招待するつもりはないが、呼ぶ可能性があります。・当社が負担する経費は、飲食代の全額・家族の会場までの片道の交通費・余興でお笑い芸人を呼ぶ・抽選でクオカードをプレゼントする(当選者の1人あたり概ね3,000円程度)・会場は豪華ではないレストランで1人あたりの飲食代は5,000円程度です。・周年パーティ開催の目的は、従業員の頑張りに対しての労いと、その従業員を支えてくれている家族に対しても感謝の意を表することです。【質  問】【質問① 交際費か厚生費か】・従業員のみの参加の周年パーティ飲食費であれば厚生費となると思いますが、従業員家族が参加することは確定しており、取引先が数名参加する可能性があります。今回当社が負担するすべての飲食代・家族に対する交通費・お笑い芸人招待費用は全て「交際費」となる認識で正しいでしょうか?【質問② 所得区分】・クオカードは抽選でプレゼントするため,従業員に対して一律に配布するものではありません。厳密に言えば、従業員がクオカードを受領した場合は「給与所得」、家族や取引先が受領した場合は「一時所得」となる認識で正しいでしょうか?【質問③ 交通費の仕入税額控除】・家族に交通費を支給する場合、購入した切符等の領収証は求めない予定ですが、1人あたりの交通費は3万以下となります。交通費が交際費扱いとなった場合でも、帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能という認識で正しいでしょうか?何か交通費精算書などを作成しておく義務はありますか?【参考条文・通達・URL等】【質問①】租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-10、61の4(1)-15【質問②】特になし【質問③】タックスアンサーNo.6949
2025年10月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・当法人は消費税課税事業者であり、個別対応方式を採用している。 ・今期の課税売上割合は 50%。 ・今期、マンションを新築(居住用賃貸建物に該当)。 ・建築後、マンションのエントランス内に有料の倉庫スペースを新設した。 ・倉庫はエントランスから区切られたドアのない部屋の様な空間であるが、  利用者以外の居住者でも立ち入ることができる。 ・倉庫使用料は家賃に含まれず、使用希望者は別途申込・追加料金を支払う。 ・倉庫はマンション建設とは別契約で設置し、支払額は550万円(消費税込)。 ・倉庫の各区画ごとに、床から天井まである仕切りを設け、建物に固定されているため、  建物(減価償却資産)として計上している。 ・期末時点で倉庫の利用申込は ゼロ(未使用)。 【質  問】 1.上記倉庫は、「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」における 「居住用賃貸建物」に該当するか。 (※エントランス内にあるが、家賃とは別料金で賃貸される空間である点を考慮) 2.仮に「居住用賃貸建物」に該当しない場合、 期末時点で賃貸実績がなく倉庫収入がない場合でも、 当期に仕入税額控除を計上して問題ないか。 3.上記仕入税額控除を計上する場合、倉庫が居住用とは 独立して課税取引(有料賃貸)を目的としているため、 「課税売上にのみ要するもの」として全額仕入税額控除の対象としてよいか。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf ・消費税基本通達11-7-1(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲) ・消費税基本通達6-13-1(住宅の貸付けの範囲)
2025年10月22日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種 遺品整理業状況 お客様のご事情で作業料金を分割でお支払いいただく予定なのですが、通常の請負契約書とは別で分割払い契約書を作成します。総額882,200円(税込み)13回払い【質  問】分割払い契約書のタイトルで、作業内容・実施日・完了日を特定し、代金総額を2025年12月から合計13回の分割で支払う。各回の支払日、支払金額を明示している。このような契約ですが、本体請負契約書に印紙は貼っており、支払方法の変更・補足と考え、印紙は不要の扱いは可能でしょうか。金銭の支払義務を新たに定める契約書(第1号文書)とみなされる可能性はありますでしょうか。また、こうしたことを予防するため、以下の文言を入れておくことは有効でしょうか。契約書の冒頭に「本契約は、○年○月○日付請負契約書に基づく支払方法を定める補足契約である」などと明記する。【参考条文・通達・URL等】・出典:国税庁「印紙税の手引(令和7年5月)」・該当ページ:31ページ・記載内容の要点:「工事代金の支払方法を変更する覚書を作成した場合は、第2号文書の重要な事項である 『契約金額の支払方法』を変更するものですから、この覚書は原契約書と同じく第2号文書として取り扱われます。」
2025年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は上場企業にお勤めの方・お勤めの会社から退職金と弔慰金が支給された。・その法人からとは別に所属する従業員組合からと その法人と別会社の社団である共済組合からも弔慰金が支給された。・業務外の死亡である。【質  問】・弔慰金の非課税枠の計算をするとき、 死亡年又は死亡前年等の源泉徴収票を参考に 月平均の給与を計算すればよいでしょうか?(当然給与は一か所からしかない)・複数の弔慰金(3か所分)がある場合、 それを合計して非課税枠を超える分を、 退職金等として計算すればよいでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】地方公務員災害補償基金から通勤災害(死亡)補償として以下の金員を配偶者が受領しました。1.遺族特別支給金 3,000,000円2.遺族特別援護金 10,450,000円【質  問】配偶者について、相続税、所得税ともに非課税という考えで間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】[soudan 05951] 労働者災害補償保険給付金 相基通3-23 所基通9-1
2025年10月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続が発生し、北海道にある山林2筆、原野1筆相続することになった。・いずれも300㎡前後と小さい区画・倍率地域(純山林2筆と純原野1筆)・固定資産税の納付書等が届いたことはない(免税点以下?)・山林の手入れなどはしたことがない(費用も払ったことがない)【質  問】①上記の場合、免税点以下であっても評価額×倍率により評価をするという理解で問題ないでしょうか。固定資産税評価額は取り寄せ中です。②立木については、現地農林課に確認したところ森林簿が整備されていませんでした。また、森林マップなどで確認したところ、所有箇所はいずれも天然広葉樹林で、農林課の方に売却可能なものか確認したところ、(もちろん現地を見ないと何とも言えないが)一般論としてはまず売れないと思う、と言われました。これらのことから立木については評価0としてよいでしょうか。初めて山林、立木を評価するので、かなり基礎的なことを質問して申し訳ありません。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年10月22日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人事業主A(課税事業者・原則課税)は,X+1年, 固定資産Bを取得し,課税仕入れとして仕入税額控除を行った。・X+10年,A氏は,簡易課税の適用となる状況にて, 当該固定資産Bを売却した。【質  問】固定資産Bは,取得年となるX+1年に,実額の消費税額により,仕入税額控除を適用しています。そして,売却年となるX+10年は,簡易課税の適用により,売却対価×60%(第4種事業)の仕入税額控除を行えることになります。そうすると,固定資産は,取得年に原則課税,売却年に簡易課税だと,仕入税額控除を2回取れるのではないかと考えました。質問者の理解に誤りや抜け漏れがあれば,ご指摘ください。【参考条文・通達・URL等】消費税法30条消費税法37条
2025年10月22日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・米国居住者Aは,日本の所得税法上の事業譲渡類似株式を譲渡して所得を得た。【質  問】①前提となる取引は,日米租税条約13条7項により, 日本側の課税関係は,生じないと理解してよろしいでしょうか。②Aは,日米租税条約13条7項の適用を受けるため, 租税条約の届出は不要と理解してよろしいでしょうか。③Aの取引相手方(事業譲渡類似株式の買手)は, 日本居住者や内国法人であっても, 当該取引が源泉徴収の対象となっていないため(所得税法212条1項), 源泉徴収不要と理解してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】日米租税条約13条7項所得税法212条1項
2025年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】その他(地方税)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人A(5月決算)はB市、C市、D市に過去から継続して事業所があったものの、 これまでB市とC市の事業所設置届を提出していなかった。 そのため、過年度よりB市とC市の法人市民税、固定資産税(償却資産)が 申告されていないことが判明した。 なお、B市とC市は同一の都道府県にある。・内国法人Aの2025年5月期において、 B市とC市それぞれに法人市民税の申告を実施し、 事業所設置届は2025年5月期の申告書提出後に提出した。・上記対応をしたところ、前々事業年度である 2024年5月期の法人市民税申告書も提出してほしい、 という旨の文書(法人市民税の申告書提出について(依頼))をB市から受け取った。【質  問】①B市に対して2024年5月期分も法人市民税の申告は必要になりますでしょうか。②C市からはまだ依頼書を受け取っていないのですが、 C市も同様に2024年5月期の法人市民税を申告してほしい、 と言われる可能性がありますでしょうか。 特に言われない場合、C市に対する修正申告は不要なのでしょうか。③仮にB市、C市の2024年5月期分の修正申告を実施した場合、 D市の法人税割が減少するため、D市に対して 更正の請求書を提出することが可能という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・地方税法第20条の9の3・地方税法第321条の8第22項
2025年10月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】設立令和5年6月10日資本金1千万7月決算設立1期目令和5年7月決算売上0円課税売上0円消費税申告提出 納税0円2期目特定期間課税売上10億円、給与人件費800万円2期目の令和5年9月にインボイス申請登録。3期目売上100億円です(想定外)。【質  問】第1期は売上0円ですので第3期は本来免税事業者ですが、インボイスを第2期に提出しているため、第3期において2割特例の適用ができるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法附則第51条の2第1項財務省「負担軽減措置FAQ」国税庁QA115、財務省FAQ問2参照
2025年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人 相続人【質  問】社会福祉法人の理事長が亡くなりました。理事長は所有している自分の土地を、自分が理事長をしている社会福祉法人に地上権を設定して地代は無償で貸し付け、社会福祉法人は鉄筋コンクリートの建物を建てています。その土地の登記簿では平成3年に地上権を存続期間30年で設定されていました。固定資産税の納付書を見ますと、評価額、税額は0となっています。平成3年に設定した地上権の存続期間が30年ということは、既に期限が来ていると思いますが、この土地の相続税評価額は、更地として評価すべきでしょうか。評価減できる規定は無いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相法23
2025年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R7.2母が死去し相続発生・母は地上権設定マンションを所有していた。・マンション建物は相続人である息子Aが 代表かつ100%所有する会社へ賃貸されていた(事務所利用)・母の死後も継続して賃貸されている。・マンションは地下に時間貸し駐車場がある。・R5.10も地上権更新契約をしており、 R5.10からの契約期間は20年となっている。・当初はS38年に60年間で地上権設定されている。・建物は昭和40年築・地上権の地代はおおよそ土地の固都税×3.3×持分(年額)・地上権は登記されていて、被相続人持分は3/280となっている。【質  問】1.この場合の地上権の評価は借地権の評価と同じ評価として問題ないでしょうか。(路線価での評価額×借地権割合)2.地下に駐車場があることは地上権の評価に何か影響はありますか。3.小規模宅地の特例(同族会社事業用)適用を検討しています。地代は近隣の地代と同じ程度(若干安い)、毎年利益がでて納税しています。小規模特例の適用について特に問題ないと考えてよいでしょうか。4.一方で地上権(借地権)の売却も考えています。地上権なので外部による買取はなかなか難しく、1,2年後くらいに土地所有者による買取を検討しています。また、都内大田区の駅前の土地のため路線価での評価がかなり高くなります。土地所有者が申し出ている買取価格の方が低い場合、買取価格を時価と考えて評価することは可能でしょうか。5.土地所有者の買取価格を時価として申告できる場合、申告期限後に借地権譲渡契約をするとしたら小規模宅地の特例適応は問題ないでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月22日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・相談者は海外(メキシコ)在住10年でメキシコに在住 ・相談者のご主人がメキシコ人、相続人は日本人で日本国籍 ・令和6年に相談者が被相続人から被相続人の実家の土地建物を相続(日本国内に所在) ・実家の住民票に依頼者が記載されている(実際には住んでいない) ・空き家特例(被相続人の居住用家屋を売ったときの3000万控除。 以下「空き家特例」)の適用要件について、建物の建築年等その他の要件は満たしている。 ・譲渡価格は2000万円(取得費5%) 【質  問】①海外非居住者であっても空き家特例の適用は可能でしょうか  また、海外非居住者でも空き家特例が適用可能な場合、  被相続人が1人で居住していたことを証するためには、相談者の住民票記載は  指摘を受ける可能性が強いため、海外居住を立証する必要があると考えます。  依頼者の在留証明書等で実態を示す等も必要でしょうか。その他留意点がございましたらご教授願います。 ②通常、海外非居住者が日本国内にある不動産を譲渡する  場合(買取が法人である場合等)には、譲渡対価の 10.21%を源泉徴収されることになります。  今回、空き家特例が適用可能な場合の手続きとしても、  イ)まずは譲渡時に源泉徴収される  ロ)申告時に空き家特例の申告を提出し、還付を受ける  この流れになる、という考えでよろしかったでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1932.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2025年10月22日
消費税・国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1 国内の法人で課税事業者2 再輸入免税貨物を欧州から輸入し国内で販売【質  問】1 再輸入免税貨物を輸入し国内で販売した場合、課税売上として10%の消費税が生じるが、再輸入免税貨物のため仕入税額控除はないという理解でよいですか?2 仕入税額控除できないが、他に税額控除できるものがありますか?【参考条文・通達・URL等】関税定率法第14条第10号(再輸入免税貨物)
2025年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】取引相場株式(S社)を有する丙(役員)がなくなりました。S社直前期末      令和6年9月30日相続開始日       令和7年8月10日S社直後期末      令和7年9月30日S株売買        令和7年11月30日死亡退職金の総会決議  令和7年12月20日【質  問】①繰越欠損金額があるため法人税は均等割のみですが、 70,000円×10/12=58,300円を負債計上でよろしいでしょうか。②通常、減価償却費を計上しておりませんが、株価を下げるため、 仮決算で減価償却費を計上する予定です。 償却月数は11か月でよろしいでしょうか。③死亡退職金の総会決議は令和7年12月20日を予定していますが、 直前期末方式と同様に仮決算方式でも 負債に未払退職金を計上してもよいでしょうか。④その他、仮決算方式で計算する場合の注意点がございましたらお教えください。⑤S社の株主は甲と乙がおり、 乙から甲へS株式の売買(または贈与)を行います。 金額は財産評価基本通達により、 今回は直前期末方式(令和7年9月30日)で計算する予定です。 贈与後に死亡退職金の支給決議になりますが、 負債に未払退職金の計上は可能でしょうか。⑥⑤ではなく、11月30日に乙からS社へ売却する場合の売却金額は、 「土地及び上場株式がある場合には時価で評価した金額」、 「法人税額の控除無し」でよろしかったでしょうか。 また、負債に未払退職金の計上は可能でしょうか。 ※S社は現在事業を行っていないため、類似は考慮しておりません【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達185、186
2025年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】リフォーム工事の助成金子名義の家屋に対して親がリフォーム工事を予定している名義人が異なるため贈与税課税になるが、110万円以下の非課税枠内での工事を予定している【質  問】リフォームの費用について、国や東京都の助成があるようなのですが、贈与税の基礎控除110万円の枠を考える上で、助成された前もしくは後、どちらで考えるべきでしょうか。また、制度によって、事前申し込みどうかも違うようでして、そちらも踏まえて以下のケースで課税関係がどのようになるかご教示いただけますと幸いです。助成前の金額:150万円助成後の金額:110万円助成金:40万円支払時には助成あり:支払後一定期間後に助成金支援、つまり、まず150万円支払い、後日40万円還付支払時には助成なし:支払は助成金差引後で支払つまり、支払時助成金はあらかじめ引かれて、110万円支払いで完結(1)支払時には助成あり助成前の金額か助成後の金額か?(2)支払時には助成あり助成前の金額か助成後の金額か?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月21日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】贈与税が非課税であることの確認、及び申告書提出の要否について【質  問】贈与者は日本に住所を有した事がなく、受贈者は現在、経営管理ビザで日本に居住しています。過去15年以内に10年以上の居住はしていません。贈与者(父親)が日本国外の銀行から、本人(受贈者)の日本国内の銀行口座へ、1億円の贈与を検討しています。本人は現在は経営管理ビザで日本に滞在していますが、コロナ期に第2表の在留資格で日本に滞在していた時期があります。上記のケースにおいて、贈与時点において第1表の在留資格で10年以上滞在していないので、贈与税は非課税という理解で宜しいでしょうか?また、申告書の提出は必要になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】贈与税
2025年10月21日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】業種:小売 前提:店頭における商品の売買において、その支払手段として    現金、クレジットカード、各種QRコード決済等が対応できるようにしています。 【質  問】 上記前提において、店頭で顧客から領収書を求められた際の 印紙の有無についてお伺いいたします。  国税庁の質疑応答事例を確認しますと、各QRコード決済の 事業者との加盟店契約の内容から領収書の交付時に金銭等の 受領事実があるとどうかにより判断するとあります。 この場合の解釈は以下のとおりでよろしいでしょうか。 1.クレジットカードに紐づけて使用するQRコード決済サービス  →第17号の1の文書に該当しない 2.QRコード決済サービスへチャージ又はデビットカード等に紐づけて使用するもの  →第17号の1の文書に該当する 3.クレジットカードへの紐づけ又はチャージの両方を使用できるQR  コード決済サービス  →事実に基づいて判断 店頭において、特に上記3.のケースの場合が最も判断が困難かと思いますが、その判断基準として何か対策等がございましたら、 合わせてご教授頂ければと思います。宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答 コード決済サービスを利用して決済を行った者に交付する領収書 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/50.htm
2025年10月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業の喫茶店 給料は末日締め 当月末日払事業主が2025年10月16日死亡専従者給与を支払っていた親族は1人で、この専従者が事業を承継した。【質  問】①2025年1月7日会員の方からの投稿NO 07743のケースでは、12月23日に事業主が死亡して、同日専従者や従業員に給料を支払って、年末調整をしています。今回のケースでは10月に事業主が死亡していますので、当然年末調整はしませんが、専従者の1か月分の給料を10月1日から16日までの日割り計算して、専従者が自分の給料を自分で源泉徴収して10月31日に自分に支払うということでよろしいでしょうか。②10月31日に支払うアルバイトの給料は、10月1日から16日までの分は前事業主の準確定申告で未払計上して経費に算入する。10月17日から31日までの給料は後継者の確定申告で経費に算入すればよいでしょうか。また、アルバイトの給料の源泉所得税は、10月1日から16日までの給料、10月17日から31日までの給料に分けて、それぞれの金額で源泉所得税を計算すればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法183条
2025年10月21日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・日本に恒久的施設を持たない非居住者であるアメリカ人Aがいます。 ・当該個人Aは、アメリカの法人Bの100%の株式を有しています。 ・当該法人Bの所有する資産は日本の不動産のみとなっています。 ・この度個人Aは法人Bの株式の全てを時価の1/2未満の対価で日本の法人Cに譲渡しました。 【質  問】 上記前提の場合、 ・個人Aは不動産保有会社(アメリカの法人B)の株式を譲渡したものとして  日本の所得税の対象ということになりますでしょうか。  (日米租税条約13条の適用となるか。) ・個人Aにはみなし譲渡の規定は適用されない、という理解で  間違いないでしょうか。(所得税法59条は居住者のみ適用される規定か。) ・法人Bの所有する日本の不動産の所有期間が5年未満である場合、  短期譲渡として個人Aに30.63%の所得税率が適用となりますでしょうか。  (租税特別措置法32条、租税特別措置法施行令21条の対象となるか。) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm https://chester-tax.com/column/23528.html 日米租税条約13条 所得税法59条 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1529.htm 措置法32条、措置法施行令21条
2025年10月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】1階1/2が廃業した店舗、1/2が居住2階居住のため、3/4が居住、1/4が非居住です。【質  問】譲渡所得の内訳書の記載の仕方について教えて頂きたいと思います。1、5面(2)不可分の関係のある2以上の構築物のある一団の土地には該当しないため、記載は不要でしょうか。2、1~4面は3/4の居住用と1/4非居住の2枚作成をするのしょうか。その場合、居住用については、以下記載でよろしいでしょうか。2面収入→全収入の3/43面②取得費→3/4についての収入の概算取得費5%③譲渡費用→全譲渡費用の3/4 特別控除→3,000万円までの金額【参考条文・通達・URL等】措置法施行令第20条の3措置法通達31の3-7
2025年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】父 令和7年4月死亡(一次相続)母 令和7年5月死亡(二次相続)相続人 子供一人一次相続の課税価格 1億円(預金および上場株式)二次相続の課税価格 2千万円(母固有財産)+5千万円(1次相続の1/2)【質  問】一次相続は未分割のため配偶者控除は使えず、母の相続税額は3,850千円となります。この3,850万円は、2次相続時の債務控除及び相次相続控除の適用があると考えますが、合っていますか?ちなみに、一次相続の際に、一人分割として配偶者控除を使うことも可能と考えていますが、仮に母・子1/2ずつの分割として申告した場合、2次相続において債務控除も相次相続控除もゼロとなるため、未分割時よりも相続税額が多くなります。【参考条文・通達・URL等】相続税法第13条(債務控除)相続税法第20条(相次相続控除)
2025年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】R7年3月 相続開始被相続人 甲(居住用建物A(一軒家)に居住していた)相続人2名 長男 乙 (相続開始10年以上前から甲と、建物Aに同居し、相続開始後も引き続きAに居住) 次男 丙 (甲と別居)甲は、Aと10km離れた場所に、土地B、土地Bの上に建物Cを所有してました。(乙が相続した)B及びCは、相続開始10年以上前から、飲食店店舗のオーナーに賃貸されています。R3年9月、一軒家Aのトイレを、老朽化に伴いリニューアル工事しました。請求書は「トイレ工事一式」の品名で、税込120万円でした。工事はトイレ全体にわたり、便器の交換、壁紙の補修も含みます。その費用120万円は、甲が負担しました。なお、固定資産税評価額には反映されていません。【質  問】<ご質問1>R7年3月の相続税申告において、R3年9月に実施したトイレ工事120万円は、課税財産に集計すべきでしょうか?また、集計すべき場合、その評価方法はどのようになるでしょうか?<ご質問2>建物C(店舗)の評価は、財産評価基本通達93(貸家の評価)に従う評価額でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達92 附属設備等の評価財産評価基本通達93 貸家の評価
2025年10月21日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は製造業です。今まで、非居住者(海外の会社)の取引先に対して役務の提供を行っており、輸出免税として取り扱ってきました。具体的には、取引先から無償支給された材料に対して、検査や包装を行い、納品しています。しかし、非居住者の取引先が日本の会社(居住者)に買収され、取引先は、居住者となりました。この場合は、当然ながら消費税は課税取引になると考えておりますが、しかし、取引の流れは変化してないため、輸出免税のままで良いのではないかと取引先は言っています。【質  問】消費税法基本通達7-2-17によると、例外規定もありますが、こちらは前提として非居住者との取引でありますし、この取引の注文書の発行元は、居住者の名前で来ることから、課税取引と考えますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達7-2-17
2025年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】産廃業を営む法人が、運搬用の車両(トラック)をリースしました。 【質  問】車両のリース取引で契約終了時に残存価額が設定されている場合、 リース取引の分類は下記のように判断すればよろしいでしょうか。 ・購入の場合の総額  11,202,000円+2,600,000円=13,802,000円 ・フルペイアウト要件  13,802,000円×90/100=12,421,800円>リース料総額11,202,000円 ∴フルペイアウト要件満たさず➡オペレーティングリースに該当 また、オペレーティングリースに該当した場合、 中小企業者等の税額控除制度は適用されないと 考えてよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】法64の2③ 施令131の2② 措法42の6⑤ 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251016_1.jpg
2025年10月20日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】個人甲の同族関係者で株式100%保有している、法人A・B・Cがあります。 40年前から個人甲所有の土地の上に法人Aが建物を建築し、資本関係のない法人Xに賃貸していました。 5年前に法人AはM&Aで、資本関係のない法人Yに買収されることとなりました。 その際、当該建物は法人Yには不要でしたので、法人Bが買取ることになりました。 建物を買取るにあたり、建物と借地権について鑑定評価したところ、 建物は80万 借地権は5,000万という価格となりました。 この金額で、法人A→法人Bに建物と借地権を売買したうえで、M&Aも完了しました。 5年経過して今回、当該建物の老朽化により建物を取壊すこととなりました。 【質  問】1)建物を取壊す以上、取壊した時点で借地権は除却するべきでしょうか。 2)また、次のように当該土地を利用する場合、借地権の扱いに違いは生じますでしょうか。 ①法人Bが新しい建物を建築し、法人Z(新築建物の利用予定法人)に賃貸する ②法人Cが新しい建物を建築し、法人Zに賃貸する ③法人Zが新しい建物を建築する ④空地のまま(地代は法人Bから個人甲に支払継続) ⑤法人Bが駐車場設備を施し駐車場経営をする ⑥法人Cが駐車場設備を施し駐車場経営をする 3)さらに、借地権が消滅する場合、個人甲に何らかの課税関係は生じますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm
2025年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】業種・不動産業 状況・中古の店舗建物(鉄筋コンクリート)収益物件購入 【質  問】いつもお世話になっております。 中古の店舗建物(鉄筋コンクリート)収益物件購入の耐用年数の質問です。 簡便法の場合(法定耐用年数39年・経過年数10年) (39年-20年=19年 20年×20%=4年 19年+4年=23年)23年となります。 法定耐用年数(39年)と簡便法(23年)との間の年数であれば 耐用年数を何年でも設定しても問題ないのでしょうか。 銀行の借入期間が25年なので耐用年数を25年で設定して 減価償却してもの問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
2025年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。 以下について教えてください。 【税  目】法人税法 【対象顧客】法人 【前  提】一般的な事業会社を解散・清算する案件 (解散事業年度の直前期の法人税申告書の内容) 青色申告の繰越欠損金△500万円 「別表五(一)差引合計額31」の期末残高△1,000万円(期首残高△993万円)→この結果、解散事業年度等で使用できる期限切れ欠損金は500万円となる予定 別表4 当期利益7万円     均等割の法人税等7万円のみ別表加算して、所得金額は0円 【質  問】期限切れ欠損金の構成要素についてご教示ください 法人税法における期限切れ欠損金とは、過年度に発生した繰越欠損金で、 期限内に使いきれずに消滅してしまった金額と理解していたのですが、案件に携わるにつれこの理解に誤解があるように感じております。 期限切れ欠損金の算定基礎となる金額は、解散等事業年度直前の「別表五(一)差引合計額31 期首マイナス残高」になると思いますが、 当該マイナス残高には、過年度に別表加算して否認したはずの法人税等(法人税・地方法人税・法人住民税)が含まれております。 それに対して、毎期の繰越欠損金は法人税等の別表加算額を含んでいない金額で算定しております。 上記の例ですと、別表4で否認した法人税等7万円が、繰越欠損金500万円には含まれない(当期利益7万円の法人税等否認額7万円で、所得金額が0なので繰越欠損金に変動無し)のに対して、 「別表五(一)差引合計額31」の計算には含まれています(差引合計額△993万円→△1,000万円と期限切れ欠損金が7万円増加している)。 即ち、期限切れ欠損金の対処となる金額は、「期限内に使いきれずに消滅してしまった過年度の繰越欠損金」+「過年度に否認した法人税等の類型額」という事なのでしょうか。 この理解で正しい場合は、期限切れ欠損金を利用するような状況に陥った場合は、本来損金とならない法人税等が結果的に損金算入される場合も起こりうるという事でしょうか。 お手数をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。 参考URL:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/101006/pdf/08.pdf
2025年10月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続開始日:令和6年1月1日 ・被相続人:母(父は以前死亡) ・相続人:長女(同居)のみ ・申告書提出日:令和6年10月28日 ・小規模宅地の特例の適用 以下の所有状況に基づき96.2㎡のうち23%相当の地積22.126㎡を申告書第11・11の2表の付表1⑤に記載 ●自宅家屋(1棟を4つに区分登記したうちの1区分のみ所有、4区分合計に対する床面積の所有割合23%) ●自宅家屋敷地370㎡のうち96.2㎡(共有持分26%)【質  問】 1.当初申告の「小規模宅地等の特例」を適用において  宅地の共有持分割合および家屋の区分所有割合を二重に按分した結果となっておりますが、  家屋の区分所有割合は乗ずる必要はなかったのでしょうか?2.1が誤りだった場合に、当初申告の「小規模宅地等の特例」の対象宅地は同一の宅地であり、 新たな宅地の選択や特例の追加適用ではないので、 国税通則法第23条第1項の「課税標準等の計算の基礎に誤りがあった場合」に該当し、 更正の請求が可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税通則法第23条第1項
2025年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・法人で建物を1円で取得 ・土地は賃貸 ・建物購入後、テナントが見つかったので既存の内装工事を除去  その費用が1,000万円 【質  問】・撤去費用 この費用は、法人税基本通達7-3-5と同じイメージで、 建物の取得価額に含むことになりますか? なお建物を取得してから1年以内の取引です。 ・耐用年数 この場合の耐用年数ですが、 この建物の中古資産を取得した場合の 耐用年数の計算で良いのでしょうか? それとも、その建物の本来の耐用年数でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】(土地とともに取得した建物等の取壊費等) 法人税基本通達7-3-5 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm No.5404 中古資産の耐用年数 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
2025年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先の会社で、アマチュアスポーツの選手(会社役員や株主との親族関係はありません)を従業員として雇用し、活動を支援することとしました。山間の事業を営む顧問先と当該スポーツの親和性は一定程度あるものの、当社事業内容と実質的な事業関連性はありません。選手とは雇用契約を締結しています。競技ウェアにも当社社名を記載するとともに、当人のSNS上でも当社所属を明記しています。当社HP上も、スポーツを通じた社会貢献という形で当社イメージ向上を図るとともに、選手の活動状況を公表しています。【質  問】①当人には新入社員水準の給与の支給を行っていますが、競技の性質上、年間を通じて遠征等があり、一般社員と同様の勤務実績の確保が困難な状況です。選手の活躍による広告宣伝効果が適切に発揮されるのであれば、競技従事=当社広告宣伝の効用の増加といえ、勤務日数の少なさにより当人に支給している給与の損金性は否定されないと考えてもよいでしょうか。②給与以外にも用具代や旅費交通費等の競技関係費用も内容を精査のうえ、当社で負担(広告宣伝費)しています。広告宣伝効果の適切な発揮がなされていれば、上記負担も問題ないでしょうか。③本件のような選手雇用に際して、雇用契約上の取り決めや費用負担の整理について一般的にどのように整理が図られているものかご存知であればご教示ください。④その他留意しておくべき点があれば、合わせてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産販売・管理を行う法人・第1期より適格請求書発行事業者登録を行い、課税事業者・第1期 販売用の不動産①(土地3億・建物1億:高額特定資産)を購入 購入土地建物が売却できず、駐車場として賃貸:課税売上約80万 消費税申告:建物部分の消費税及びその他費用の消費税、全額控除、還付・第2期 販売用土地②(25億:高額特定資産)を購入 → 第3期販売確定 上記購入の仲介手数料・金融機関からの借入手数料に伴い支払う消費税約900万 第1期購入不動産①が売却できず、駐車場として賃貸:課税売上約90万 課税売上割合70%(駐車場賃貸売上と受取利息)【質  問】1.第2期の消費税申告は、一括比例配分方式で還付申告を行って問題ありませんか?2.第3期に販売用不動産①が売却できなかった場合でも、棚卸資産の為「課税売上割合が著しく変動した時の調整」は行う必要はない、ということで良いでしょうか?3.今後、注意すべき事項はありますか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】建設業 税抜経理 8月決算 令和7年3月 中小企業投資促進税制の適用対象となる車両運搬具の所有権移転外リース契約を締結。 リース料総額 5,882,400円(別途消費税588,240円) 残価保証額   520,000円 【質  問】国税庁のタックスアンサーに 所有権移転外リース取引により取得したものとされる資産については、 特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。 と記載がありますが、 この場合の基準取得価額は残価保証額を 含めるか含めないかどちらになりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
2025年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業 毎期利益が出てます債権機構からバブル期の借入金7000万を8年前に債務免除された以前関与していたSH記帳代行会社の提案で代表者Aに5000万、息子Bに2000万振替処理した以降Aに毎期約500万ずつ返済?現在残1000万返済原資はBから2000万、残りの2000万は単なる振替処理でAの奥さんCへ2000万である【質  問】悪質な場合の法人税の時効は7年と聞いてますので① Aの残1000万・Bの残2000万は時効が成立して免除益計上別表減算出来ますか?② Cの2000万は単なる振替ですが、①と同様の処理が可能ですか?③ A返済分は実際の返済と振替分も含めた4000万が認定賞与課税されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法34
2025年10月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は賃貸マンション経営をしていた個人事業主【質  問】・賃貸マンションには賃貸マンションと構造上一体となっている設備である高架水槽等がある①財産評価基本通達では、当該設備は家屋の価額に含めて評価するとあるが、当該賃貸マンションの評価については、当該マンションの固定資産税評価額に当該設備の未償却残高を足し、その額に(1-借家権割合×賃貸割合)を乗ずれば良いか②塗装工事も未償却残高として残っているが、これも家屋と構造上一体となっている設備と同様の評価で良いか③附属設備等の評価が固定資産税評価額に含まれているか否かの判断は難しいものがあるが、良い判断方法があればご教授いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 92 附属設備等の評価
2025年10月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】・個人事業主としてコールセンターの業務を営んでいた。 (委託を受けた会社から報酬の支払いを受ける際に源泉徴収が行われていた。) ・その個人事業主がこの度法人成りを行った。 ・法人成りに伴い、個人事業主として受けていた業務を法人として受託することとなる。 ・法人として受託した業務をさらに外注先に委託している。 ・報酬の決め方は出来高(電話を掛けた回数等)に応じて決定している。 【質  問】【質問①】個人事業主時代に受け取っている報酬が源泉徴収される理由について コールセンター(テレアポみたいなもの)を行っており、 その電話を掛けた件数などの出来高に応じて報酬が決まっています。 このような業務は、外交員等に対する報酬に該当しますでしょうか。 (1つの法人から委託を受けている場合と複数の法人から委託を受けてる場合で 取り扱いが異なる場合には、その点もご教示いただけますと幸いです。) 【質問②】 法人成り後は法人がコールセンターの報酬を受け取るため、 源泉徴収されることはないと理解しておりますが、その認識で問題ないでしょうか。 【質問③】 法人が外部から委託を受けたコールセンター事業を 自社が契約している外注先に業務を行わせます。 この外注先が個人である場合には、外交員等に対する報酬の支払いとして 源泉徴収が必要になりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】№2804外交員等に支払う報酬・料金 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2804.htm 所基通204-22 204-22の2
2025年10月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は賃貸マンション経営の個人事業主【質  問】・入居者は入居時の最初の契約書には2年契約の記載がある・その後継続して入居する者については2年経過した後も特に契約を更新するわけでもなく、契約書も作成していない・近隣地域の慣行により、他の賃貸経営の事業者も契約期間を定めず、その後更新しないケースが多いとのこと・当該個人事業主についても近隣地域の慣行と同様であるこの場合の預り敷金の評価についてご教授いただけると幸いです。当初の契約書には契約期間が2年間である旨と日付も過去のものですが記載があります。当初の契約書の契約期間が2年となっている為、2年毎に契約を更新しているとした場合の契約終了日により、被相続人の死亡日と当該契約終了日までの残りの日数で、該当する複利現価率を預り敷金に乗じる処理は誤りでしょうか?契約期間の定めのない場合の預り敷金の評価方法があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】投資ファンドを通じて、とある会社に投資をします。この投資については、個人投資家の場合、資産が1億円ある人が条件で、投資家総数も●●人という決まりがあります顧客であるA氏が1000万円投資A氏の妻 250万 A氏の子3人がそれぞれ250万を投資しA氏一族で合計2000万円の投資を行う予定です。【質  問】上記の条件があることから、妻、子3人は資産1億円以上という条件が満たせないため、A氏の名前で投資することになりました。(A氏名義にて2000万円を投資する)資金については、妻、子3人は一旦A氏の銀行口座にお金を振込し、その後A氏からファンドに送金しますこの投資について、将来売却した場合、資金を出した妻、子3人へ持分に応じて分配することとなると思いますが、投資名義人はあくまでもA氏である為実際の資金の出所を明らかにするためA氏と妻 A氏と子(3人それぞれ)において、経緯、資金の出所、譲渡価格の分配方法利益が出た場合の所得税の負担等について記載した契約書を交わしておくことで、譲渡金額を出資額による持分によって分配することは税務上問題がありますでしょうか?ご教授くださいませ。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月20日
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