[soudan 10652] アパレル業における通常他に販売する価額
2025年5月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・所得税法基本通達36-23の(1)における「通常他に販売する価額」の解釈についてです。
・対象会社はアパレル業で、現状は、卸売先に披露するための展示会のおけるオーダーのみで商品を販売しております。
販売金額は小売価格の60%です。
・展示会には卸売先だけでなく、社長が招待した個人的な知り合いも来ます。こちらの販売金額も小売価格の60%です。
【質 問】
この場合、所得税法基本通達36-23における「通常他に販売する価額」は、小売価格の60%で良いでしょうか。
つまり、社長個人の私物とするための商品については、(小売価格×60%)×70%以上の金額であれば、
給与扱いとしなくても問題ないでしょうか(原価以上となる前提です)
その他の要件は満たす前提です。宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達36-23
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