[soudan 10548] 被相続人である父から実子が相続した居住用土地建物に従来通り母親が住んでいる場合の課税関係について。
2025年5月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

子は個人事業主であり、相続により元々両親が住んでいた土地建物を
被相続人である父より遺産分割協議により相続登記し取得しました。
子は既に独立している為、以前より相続した土地建物ではない
別の居住用不動産を所有しそこに住んでいます。
子が相続した土地建物には被相続人の配偶者である母親が
従来通り住んでいる場合の課税関係について教えて下さい。

【質  問】

父親名義であった土地建物が相続により子に所有権が移っている場合で、
その子が相続した土地建物ではない別の場所の一戸建てに住んでいる場合、
所有者ではない子の母親に無償で居住してもらっていても課税上問題ないでしょうか?
元々、被相続人である父と母親が住んでいた一戸建てである上に、
実の母親から家賃等を徴収する気は一切ありません。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/731101/01.htm