税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続財産に二方向道路の共同住宅(マンション)がありますが、実測図や外観を確認
するとそれぞれの道路に面した2つの建物を通路でつなげたような造りになっ
ています。※ 添付の平面図参照
ただ、エレベーターや階段は全体で1つづつしかなく、入居者は単なるL字型の建物
と認識しており、図面を確認するまでこのような区画の状況に気づいていなか
ったほど中の様子は完全に一体になっているようです。
【質 問】
上記マンションの土地の評価にあたり、下記のいずれが適切でしょうか。
① この場合、土地の区画の計上や建物の作りから見て各道路に面した部分を
それぞれ別な建物とみて評価して合算する方が適切であり、全体を不整形
地として評価することは、土地の評価を不当に引き下げることになる。
② 形状にかかわらず全体が一体で機能している実態を鑑みて、
これを一の不整形地として評価する。
【参考条文・通達・URL等】
(不整形地の評価)20(1)、(2)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/03.htm
【添付資料】
建物平面図
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250428_3.pdf
写真SIDE_A
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250428_4.pdf
写真SIDE_B
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250428_5.pdf