税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
次のとおり、被相続人と相続人が2名おります。
被相続人甲、被相続人の配偶者乙、甲と乙の子丙(別居の持ち家がある別生計親族)
甲が所有していた土地がAとBの2画地あります。
Aは甲と乙が居住の用に供していました。
Bは甲の貸付事業の用に供していました。
【質 問】
(1)次の2とおりの遺産分割に係る相続税申告書第11・11の2表の
付表1の同意欄の記載方法を教えてください。
いずれの場合も所有継続、事業・居住継続及び限度面積要件は満たします。
1.Aは乙と丙が2分の1ずつ相続し、Bは乙が相続した。
2.Aは丙が相続し、Bは乙が相続した。
(2)措置法施行令40の2⑤三に
「当該特例対象宅地等・・・を取得した全ての個人の選択についての同意を証する書類」と相続税申告書第11・11の2表の付表1の
氏名記載欄の下にある注書き「小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した全ての人の同意がなければ、
この特例の適用を受けることができません。」の意味について教えてください。
特に注書きの「対象となり得る」という文言が、相続開始前の土地の用途等と取得した者で考えるべきものなのか、
相続開始前の土地の用途等のみをもって判断すべきものなのかが分かりません。
施行令よりも注書きの方が範囲が広がっているようにも読めますが、両者の対応関係が不明です。
資産課税課情報第9号令和3年4月1日の小規模宅地等についての
相続税の課税価格の計算の特例に係る相続税の申告書の記載例等について(情報)の事例8で、
同意欄に乙と丙の記載があります。
情報の事例の土地は乙にとっては措置法69の4③二及び措置法施行令40の2④の特定居住用宅地等に該当するものと思われますが、
丙にとっては特定居住用宅地等の要件を満たさないにもかかわらず、同意欄に記載があることが腑に落ちません。
丙が同意欄に記載する意図は理解できるのですが、
施行令に照らすと記載不要のように思われます。
【参考条文・通達・URL等】
措置法施行令40の2⑤三
資産課税課情報第9号令和3年4月1日の小規模宅地等についての
相続税の課税価格の計算の特例に係る相続税の申告書の記載例等について(情報)の事例8
措置法69の4③二