[soudan 10630] 取引先(個人)に対する貸付金の債務免除について
2025年5月07日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

デザイン会社が、取引先の個人に対して金銭を貸し付けていますが、
約2年前から返済が滞っています。
当該個人は同社からの仕事の発注権を持つ立場であり、
強く返済を求めにくい状況です。
当法人は4月末決算であり、本事業年度内でこの貸付金を処理したい意向があります。
なお、貸付先の個人には返済能力があると見込まれています。

【質  問】

このケースにおいて、債権放棄による貸倒損失が損金不算入となる点、
また債務者にとっては一時所得となる点は理解しております。

一方で、会社代表は「債務免除通知をしたくない」と考えておりますが、
国税庁の質疑応答事例では「書面の交付の事実を明らかにするためには、
債務者から受領書を受け取るか、内容証明郵便等により交付することが
望ましい」とされています。

このような状況において、債務免除通知を行わない場合、
税務上および実務上どのような取扱いとなるかについて、
ご教示いただけますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/03.htm
回答要旨3(2)



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