[soudan 10621] 事前確定届出給与が定めどおり支給されたかどうかの判定
2025年5月07日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社(3月決算)は、R6年6月6日に事前確定届出給与の届けを提出しました。
職務執行期間はR6年6月6日からR7年6月6日で、
事前確定届出給与の支給日はR6年6月28日で、
届出通りに支給しました。
その後、A社の意向でR7年3月決算で役員賞与の
未払金を計上し(自己否認)、
5月に支給しようとしています。

【質  問】

この場合、国税庁の質疑応答事例にあるように5月支給分のみ損金算入されず、
R6年6月28日支給分は損金参入可能という解釈でよろしいでしょうか。

次に、今年はR7年6月頭に事前確定の届出を提出し、
R7年6月末に次の事前確定届出を支給予定ですが、
R7年6月末支給の事前確定届出給与が、R7年5月に支給する
届出外の役員賞与を原因として否認されるかどうか教えて下さい。
国税庁の質疑応答事例では、「一般的に、役員給与は定時株主総会から
次の定時株主総会までの間の職務執行の対価であると解されますので、
その支給が複数回にわたる場合であっても、定めどおりに支給されたかどうかは
当該職務執行の期間を一つの単位として判定すべきであると考えられます」
とありますので、5月の支給は前職務執行期間における役員報酬のため、
次の職務執行期間の事前確定届出給与の定め通りの支給かどうかの判定に
影響を及ぼさないと考えますが、それでよろしいでしょうか、ご教示下さい。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm



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