[soudan 10571] 死亡弔慰金の取り扱いについて
2025年5月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


【顧問先の業態】

ゴルフ場を運営している法人です。


【質  問】


従業員の死亡に伴い、就業規則に基づき遺族に対して1500万円の死亡弔慰金を支払う予定です。

この従業員の給与は月給30万円でした。その人に対して死亡弔慰金1500万円を

支払った場合の法人税法上における妥当な経理処理方法をについて意見をお聞かせ下さい。


迷っているポイントは、受け取った遺族の視点に立つと、業務外死亡の場合、

弔慰金として非課税扱いになる金額は、給与6か月分であり、それを超える金額は死亡退職金として扱われている点にあります。


法人税においても、相続税の規定に倣い、給与6か月分を

超える部分の弔慰金については,「死亡退職金」として処理すべきでしょうか?


あるいは別の考え方に基づき処理すべきでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


【事実関係】

・当社では就業規則の弔慰金規定において、従業員が死亡した場合、

 業務内・業務外に係わらず全社員の遺族に対して一律1500万円の死亡弔慰金を支給する旨を明記している

・死亡社員は、勤続15年、40歳、女性

・本件は業務外での死亡

・全従業員を被保険者(受取人=会社)として保障額1500万円の生命保険に加入しており、本件においては受領済み