税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続税の申告に際しての土地の評価に際して、
対象となる土地について
添付資料のように、玄関の入口が階段12段(1.5mほど)
上がったところにあります。
依頼者によれば、建物を建てる前の土地は丘状で
高低差があったため、このような建物になったとこのことです。
両隣の建物を見ると、既に造成済と考えられ、
入口は高低差なく道路に面していますが路線価に違いはありません。
【質 問】
このような宅地の評価について、
利用価値が著しく低下している宅地の評価
として減額して差し支えないでしょうか?
現状のみでは情報不足で判定不能の場合、
追加で調査すべき事項、
集めるべき資料等があればご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
利用価値が著しく低下している宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
【添付資料】
自宅
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250509_1.png
隣の家の状況
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250509_2.png
路線価図
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250509_3.png
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