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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】いつもお世話になっております。森林組合の所有林について教えてください。(資本金等1億円以上)【質  問】森林組合が所有している所有林は評価減して利益をマイナスすることが可能なのでしょうか。損失として出した場合にも損金不算入などの処理もないのでしょうか。前々関与税理士が可能を伝えているそうです。当方は今期から関与しているためまだ組合の中身まで詳しくない状態ですが、大きい組合も初めての関与のためまだまだ勉強不足です。教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・遠方でレンタカー事業を始める法人A社・車両を購入したが、車庫証明の関係で現地法人B社の名義となっている・購入時の請求書はA社宛て、代金も全額A社が負担(現金払い)・本事業で得た収益はA社へ入金される・A社は収益の一部をB社へ支払う契約を結ぶ予定【質  問】①車両名義はB社ですが、A社にて固定資産として計上し、減価償却を行うことは税務上問題となりますでしょうか?②①が問題となる場合、車両をB社から借りているものとして「賃借料」として処理する方法が妥当でしょうか?※その場合、賃貸借契約を締結し、相場賃料を設定。③その他契約書作成時に税務上留意すべき点があればご教示ください。根拠条文や事例などと併せてご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】省略
2025年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】法人Aは従業員の社宅として、通勤時間・セキュリティ・家賃等の 条件に合う物件を見つけましたが、貸主が法人契約を認めず、 やむを得ず従業員の個人名義で賃貸借契約を締結しました。 【想定している処理】 1.従業員が家賃を支払い、法人Aに全額を請求(立替精算) 2.法人Aは全額を従業員に支払う 3.給与支給時に賃貸料相当額の50%を従業員から徴収 【質  問】 このような処理方法で、国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」 に記載されている社宅の取扱いを適用することは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2025年10月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・住宅取得等資金の贈与の非課税措置の適用を検討しています。(直系尊属である父Aから娘Bへの贈与 500万円)・この贈与で受け取った金銭を住宅用家屋を新築するための土地の購入資金へ充てる予定です。(土地の金額 1億円ほど)・新築で建てる建物は、店舗併用の住宅となり、1階が飲食店(パン屋)、2階を居住用とします。(1階:法人名義(代表取締役:娘B)、2階:個人名義(娘B)で登記する予定)【質  問】この前提において、住宅取得等資金の非課税の適用はできますでしょうか。なお、店舗併用住宅は、屋内で1階と2階が繋がらないようにし(外階段)、床面積も250㎡以下に設計します。以上、ご面倒をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第70条の2、第70条の3
2025年10月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・R7相続開始 ・被相続人は借地権とその上に建物を所有し、その建物に長男と同居していた ・当該借地権及び建物は長男が相続し、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)を適用 ・相続申告期限後に、当該借地権及び建物を売却する方針 ・長男は、売却に際して事前に建物の取壊しが必要であればそれに応じる予定 ・当該借地権及び建物については3世代前に取得し以後相続されていますが、共に取得価額は不明 【質  問】質問1 売却に際して事前に建物の取壊しが必要とされ、それに応じて取壊した場合、 その取壊費用は、借地権の譲渡所得を算定する上での取得費に含めることは可能でしょうか? ※建物について、取得価額が不明であること、また相当に古いことから、 帳簿価額はあったとしても備忘価額1円でしょうから無視しています。 質問2 借地権の取得価額が不明であることから、借地権の譲渡収入の5%を「取得費」に含める予定です。この場合、質問1で建物の取壊費用も「取得費」とすることができるとすれば、借地権の譲渡所得を算定する上での「取得費」は、  ・借地権の譲渡収入×5%  ・建物の取壊費用 の2要素をもって「取得費」とすることは可能でしょうか? 質問3 上記質問2の「2要素をもって「取得費」とすること」が可能な場合、 相続税額の取得費加算も加味して、  ・借地権の譲渡収入×5%  ・建物の取壊費用  ・借地権の相続税額の取得費加算  ・建物の相続税の取得費加算 の4要素をもって「取得費」とすることは可能でしょうか? 質問4 質問1~3の回答に関わらず(回答がYesでもNoでも)、  ・居住用財産の譲渡時の3,000万円の特別控除の特例  ・軽減税率の特例 は併せて適用できる、という理解で宜しいでしょうか? お手数お掛けしますが、ご教示のほど宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】・取得費が分からないとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm ・相続税額取得費加算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm ・居住用財産譲渡時の3,000万円控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm ・軽減税率の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
2025年10月28日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】A社とB社の合併に際しての株式異動について教えてください。・A社は個人株主甲20%と乙(甲の子)80%とで100%所有している会社・B社はA社が95%、甲が5%所有している会社・合併前にB社株式のうち甲所有の5%について A社が取得することとなった(A社とB社間で当事者間の完全支配関係成立)・B社株式については法人税評価で300万ほどとなる 見込み(甲の当初取得価額は500万)・当初A社と甲の間で時価による売買を想定していたが、 甲よりA社へ無償譲渡の申出あり・A社とB社は当事者間の完全支配関係成立後、無対価で合併予定【質  問】①上記の無償譲渡となった場合、下記の通りとなるかと思います。〇A社側では株式の受入れにより法人税上受贈益を認定〇甲側では時価の2分の1未満の譲渡につきみなし譲渡課税が適用されるが、 時価300万に対し、取得価額500万のため実質的に譲渡所得は発生せずこの場合、A社の株主側で贈与税の問題は特に生じないと理解してよいでしょうか。②B社株式をA社が甲より無償で譲り受け構築された 当事者間の完全支配関係のある本件の合併において、 適格合併であることに何ら問題は生じないと理解してよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法59① 令169法令4の3②一
2025年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・金属製品製造業の顧問先で鉄骨造の工場を新設しました。・建築代金の中で「天井クレーン工事」の支出があるのですが、 工場の天井にレールを設置してホイスト式天井クレーンを設置しています。・主な支出内容としては、「インバータホイスト設置」 「無軌条クレーンサドル」「クレーンガーダ制作・組立」 となっております。【質  問】・この「天井クレーン工事」の種類と耐用年数なのですが 建物の天井に設置されたレールを基盤としたホイスト式天井クレーンのため、 「クレーンガーダ制作・組立」と「無軌条クレーンサドル」は 天井に直接的または間接的に接着しており、 耐基通2-2-7の屋上レールと同義として 「建物附属設備の前掲のもの以外のもの」として18年または10年。 「インバータホイスト設置」は機械装置単独として 金属製品製造業設備の機械装置としての耐用年数、 と考えているのですがどうでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】耐基通2-2-7
2025年10月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は居住用の家屋を2軒所有している (現状共に被相続人の居住用であるが住民票に記載があるのは1軒のみである)・被相続人は2筆の土地(宅地)を所有している・当該2筆の土地は繋がっている (それぞれの土地で見ると一方の土地は道路に接しているがもう一方は無道路地である)・当該家屋は当該土地の上に2軒とも建築されている【質  問】以上の前提の場合に、当該2筆の土地については1つの宅地として評価して差し支えないかご指導のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は賃貸マンション経営をしていた・相続人は配偶者と長女次女【質  問】・令和6年中、被相続人の生前に 賃貸マンションの修繕費220万円を長女が立て替えた・当時被相続人は入院しており 支払いの手続きができる状態になかった・支払いの際は長女所有の現金220万円を 被相続人の口座に入金し、そこから工務店へ支払いを行った・この現金については現在も立て替えたままで長女に返金していない①この場合に被相続人は既に亡くなっている為、 相続申告の際この額を債務として計上は可能か②①ができない場合には贈与税の申告が必要になるのか(期限後申告?)ご教授のほど何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続税申告期限前に被相続人から相続人に土地の名義を換えました。その後事務所に相談をしに相続人の一人がきました。私は配偶者の相続税軽減を使えば税金が安くなる話をしました。【質  問】この場合、申告期限前に配偶者に錯誤による登記変更をすることで相続税を申告して、問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】ありません
2025年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】[soudan 10960] 第1表付表1と相次相続控除 と類似かと存じます。 入会前につき、ご回答閲覧できないため、 ご質問させてください。 R7年3月 1次相続開始 被相続人 甲(遺言書無し) 相続人 乙、丙、丁 (乙は2次相続の被相続人となり、 丙・丁は2次相続においても相続人となります) 遺産分割協議書は2次相続開始前に作成済ですが、 2次相続開始時点では、相続税未申告。 相続税申告書を乙丙丁連名で、年内に提出予定。 なお、乙が取得する財産に係る相続税納税額は約400万円。 (丙、丁も、それぞれ納税額有り) R7年10月 2次相続開始 被相続人 乙(遺言書無し) 相続人 丙、丁 乙の相続財産の調査はこれから行うため、 現時点では相続財産の総額不明。 【質  問】<ご質問1> 甲の相続税申告書提出にあたり、 第1表付表1の(7)承継割合欄は、 法定相続割合を記載することで良いでしょうか? (乙の相続財産総額不明、乙の遺産分割未確定のため) <ご質問2> 甲の相続税申告書提出にあたり、 第1表付表1の(8)~(10)欄は、空白で良いでしょうか? ※(8)相続又は遺贈により取得した財産の価額欄  (9)各人の(8)の合計欄、  (10)(8)の(9)に対する割合欄 <ご質問3> 1次相続において、第1表付表1の(7)承継割合欄に 法定相続割合を記載した相続税申告書を提出した後、 2次相続の乙の遺産分割が確定して、丙・丁が乙の相続財産を 法定相続割合とは異なる割合で相続する場合、 甲の相続税申告書第1表付表1を修正・変更するため、 丙・丁は甲の相続税申告書を再提出する必要があるのでしょうか? <ご質問4> 乙の相続税申告(2次相続)の相次相続控除の計算について、 甲の相続税申告書の第1表付表1の(7)承継割合欄は 何に影響しますでしょうか? <ご質問5> 第1表付表1 (7)承継割合欄「指定」とした場合の割合は、 (10) (8)の(9)に対する割合欄の割合を記載するのでしょうか? (7)承継割合欄と(10) (8)の(9)に対する 割合欄の関係をご教示ください。 以上、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】相続税申告書 第1表付表1(国税庁HPより) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r07pdf/A5.pdf
2025年10月27日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】広報委員会(非営利)と一般法人との契約。 業務委託契約書締結時継続取引との考えから7号文書として4千円の印紙を貼付。 今回契約内容変更に関する覚書を交わす予定。 【質  問】1.資料1として添付させていただいた業務委託契約書は 7号文書として印紙貼付されていますが第3条があることから 2号文書ではと考えましたがいかがでしょうか? 2.資料2として添付させていただいた 契約内容変更に関する覚書については 効力発生日のみの記載で契約期間の記載が無いので 7号文書と考えますがいかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】無し 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251023_3.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251023_4.jpg
2025年10月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士), 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】恒久的施設を持たない非居住者が、 自身が100%出資する法人(日本の法人、または、 米国の法人)に対して不動産を譲渡する予定です。 【質  問】恒久的施設を持たない非居住者が、 自身が100%出資する法人に対して不動産を譲渡する予定です。 この場合、買い手法人が日本の法人(非居住者である売主が100%出資)、 米国の法人(非居住者である売主が100%出資)、 いずれの場合においても買い手法人において 譲渡価額の10.21%を源泉徴収することとなりますか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm
2025年10月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 日本に恒久的施設を持たない非居住者が日本法人の株式に米国のトラストを設定しようとしています。 【質  問】 日本に恒久的施設を持たない非居住者が 日本法人の株式に米国の信託(トラスト)を設定しようとしています。 日本の税務上、信託契約については、 その契約上の受益者に変更が無い場合は、 贈与税等の課税関係は生じないものと認識しております。 その上で、米国の信託(トラスト)には 撤回可能(revocable)と撤回不能(irrevocable)の 2種類があるものと認識しておりますが、両者の違いにより、 日本の課税関係に影響を及ぼすことはあるのでしょうか。 私見では、日本税務上は受益者が信託財産を 有しているものとされることから、 米国の法律上の撤回可能か撤回不能かが受益者の変更に 影響を及ぼすものでなければ 日本の税務上への影響はないものと想定しております。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4427.htm
2025年10月27日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。庫裡の修繕費について教えてください。【税  目】公益法人【対象顧客】法人(宗教法人)【前  提】庫裡の障子紙の張り替えをしました。庫裡は住職が現在住んでいる建物でもあります。本堂と庫裡は法人名義です。【質  問】 庫裡の障子紙の張り替えは宗教法人の経費として問題ないでしょうか。恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2025年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・相続税申告における土地の評価 ・添付資料(公図、路線価図、地積測量図) 以下()かっこ書きは土地の地番となります。 ・被相続人所有の路線価地域内の評価対象宅地(2876-3)は、 路線価の付されていない2項道路である私道(2876-4)にのみ接しています。 ・私道(2876-4)は被相続人が1/4、他人である隣人(2876-1)が3/4を所有しています。 私道の先(2876-2)にも家が建っているため行き止まりであり、 その家の所有者も私道を利用しています。 【質  問】被相続人の評価対象宅地(2876-3)はどのように評価するのが適切でしょうか。 ①旗竿地評価 ②特定路線価評価 【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達14-3 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_3.jpg
2025年10月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】不動産業 【質  問】<前提条件> ①個人の方(縁故関係なし)からの土地の仕入です。 ②隣接していない2区画の仕入(土地A 土地B)です。 ③土地A上には老朽化した建物があります。  何十年も空き家で現状での利用は不可能です。 ④土地Bは更地です。 ⑤土地A時価相場で3000万、建物解体見積は6000万です。 ⑥顧問先様としては土地Bのみ仕入れたいところですが、  売主はセットでの売却が条件となっています。 ⑦2区画分仕入は総額1億で話がついています。  顧問先様としては2区画とも販売できれば  土地Aの解体費用もペイできる計算です。 <質問> 1.顧問先様にとっては土地Aを更地にして売却するにあたり、 100%赤字取引になるため、仕入価格は可能な限り低く(理想は0円)にしたいと考えています。 仮に0円譲渡とした場合に、売主が受ける利益(取壊費用-土地の時価)に対して みなし譲渡所得が発生する可能性はありますでしょうか? 2.みなし譲渡リスクを回避するために土地Aに価格を設定する場合の 金額根拠はどのように考えるのが良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】所得税法 第59条第1項 (贈与等の場合の譲渡所得等の特例) 不動産評価鑑定基準 各論 土地 第2節「建物およびその敷地」Ⅰ https://www.mlit.go.jp/common/001204083.pdf 「また、建物を取り壊すことが最有効使用と認められる場合における 自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、建物の解体による 発生材料の価格から取壊し、除去、運搬等に必要な経費を控除した額を、 当該敷地の最有効使用に基づく価格に加減して決定するものとする。」 
2025年10月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】Xは上場会社であるA会社株式の株式を1,000株保有しており、 取得費がわかるものとわからないものがあり、譲渡予定である。 A会社株式(取得費あり):600株 A会社株式(取得費不明):400株 【質  問】(1)A会社株式の株式を1,000株売却する際の取得費① 一部取得費不明があるため、1,000株すべてが取得費不明と見なして、 売却代金に対して概算取得費5%が取得となるという理解なのですがあっておりますでしょうか。 (2)会社株式の株式を1,000株売却する際の取得費② ①があっているという前提になるのですが、①の取り扱いは違和感があります。 取得費が0円ということはないでしょうから、400株については 1株当たり取得費1円として、600株の取得費と総平均法する手段は考えられますでしょうか。1,000株全体に概算取得費5%をかけるより、上記方法が高ければ、こちらを採用するのが税金負担が安くなるかと思います。 (3)会社株式の株式を600株売却する際の取得費 仮に600株のみ売却した場合、総平均法に依拠せず、 取得費がわかるものから売ったという取り扱いは可能なのでしょうか。 取得費がわかる株数と取得費がわからない株数自体は把握しているため、 全て概算取得費5%というのは適切ではないという考えからです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
2025年10月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】■実行予定の取引米国居住者A(個人)は,日本国内にある不動産Bを,米国居住者C(個人)に対して,貸付けます。なお,A及びCは,いずれも日本国内に恒久的施設を有せず,Cは,米国内にて,Bに係る賃借料を,Aに対して支払うものとします。【質  問】質問①:Aにとって,国内不動産の貸付けは,日本税法における国内源泉所得に該当しますが,対価を支払うCは,日本の非居住者なので,源泉徴収は不要と考えてよろしいでしょうか。質問②:仮に,Cが源泉徴収しない場合,Aは,日本の非居住者なので,課税漏れが生ずる類型ではないかと考えました。実務上,非居住者の国内源泉所得を非居住者が国外で支払う場合,課税当局は,どのような対応を取っているか,ご存じであれば,ご教示ください。質問③非居住者が国外にて支払いをする場合,源泉徴収義務をに課さないと理解しています。ただ,根拠条文が発見できず,ご存じであれば,ご教示ください。質問④「前提」の実行予定の取引は,日米租税条約により日本の税法が修正される点はないと理解していますが,正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 源泉徴収関係日米租税条約
2025年10月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】A社は運送業である。 接待飲食費にかかる領収書の裏面と総勘定元帳の摘要欄に、以下の内容を記載している。 参加者、A社以外の参加者の場合は所属する会社名 【質  問】A社は、今まで総勘定元帳の摘要欄にも、領収書に記載されている内容と同じ内容「参加者の氏名、A社以外の参加者の場合は所属する会社名」を記載していましたが、領収書に必要事項が記載されていれば、総勘定元帳の記載内容は「取引先との会食代 参加者〇名」という記載でも問題ないでしょうか? 国税庁「接待飲食費に関するFAQ Q6」には、「帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等が該当します。)」と記載されていますので、領収書のみに「参加者、A社以外の参加者の場合は所属する会社名」を記載していれば、総勘定元帳には「取引先との会食代 参加者〇名」でも問題ないと読めますがいかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】接待飲食費に関するFAQ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q6
2025年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・42条1項5号道路である特定の者に利用される行き止まり私道(400㎡)がある。  この私道は近隣住民による共有となっている ・私道に面して土地(100㎡)を所有している。  建物は建っておらず更地であり、草がのびきっている ・このエリアは市街化区域であり、  該当地の宅地の倍率も存在している ・該当地含め近隣には家が建てられているため、  宅地化は可能であると判断できる ・固定資産税の課税地目は該当地は宅地、  私道の登記上地目は山林となっている ・付近の標準宅地の単価は1万円/㎡と確認した 【質  問】(1) 一般的に建物が建っておらず、草がのびきった 空き地の状態であれば現況は雑種地が近いでしょうか。 (2) 雑種地と仮定した場合の宅地比準方式による評価に際して、 共有の私道と単独所有の土地の評価は ① 1万×宅地の倍率×画地調整率(私道(400㎡)と 更地(100㎡)を一体としたかたちをもととする) =A(1㎡あたりの土地の価額) ② (A-造成費用等)×100㎡=B(雑種地の評価額) ③ A×400㎡×私道の持分割合×30%=C(私道の持分評価額) それとも各地調整率は私道と更地それぞれ分けて行うべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達24 国税庁質疑応答事例 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_4.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_5.jpg
2025年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】①.弟姉で母親の遺産分割調停をした。 ②.10月に調停成立した。 ③.小規模宅地の軽減の3年内分割見込み書提出済み 【質  問】更正の請求書に添付する調停調書は 1.正本と謄本があるみたいですが正本は1,200円  謄本は1,050円だそうです。書類の枚数で。 2.この場合どちらの書類を添付すべきですか。 3.またコピーでもいいのですか。 【参考条文・通達・URL等】https://hiroshima-alg.com/divorce/column_rikonchoutei/tyouteikyousyo-point/#:~:text=%E8%AA%BF%E5%81%9C%E8%AA%BF%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E5%8E%9F%E6%9C%AC,%E6%8A%84%E6%9C%AC%E3%80%8D%E3%82%92%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82
2025年10月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続した土地を譲渡予定の方がいます。 兄弟姉妹、さらには甥姪が相続人となったため近しい人がいませんでした。 という状況のため、土地建物の取得時の資料が全く見つかりません。 被相続人は、給与所得者(事業者ではない)でした。 唯一確認できたのが、土地の閉鎖謄本より、下記の情報です。 下記は推測出来うる状況ですが、確証はございません。 <登記上の流れ> ・昭和59年3月17日※   土地取得、農協による5.5百万円抵当権設定 ・昭和61年5月30日   弁済による農協の抵当権抹消 ・平成7年8月14日   建物取得 ・平成7年10月3日   公庫による8.5百万円抵当権設定 ・平成16年6月8日   弁済による公庫の抵当権抹消 ※抵当権の設定の原因が昭和57年12月6日となっておりますが、  保留地であったことが要因らしいです。 ※実際に代金は昭和57年に支払われ、  おそらくそのときに5.5Mを借入。 ※ただ、仮換地処分前のため謄本が存在しておらず、  区画整備組合が管理する台帳に銀行が抵当権を設定する旨を記載。 ※実際に仮換地の処分がされたのは昭和59年で、  その時に初めて登記簿謄本が出来上がり、  合わせて抵当権の設定登記がされる流れのようです。 【質  問】取得費が分からなければ概算の5%で、 ということになるのでしょうが、 何か、合理的な立証をして少しでも 取得費を上げられる可能性を探っています。 【質問1】 下記の方法は先生方は、採用されますでしょうか。 実務においてはどのようなご対応をされていらっしゃるか、 見解とともに、参考に私見でも結構ですので ご意見を賜れればと思います。 よろしくお願いいたします。 ①市街地価格指数を参考に、取得費を算定 (「売却金額 × 取得時の指数 ÷ 売却時の指数」。 否認事例も多く、指数を算出しているエリア区分が大きいため、 難しいように感じています。) ②過去の公示価格もしくは路線価について、 過去と現時点の数値を比較し、算出 (市街地価格指数での算出方法と同じように、 売却金額に過去→現在の割合を乗ずる。 過去の資料の入手が簡単ではないので、 まだ実際の数値は確認していません。) ③資料より、おそらく土地取得のために借入をした可能性が高い、 として、抵当権設定時の残高で取得金額を推定…(5.5百万円) 【質問2】 また、もし概算取得費5%を利用せず他の選択肢が取れる場合、 の申告書の記載についてです。 通常、譲渡所得の申告帳票には、 購入先支払先を記載する欄がありますが、 実額もしくは5%でもない場合、 どのような記載をするのが良いと考えられますか? 【質問3】 また、もし概算取得費5%を利用せず他の選択肢が取れる場合、 特に特例に該当はしない状況なので、 添付書類を求められる状況ではありませんが、 説明資料を添付すべきでしょうか。 説明に不十分な点がありましたらお知らせください。 ご回答よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】特になし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251023_5.jpg
2025年10月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・対象地の正面路線は路線価図上195,000円 ・裏面路線は路線価図上190,000円 ・裏面側は高低差が5m以上で行き来は不可能 ★現地確認の写真を添付いたします。 【質  問】このような状況下でも二方路線加算は必要でしょうか? 当初、机上では二方路線加算をする予定でした。 現地確認で、行き来は到底不可能ということが分かり 質問をさせていただいた次第です。 【参考条文・通達・URL等】特になし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251024_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251024_3.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251024_4.jpg
2025年10月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成25年個人甲が資本金1,000万円を出資し、A社を設立。甲はA社の代表取締役。その後、令和5年のA社株式売却まで、株主および代表取締役の異動は無し。令和5年M&Aにより、甲がA社株式の全部を、B社(A社と資本関係がない第三者)へ売却した。A社は業績好調で企業価値が上がっており、売却額は5億円であった。令和5年分 甲の譲渡所得税申告において、収入金額 5億円、取得費 1,000万円(会社設立時出資額)として申告した。【質  問】<ご質問1>当ケースでは、譲渡所得の取得費が明らか(出資額)ですが、R5年分の所得税の申告において、取得費を実額(出資額)ではなく、概算取得費5%(5億円×5%=2,500万円)として、申告することも可能であった、という理解であっていますでしょうか?<ご質問2>概算取得費5%(5億円×5%=2,500万円)での申告が可能であるとして、実額取得費から概算取得費5%への更正の請求は認められるのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・所法33、38、措法31の4、措通31の4-1・国税庁 確定申告書等作成コーナー 令和6年分に下記のように記載されています。取得費が分からないとき(概算取得費の特例)譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。建物の場合は、購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額です。しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。例えば、土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明なときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。
2025年10月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】生命保険金の一部からの寄附を行います。 使っているソフトには寄付金控除について自動で転記される機能はありませんん。 【質  問】生命保険金の一部からの寄附を行います。 会計ソフトメーカーからは第14表に記載後、 当該金額を手動で第9表及び第11表の金額から相殺するように指示されました。 これですと、寄付金控除による控除金額が 第9表及び第11表には表示されませんが問題ないのでしょうか。 総額で記載して、寄附金控除分(マイナス資産)というような 記載をする必要はないのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2024/pdf/E13.pdf
2025年10月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】前提は次のとおりです。 一次相続 被相続人:母(相続開始4月25日) 相続人:父、子3名(a,b,c) 母の所有財産:3300万円 二次相続 被相続人:父(相続開始4月30日) 相続人:子3名(a,b,c) 父の所有財産:3800万円 一次相続から二次相続まで1週間も空かずに生じているため 二次相続発生時点では母の遺産分割協議はなされていません。 二次相続発生後の3ヶ月後に遺産分割協議により父の財産、 母の財産ともに子aが全て相続することに決まりました。 【質  問】前提条件において、父の相続にかかる申告義務は生じますでしょうか。母の財産については未分割のままだったため その1/2である額を父の所有財産に加算した場合、基礎控除を越えることとなります。しかしながら、父・母ともに申告期限前に分割が確定しているため、それぞれの相続において子aが全ての財産を取得したとすると父の申告はそもそも不要とはなりませんでしょうか。あるいは何らかの申告手続が必要となりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm?utm_source=chatgpt.com 民法909条
2025年10月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】【相続した保険金について】 ○契約①(年金総額保証付終身年金、外貨建) ○契約②(確定年金25年、外貨建) ○契約③(変額個人年金保険) 上記いずれの契約も契約者及び被保険者、当初受取人=被相続人、 受取人=後継年金受取人で、被相続人が既に受給中に発生した相続である。 ○契約①及び②に係る年金については、各後継年金受取人が年金の一括支払を受けている。 ○契約③に係る年金については、被相続人への支払済年金額を死亡一時金から 控除後の金額が後継年金受取人へ支払われている。 【質  問】○別添資料1において、年金受給開始後に相続が発生した場合の年金受給権の評価は、 「有期、終身、一時金の場合・・・」とありますが、 資料中(3)一時金で受け取る場合というものと 資料中(1)又(2)の②「定期金に代えての・・・一時金の額」とは 同一の金額と考えてよろしいでしょうか。 ○また、契約①及び②において、年金一括支払を受けていますが、 この支払を受けた金額は上記に言う一時金、又は定期金に代えての一時金とは 別物(又は同じもの)どちらになるのでしょうか。 ○契約①及び②の保険契約においては、生命保険会社により年金受給権の評価額が記載されていますが、この年金一括支払金額が別添資料1の②の一時金となるのであれば、年金一括支払額をもって評価額(レートは考慮必要かと思いますが)となるのでしょうか。そうではなく、年金を一括でもらおうともらうまいと保険会社により算定している年金受給権評価額をもって評価額とするのでしょうか。 ○また、契約③においては、年金支払期間中の相続での死亡一時金であり、 別添資料1の(3)に係る一時金と考え、この死亡一時金の金額をもって 評価額とする考えますが良いでしょうか。 ○上記、いずれの契約も年金受給権であり、 生命保険の非課税枠の適用はないと考えますが良いでしょうか。 ○また、別件で別添資料にはないですが、外貨建ての保険(死亡保険金等)については、 被相続人の利用していた任意の銀行における相続日現在での 為替レート(TTB)を適用し評価してもよいでしょうか。 長くなりましたが、よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】○別添資料参考 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250922_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250922_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250922_3.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250922_4.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250922_5.jpg
2025年10月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】非永住者で米国市民の送金課税について(米国に国外所得あり)【質  問】1.米国でのみ課税権がある年金は送金課税の対象になるのでしょうか?2.贈与税が非課税の前提で、贈与した金銭をその年度に日本に送金した場合、  送金課税の対象になるのでしょうか(贈与者から受贈者の日本の銀行口座に直接送金する場合、  贈与者が受贈者の海外口座に送金をして、その口座から日本に送金する場合)3.米国のトラスト(家族信託やリビングトラスト)で配当所得や株式譲渡所得が発生し、日本に送金をしています。  送金額の方が小さい場合の、申告書の記載方法(所得の内訳書や株式譲渡の明細)を  どのように記載をしたら良いか迷っています。  各配当や株式譲渡を記載し、送金課税調整としてマイナス金額を明細に記載し、  各所得金額を記載しようかと思っていますが、実務ではどのように記載をしているのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】日米租税条約 年金条項など
2025年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は株式会社である。A社の当期(R7年10月期)は30期目であり、過去29年間は、法人税の申告書を決算日から2ヶ月以内に提出してきた。A社は、「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」を税務署に提出していない。A社の社員は、代表取締役であるB氏のみである。A社の定款には「定時株主総会は、毎事業年度終了日の翌日から3か月以内に招集し」との記載がある。当期は、B氏が現場の業務が忙しくて、経理処理が追い付かず、決算日から2ヶ月以内に提出することができない見込みである。A社は、R7年9月30日に「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」を税務署に提出した。A社は、R7年10月期は決算日から2月を超えて申告書を提出する予定だが、翌期以降は、決算日から2月以内に申告書を提出する予定である。【質  問】質問①A社がR7年9月30日に提出した「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」は、税務署に認めてもらえるのでしょうか?国税庁HP「C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請」には、以下のように記載されています。以下のいずれかに該当する場合に行う手続です。① 定款等の定めにより、又は特別の事情があることにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、申告期限の延長をしようとする場合質問②「当期は、B氏が現場の業務が忙しくて、経理処理が追い付かないこと」は特別の事情に該当するのでしょうか?質問③定時株主総会が決算日から2ヶ月以内に開催されないことが、当期だけのケースでは「各事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況」には該当するのでしょうか?万が一、色々な事情により申告期限に間に合わないことがあるので、万が一に備えて保険の意味合いで、この申請書を提出することは、法の趣旨から考えて違和感を感じたので、質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】法人税法第75条の2第3項、同法第144条の8、法人税法施行規則第36条の2
2025年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】同族グループ間で出向者あり①A社の従業員をB社に出向②出向者の給料はA社から出向者に支払う③A社はB社から出向負担金をもらう【質  問】賃上げ税制の計算①国税庁資料では、下記の計算によるものとされていますが解釈間違いないでしょうか。・賃金台帳を作成・保管するのがAの場合、出向者の分は対象にできない・賃金台帳を作成・保管するのがBの場合、出向者の分を対象にできる② ①の会社が正しい前提。Aで作成したものはBで保管するような場合にはいかがでしょうか。労基法はいずれにしても両社で保管するような規定だと思いますので取り扱いに差が生じる理由がわかりません。【参考条文・通達・URL等】別紙中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック
2025年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】(1) 勤続5年以上の常勤役員Aが事業年度末をもって退職した。(2) 登記簿からも役員Aは削除されている。(3) 役員Aに対しては、株主総会の決議等を経て事業年度末に退職金200万円が支払われた。(4) 役員Aは退職した翌月から同じ会社の顧問に就任した。(5) 常勤役員時代は週5日の勤務だったが、顧問になってからは週3日の勤務になった。(6) 役員時代の役員報酬は50万円だったが、顧問としての給与は役員時代の70%以下である。(7) 勤務日数、顧問としての給与、経営に関与しない等の内容を記載した 契約書を法人と交わしている。【質  問】1.退職金について役員Aに対して支払われた退職金は損金算入しても大丈夫でしょうか?役員Aは役員から顧問になったあと、下記のように業務内容等が変化しているため、わたしは実質的に役員を退職したと考えているのですが、ちょっと自信がありません。・登記簿から削除・経営関与なし・勤務日減少(5日→3日)・報酬減少2.顧問になったあとの給与役員だったときの70%以下の給与を払う予定ですが、金額的に問題はないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】とくになし。
2025年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】印刷業を営む法人Aは、 今期(2025年6月1日~2026年5月31日)中に、 監査役Bに対し、退職金として28,000,000円を支給することを検討しています。 監査役Bについての情報は、以下の通りとなっております。 ①創業時から現在に至るまで、  監査役としての地位についている(在任年数:41年)。 ②創業当初から現在まで、現場の主要部署の長及びオペレーターとして作業しており、 夫である前社長C及び息子である現社長Dを支え続けてきた。 ③役員報酬の月額は380,000円。 ④退任後は一従業員として会社に残るが、  出社日数や給与などは大幅に減少する予定。 【質  問】税務上、役員退職金として妥当な金額を算定する際は、 「功績倍率法」を拠り所にすることが一般的かと思いますが、 監査役に対する功績倍率について調べてみたところ、 「1~1.5倍」、東京高裁判決(昭和56年11月18日)より 「1.6倍」、「1.5~2倍」などという様々な見解がありました。 本件において功績倍率法を採用した場合、 例えば、功績倍率を1.6としますと、 最終役員報酬月額380,000円×在任年数41年間×功績倍率1.6=24,928,000円となり、 実際の支給額がこの金額を超えることとなります (1.8倍以上に設定しますと、超過額はなくなります)。 ただ、監査役Bは、肩書は「監査役」ではあるものの、 創業当初から一貫して現場の長を務め、 経営者の右腕として経営を支え続けてきたという実態がございますので、 そういった貢献度合いも加味しますと、 「28,000,000円という金額は決して高額ではない」 という主張ができるのではないかと、個人的には考えております。 本件について、税務上の否認リスクや対策なども含め、 ご意見をお伺いできますと幸いです。 恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】①法人税法基本通達9-2-27の3 業績連動給与に該当しない退職給与 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
2025年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】法人A:昨年3月1日に、法人Bの適格株式移転により設立 法人B:法人Aの100%子会社 法人C:法人Aの100%子会社。 法人Cは、数年前の設立後、法人Bの100%子会社でしたが、 昨年3/1に適格株式分配により、 株式会社Aの100%子会社になりました。 昨年7月31日:法人C⇒法人Aへ配当金1億円を支払い。 法人Cは設立後、初めての配当。配当基準日も同日。 昨年11月30日:法人B⇒法人Aへ配当金3億円を支払。 法人Bは設立後、初めての配当。配当基準日も同日。 【質  問】それぞれの配当について、益金不算入割合を教えてほしいです。 下記見解で問題ないでしょうか? 【見解その1】 昨年7月31日:法人C⇒法人Aへ配当金1億円を支払い。 法人Cは設立後、初めての配当。 法人税施行令22③には、適格分配の場合、 株式の所有期間を引き継ぐとあります。 また、法人税施行令22-2②には、 初回配当の場合は計算期間は1年と記載があります。 よって、計算期間(一昨年8月1日~昨年7月31日)を通じて 100%の株式を所有しているので、 完全子会社法人株式等に該当。配当全額が益金不算入です。 【見解その2】 昨年11月30日:法人B⇒法人Aへ配当金3億円を支払。 法人Bは設立後、初めての配当。 法人税施行令22③には、適格株式移転の文言はありません。 前述した通り、法人税施行令22-2②には、 初回配当の場合は計算期間は1年と記載があります。 計算期間(一昨年12月1日~昨年11月30日)を通じて、 法人Bの100%株主ではなかったので、 完全子会社法人株式等に該当しません。 一方、関連法人株式等の場合は、配当基準日から6か月以上、 1/3超の株式を所有していることが要件です。 ただ、法人税法23④には、 ”次項に規定する完全子法人株式等を除く。”とあります。 (法人税施行令22①、法人税法23④) 次項である法人税法23⑤には、 ”第1項に規定する完全子法人株式等とは、 配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係 がある他の内国法人の株式等として政令で定めるものをいう。” と記載があります。 これを踏まえると、完全子法人株式等とは、 ただの100%子会社でなく、 計算期間を通して100%所有している子会社と読み取れます。 上記の点を踏まえると、100%株主であるものの、 6か月以上保有していることから関連法人株式等に該当。 配当金全額-負債利子の額が益金不算入です。 ※条文の解釈通り、100%株主でも 関連法人株式等として実務上扱えるか、不安があります。 【参考条文・通達・URL等】 受取配当金の益金不算入の説明① https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/%E5%90%84%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%9B%8A%E9%87%91%E3%80%80%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E3%81%AE%E8%A8%88%E4%B8%8A%E6%99%82%E6%9C%9F/%E5%8F%97%E5%8F%96%E9%85%8D%E5%BD%93%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%9B%8A%E9%87 %91%E4%B8%8D%E7%AE%97%E5%85%A5.html 受取配当金の益金不算入の説明② https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/23.html 法人税法23条、法人税施行令22条 
2025年10月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・昭和40年代 父親が土地・建物を購入 ・平成11年 父から母へ土地1/2・建物各1/10を贈与  (上記後の持ち分 土地:父1/2、母1/2 建物:父9/10・母1/10) ・平成12年 父の土地・建物持ち分を息子Aへ売買  (上記後の持ち分 土地:息子A1/2、母1/2 建物:息子A9/10・母1/10) ・平成21年 母の土地・建物持ち分について弟Bへ贈与(精算課税適用)  兄Aの建物持ち分について弟Bへ贈与  (上記後の持ち分 土地:兄A1/2、弟B1/2 建物:弟B単独) ・平成30年 兄Aの土地持ち分について弟Bへ売買  (上記後の持ち分 土地・建物 弟B単独) ・令和7年、上記の不動産(土地・建物)を第三者に売却  なお弟Bは平成21年より当該売却物件に居住しております。 【質  問】弟Bの譲渡所得について質問です。 質問1 親族間で贈与・売買をしておりますが、 譲渡所得の所有期間は土地建物5年超の長期譲渡所得でしょうか。 質問2 第三者に売却しているので居住用財産の3,000万控除は適用できますか。 質問3 マイホームを売った時の軽減税率の特例ですが、 土地建物で所有期間が異なります(土地は売買より10年未満)。 この場合、軽減税率の適用はできますか (適用は建物全体と母から贈与を受けた土地となるのか)。 質問4 一番最初の取得から売却までの間に 親族間売買が発生していますが、取得原価は一部は父の取得価額、 一部は兄との売買価額となりますか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
2025年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・設立1期目の法人(コンサル業) ・1期目:2024/10/17-2025/9/30 ・役員2名(代表者とその配偶者)、従業員1名(代表者の子) ・2025/4月~9月 取締役である配偶者に役員報酬支給(月10万) 従業員の子に給与支給(月10万) ・福利厚生費としてスポーツクラブ代などを法人で計上 【質  問】①役員報酬について 取締役である配偶者は主に経理を担当しています。 2025/4月~常勤となったそうです。 「非常勤役員から常勤役員になった」という理由は、 臨時改定事由に該当し、全額を損金算入することは可能でしょうか? ②従業員給与について 子については役員登記はしておらず、経営にも携わっておりません。 こちらは問題なく全額損金算入になるかと思いますが、 間違いないでしょうか。 ③福利厚生費について kachielブログ「同族役員のみの法人で福利厚生費は認められるか?」 を読むと、家族経営の場合福利厚生費として認められる範囲は かなり狭まる印象です。 例えば「福利厚生規定」を作成しそれに沿っていたとしても、 スポーツジム代などは否認の可能性が高いでしょうか? また家族での会議費についても、議事録などを残しておけば 損金として認められる可能性は高いでしょうか? 程度の問題、事実認定の話になるかとは思いますが、 先生のご意見をお伺いできれば幸いです。 根拠法令や事例などもあればご教示ください。 どうぞよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://kachiel.jp/blog/%E5%90%8C%E6%97%8F%E5%BD%B9%E5%93%A1%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%AE%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%A7%E7%A6%8F%E5%88%A9%E5%8E%9A%E7%94%9F%E8%B2%BB%E3%81%AF%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B/
2025年10月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主Aさん(サービス業)・個人事業主AさんはIT導入補助金を申請し、無事支給されました。・対象(購入した物) ソフトウェア代 約130万円・支給額 IT導入補助金 約80万円【質  問】上記のIT導入補助金ですが、対象がソフトウェア代に関して約80万円が支給されたのですが、『国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書』を記入すれば、いわゆる圧縮記帳のような処理は可能となりますでしょうか?国庫補助金等対応の特別償却または圧縮記帳が認められるのは、(補助金を受けて取得した)有形固定資産などの場合だけと、記憶があるのですが、ソフトウェアのみの場合は対象外という認識でよろしいでしょうか?それとも諸事情を踏まえてIT導入補助金の対象であるソフトウェアは対象となりますでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法第42条
2025年10月24日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】その他(学術学会)【前  提】学術学会(人格のない社団等:登記無し)が、他の学術学会から寄付金を500万円受け取ることになりました。【質  問】まず、収益事業を行っていないので今回受けた寄付金に対しても法人税はかからないと認識しています。相続税法66条により、団体を個人とみなして贈与税がかかる。法21-3-3より、学術その他公益を目的とする事業を行うことが確実なので、贈与税はかからない。よって、受けた寄付金には税金がかからない。上記の理解で合っていますでしょうか。ご教授ください。どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相続税法66相続税法21条の3-3法令解釈通達 第1 公益事業用財産の非課税に関する取扱い(公益を目的とする事業を行う者の範囲)(公益の増進に寄与するところが著しいと認められる事業)
2025年10月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】フィギュアの原型制作、受注卸売、フィギュアの企画、営業【質  問】フィギュアの原型制作を行って、依頼者に対し納品しています。依頼者は原型を仕入れ大量生産を行います。そのため、現状顧問先は在庫を持たない業務形態です。原型の現物を作成して納品している場合は第三種事業に該当すると考えています。しかし、最近はPC上で3Dソフトを使って、3D画像を原型として制作し、データ納品する場合が増えています。データ納品の場合も制作していることには変わらないので、第三種事業に該当すると考えてよいのでしょうか。また、業務委託の形で、顧問先が依頼者に対し、フィギュアの企画、営業を行い、別の外注先に納品物を製造してもらって、依頼者に直接納品するような業務形態もあります。この場合、顧問先では何もモノは動いていないので、こういった場合はサービス業の第5種事業に該当するのか、製造させて、納品は外注者からですが、契約は顧問先と依頼者で行っているので、製造業である第三種事業に該当するものなのか、どのように考えれば良いのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】不動産賃貸業 3年前、本人の認知症リスクに備え、本人の財産管理を目的として 金銭とアパートを信託財産とする家族信託を設定・開始 当該信託の受益者は本人、受託者は子 今年に入り、本人が老人ホームに入所することとなったため 自宅土地建物を当該信託の信託財産に追加し、直後に売却した 【質  問】譲渡所得の計算にあたり、取得日についてご質問です。 現行の所得税基本通達33-1の8(制定当初は1の7)の(2)において 信託財産の譲渡資産の取得日について委託者が取得した日とされていますが その(注)に 「当該受益者等課税信託の信託財産に属する資産が信託期間中に 信託財産に属することとなったものである場合には、 当該資産が信託財産に属することとなった日となる。」 と記載されており、今回売却した自宅土地建物が この(注)に記載されている財産に該当するのでしょうか? 該当する場合は短期譲渡となってしまい税負担が重くなります。 信託設定当初からの信託財産と、信託がスタートしてから追加した信託財産(今回の売却資産)とで異なる扱いとなることに疑問を感じております。 【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-1の8https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070918/15.htm
2025年10月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・令和7年8月に相続が発生しました。 ・相続財産の中に有価証券(上場株式等)があります。 ・被相続人はいわゆる換価遺言を遺しており、その内容は以下の通りです。 ”有価証券を換価して、その換価した金銭のうち、 「相続人以外の受遺者A(自然人)」に500万円、 「相続人以外の受遺者B(社会福祉法人)」に1000万円、 残余の額を「相続人C」の三者に遺贈する” ・本件の遺贈は包括遺贈ではなく、特定遺贈に該当します。 ・法定相続人は2名(CおよびD)です。 ・遺言執行者は有価証券を令和8年1月に換価して、  換価した金銭を遺言通りに分配する予定です。 ・有価証券の口座は令和7年9月までは  被相続人名義の特定口座(源泉徴収あり)、  令和7年10月以降は遺言執行者名義の一般口座に格納されています。 ・令和7年8月から令和7年12月の間に  相続財産である有価証券にかかる配当金が発生しています。  また、令和7年8月から9月に受領した配当金は源泉徴収がされ、  10月以降の配当金は源泉徴収がされていません。 【質  問】1.令和7年のうち、相続開始後の配当所得は  法定相続人が法定相続分に応じて納税義務を負うという  理解でよいでしょうか?  (「受遺者が受贈額の割合に応じて申告納税」でなくてよいのか、  という懸念があります。) 2.8月から9月の配当金から源泉徴収された所得税等は、  配当所得の確定申告をする者が  その申告する配当所得の割合に応じて引き継いで  その年の所得税等から控除してよいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達 36-4 配当所得の収入金額の収入すべき時期 ・所得税基本通達 12-1 資産から生ずる収益を享受する者の判定 ・タックスアンサー No.1376 不動産所得の収入時期 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
2025年10月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 路線価地域の宅地評価の仕方について教えてください。 【質  問】 当該土地は添付の写真のようにカーブ上に道路と接しています。 地籍図も取りましたが境界が細かく分かれており、 どう間口をとればいいのかわかりません。 敷地自体は添付③のピンク色の部分です。 この土地は 角切された土地として側方路線価を考慮すればいいのでしょうか? それとも、 屈折路として評価すればいいのでしょうか? 屈折路扱いの場合、道路に面する直線部分が11か所存在するのですが そのすべてで想定整形地をとり面積が最小となるものを探す必要があるのでしょうか? どう評価すればいいのか教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251021_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251021_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251021_3.jpg
2025年10月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・国内の証券会社Mを通じて契約型外国株式投資信託を購入しました・分配金は無い商品です・Mへ購入手数料を支払ったため課税仕入れが生じています・この先、外国投信を売却した場合には対象外取引となると認識しています【質  問】分配金が無いため非課税資産の輸出取引は生じません。よって外国投信の売却時の対象外取引が生じるのみです。国外における対象外取引のための課税仕入れであることから、Mへ支払った購入手数料は課税売上対応であるとの意見が出ています。しかしながら、外国投信を売却した際の内外判定がいまいちはっきりしていません。一定の有価証券の譲渡については、振替機関等の所在地とされていますが、こちらで判断するものなのでしょうか?また、振替機関等の所在地は証券会社に確認することとなりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令第6条1項9号ハ
2025年10月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇登場人物顧問先である法人A社。A社の代表者は甲。甲の配偶者は乙。乙はA社の役員や従業員ではありません。株主は甲と丙が1:1の割合で保有。甲と丙は他人。〇保険契約A社は令和3年1月に逓増定期保険(被保険者は甲)を契約。保険料の6割を資産計上、4割を損金経理してきています。(法基通9-3-5の2)令和6年12月にこの保険契約をA社から乙に名義変更。名義変更時点の資産計上額は250万円、解約返戻金は20万円。【質  問】〇個人1.解約返戻金<資産計上額×70%であるため、この保険契約の評価額は資産計上額で行うこととなりますか。所基通36-37には「使用者が役員又は使用人に対して~」と記載されています。生命保険会社の入れ知恵なのか分かりませんが、今回は役員又は使用人ではない乙(甲の配偶者)に名義変更をしています。2.資産計上額が評価額である場合で、解約返戻金相当額で買い取るとき、買取時に乙では何か課税関係が発生しますか。〇法人1.資産計上額が評価額である場合で、乙が解約返戻金相当額で買い取るとき、差額230万円は寄附金として処理することとなりますか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-3-5の2所基通36-37
2025年10月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】出資先の法人A社(出資割合24.5%)が清算します。A社は、5月決算・資産:ほぼ0円・債務:約5,000万円令和8年1月に臨時株主総会にて清算の決議をし、令和8年5月に解散結了予定です。ちなみに、弊社は4月決算です。【質  問】A社が清算手続きを開始するためには、債務の金額に見合う預金残高が必要との事で、清算手続き前に出資割合に応じた1,225万円の支払いをして欲しいと言われました。A社は受け取った資金を「清算免除益」で処理するとの事です。この場合、弊社が支払った1,225万円は「寄付金」になりますか?それとも、A社の資産状況からみて「貸倒損失」で処理できますか?この場合、弊社の令和8年4月期において処理できますか?【参考条文・通達・URL等】法法22条、法基通9-6-1~3
2025年10月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】(業種)土木設計(状況)令和7年中に清算予定【質  問】役員(=平取締役)退職金の支払いについて質問です。当該法人は①令和7年中に清算予定です。②従業員は令和7年3月末で全員退職して中退共から退職金が支払われています。③同族会社で取締役は代表取締含め4名、内役員1名のみに3月末まで月15万円の役員報酬が支払われていました。当該役員の勤続年数は36年です。④役員に対しての退職金に関する規定は特になく、定款に「取締役の報酬、退職慰労金は株主総会において定める」の条文が有ります。⑤当該法人の決算期は11/1~10/31。今回、令和7年10/31に株主総会決議し、当該取締役に15万円(最終報酬月額)×36年(勤続年数)×2(功績倍率)=1080万円の役員退職金を支給しようと考えております。上記取り扱いについて、税務上問題は無いでしょうか?以上よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法法34、法令70、法基通9-2-28、9-2-29
2025年10月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】コンテストを運営しております。 今回のコンテストの結果、A学校法人内のサークルに賞金を支払います。 ・支払う側(運営会社)が支払通知書を作成し、税抜及び消費税額の記載をします。 ・支払通知書はサークル宛に出します。(参加者に個別には出しません) ・賞金額は2,000万円 ・サークルの参加人数は6名です。 ・サークルは法人税の申告を行っていない ・サークルは消費税インボイスの提出なし 【質  問】【1】 源泉徴収の対象なる金額は税抜で、一方、 50万円の控除額は消費税の概念はなくそのまま50万円で計算をしてよいでしょうか。 【2】 50万円の控除額について、人格のない社団(任意団体)の場合には、 構成員(参加人数)で乗じた額と何かで見た記憶がします。 ただし、条文など見つけられませんでした。 そもそも、支払先が法人の際は源泉徴収対象外なので、 個人の考えを基に50万円も人数分なのかと考えましたが、 合ってますでしょうか。(参考条文等がございましたらご教授ください) 【3】 今回の賞金の源泉徴収税の計算には、100万円を超える分には 20.42%をしないで全額10.21%の対象でよいでしょうか。 【4】 源泉徴収税額は下記の金額でよいでしょうか。 ①賞金額を税抜とする 2000万円×100/110=18,181,818円(端数切捨て) ②控除 18,181,818円△3,000,000円(50万×6人)=15,181,818円 ③源泉税額 ②×10.21%=1,550,063円(端数切捨て) 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm タックスアンサーNo.2813 広告宣伝のために支払う賞金等 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2813.htm
2025年10月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・区有通路(区の担当者は区有通路と言っているが、 建築計画概要書上は42条2項による道路と記載がある) に面して戸建てが建っている ・セットバック済みであるが、  自家用車がはみ出して駐車されている ・セットバック部分は誰もが通れるようにはなっていない ・登記上、測量図上の地積は170㎡  ((仮)セットバック前の地積) ・建築計画概要書上の敷地面積は160㎡  ((仮)セットバックが考慮された地積) 【質  問】セットバック部分の地積10㎡は、 不特定多数の者が通り抜けできない土地であるので セットバック未了の土地として7割控除の評価を行うことが適切でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】評基通24-6 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251023_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251023_2.jpg
2025年10月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人が金庫に現金を保管していた。 その現金残高の証明(疎明)について 【質  問】被相続人が金庫に現金を保管していた。 その現金残高の証明(疎明)についてどのようにすればよいか。 現在遺産分割協議書に記載し、 各相続人から分配後の受領書を作成してもらっている。 【参考条文・通達・URL等】https://maruishi-tax.jp/column/columu279/
2025年10月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先は個人事業主でパチンコのイベントガールとして全国で活動している。パチンコのイベントガールとして全国のパチンコ店に20日/月程度訪問し、ファンの方と写真を撮ったり、自分でパチンコを実践したりする。【質  問】パチンコへの投資額は必要経費として算入していいでしょうか?勝てばそれを事業収入として計上し、負ければ全額経費になるような考え方でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法第37条第1項(必要経費の範囲)
2025年10月23日
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