[soudan 10626] サウナ施設年会費に関する収益認識に関しての取り扱い
2025年5月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社はホテル運営を行う会社である

この度、A社の運営するホテル内にサウナ施設を建築した

当該サウナは宿泊者の他、宿泊者以外も会員という形で利用可能である

会員になるには年会費を支払う必要がある(他、入会金はなし)

年会費の条件は以下の通り

1年分の年会費5万円を一括で納入する

中途退会は不可、退会時の返金はない(支払時にすべて確定する)

会員は1年間の有効期限をもって、サウナ施設を無償で利用できる(追加料金なし)

1年経過時点では改めて年会費を納入する


【質  問】


以上のような条件において、

収益の認識時点については、入金時点で一括認識することになると思いますが、

当該見解で正しいか(月割りで収益計上する余地はあるか)、

ご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。

継続役務提供契約に近い性質ではあるものの、

法基通2-1-40の2の取り扱いにより

入金時の収益認識になるものと考えています。


【参考条文・通達・URL等】


法基通2-1-40の2




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