税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・賃貸人(底地所有者):宗教法人
・賃借人(借地権者):被相続人
・権利金の支払い慣行がある地域であるが、権利金の支払いはなし
・土地賃貸借契約書 ≪借地の対象となる物件の表示(以下原文まま)≫
A区画本地部分○○坪(添付赤枠内)+A区画セットバック部分約○○㎡(添付黄色枠部分)
ただし、セットバック部分は道路としての利用にのみ供し、
賃料は同本地部分の面積を基準に算定するものとする
・セットバック部分の○○㎡部分は道路として誰もが通行できる状態になっている。
・前面道路は42条2項道路である
・借地権上に被相続人及び相続人共有名義にて建物が建っている
【質 問】
セットバック部分の地積○○㎡に対して、
賃借人は地代を払っていない、つまり使用貸借のような状態と思われますが、
土地の評価算定上計上不要と考えてよろしいでしょうか?
仮に評価をするということですと、セットバック部分も含めて評価を行い、
セットバック部分は0.7相当を控除する、となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251020_2.jpg
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