[soudan 14529] 韓国の不動産を売却した場合の国外所得の計算
2025年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
日本法人A社は数年前に韓国で購入したマンションを今期に売却しました。
売却により固定資産売却益が発生しています。
売却により韓国で法人税を支払っているため、
外国税額控除を適用することを考えています。
【質 問】
以下の①から⑧は契約日から売却日までの間に韓国で発生したものです。
外国税額控除を適用する際の国外所得は以下のように計算すると考えてよいでしょうか。
特に、為替差損益を国外所得の計算の際に含めてよいか疑問です。
【収益】
①固定資産売却益 67,000千円
②為替差益 630千円 ⇒前受金(着手金や中間金)計上日と収益計上日で
レートが異なるために発生したもの
③韓国の預金口座の受取利息 2千円
【費用】
④支払手数料 4,000千円 ⇒現地のコンサルタントに支払ったコンサルタント料
⑤税理士報酬 400千円 ⇒韓国での申告書作成報酬
⑥租税公課 110千円 ⇒固定資産税
⑦不動産管理費 100千円
⑧為替差損 440千円 ⇒韓国の預金から日本の預金に送金した際に生じた為替差損
国外所得=①+②+③-④-⑤-⑥-⑦-⑧=62,582千円
【参考条文・通達・URL等】
法69④三
令145の4
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