税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
同族会社A
9月決算
代表 甲
専務 乙
発行株式:普通株式200株
株主構成:
同族株主 甲(持株数105株、割合52.5%)
少数株主 乙(持株数95株、割合47.5%)
2025年3月に甲から乙へ75株を特例的評価(配当還元方式)にて贈与した結果、乙の持株数95株となりました。
このときの甲の考えでは、当面の間、過半数の持株数を維持し、
乙は少数株主のまま会社経営を進める予定でした。
しかし、2025年9月に、甲の体調が急激に悪化し、会社経営の継続に懸念が生じたことから、
今回の9月決算に係る定時総会において代表および取締役を退任し、乙が代表に就任する予定となりました。
今回の件(体調悪化による社長退職)に伴う臨時事由が生じたことより、後任代表の乙と相談の結果、
役員だけではなく株主の地位からも完全に離れることになり、当初予定の甲の過半維持方針を変更して、
2025年中に残り105株を乙に一括贈与する予定です。
【質 問】
Q1
甲が乙に残り105株を贈与する場合は、原則的評価(純資産額または併用方式)となりますが、
同一年の2025年3月に贈与した75株について、特例的評価は認められず、原則的評価となりますか?
Q2
前提の甲から乙への贈与ではなく、甲からA社への売却(A社による自己株式取得)の場合も
所基通59-6に基づく準・原則的評価(純資産額または併用方式)になりますが、
同一年の2025年3月に贈与した75株について、特例的評価は認められず、原則的評価となりますか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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