[soudan 14666] 非居住者に対する不動産売買と役務提供について
2025年10月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
内国法人A社は、非居住者向けに不動産関連事業を営んでおります。

【質  問】
以下の取引について、消費税の課否判定を検討しております。
適切に区分できているかご教示ください。

・保有する国内不動産を非居住者に販売
 課税取引(理由:国内に所在する資産の譲渡に該当するため)
 ※土地・建物は区分

・三為契約で国内不動産を購入し、非居住者に販売
 課税取引(理由:国内に所在する資産の譲渡に該当するため)
 ※土地・建物は区分

・非居住者が保有する国内不動産をリフォーム
 課税取引(理由:非居住者に対する役務提供であるが、国内に所在する資産に対しての役務提供であるため)

・国内不動産を非居住者に仲介
 免税取引(理由:非居住者に対する役務提供であり、
 国内において行われたサービスであるものの、そのサービスの効果が帰国後も継続するため)
 ※購入者は業者ではないため、国内支店等はなし

・国内不動産に係るコンサルティングを非居住者に提供(物件購入の助言、調査、条件交渉など)
 免税取引(理由:非居住者に対する役務提供であり、国内において行われたサービスであるものの、
 そのサービスの効果が帰国後も継続するため)
 ※購入者は業者ではないため、国内支店等はなし

【参考条文・通達・URL等】
〇 消費税の内外判定
消法4、消令6、消基通5-7-1・10・15・15の2
タックスアンサーNo.6210
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm?utm_source=chatgpt.com

〇 非居住者に対する役務提供
消法7、消令17、消基通7-2-16・17
タックスアンサーNo.6567
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm?utm_source=chatgpt.com



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