税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
事前確定届出給与に関する支給日について
給与振込は前日引落、翌日個人口座へ振り込まれている
【質 問】
給与の支給については金融機関からの振込により処理しています。
なお、振込については振込日を指定するとその前日に法人口座から引き落とし手続きが行われ、
その翌日、つまり振込指定日に相手先に振込となります。
この度、役員に対して事前確定届出給与を提出期限までに適法に提出し、
その後届出通りの金額及び日付にて相手先口座へ振込がされるように手続きをしました。
ただし、法人口座からの引き落としは振込日の前日、つまり事前確定届出給与の前日にて引き落としとなっております。
この場合、振込日は事前確定届出給与に記載の日付となりますが、法人からの口座引き落とし日は届出の前日となります。
この場合、事前確定届出給与記載の日付に支給したものとして損金算入として取り扱って問題ないでしょうか?
こちらの見解としては、支給日とは対象者への振込日を指している認識であり、
例え引き落とし日がズレたとしても振込日は届出記載の日付通りなので問題ないという認識であります。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
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