税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・決算月9月
・2025.9.20に事務所の更新料を30万円支払いました。
・更新後の賃貸契約期間は、2025.10.20~2027.10.19(2年間)
・次回更新時にも更新料の支払い必要(契約書記載あり)
【質 問】
① 償却期間の開始は、
A. 支出した月(2025年9月)
B. 契約期間開始月(2025年10月)
のいずれでしょうか。
② 償却期間の月数(支出の効果が及ぶ期間)の考え方は、次の理解でよろしいでしょうか。
A. 2025年9月起算の場合:2025年9月~2027年10月は暦数だと26か月ですが、
「2年2か月 → 1年未満端数切捨て → 2年 × 12 = 24か月」
B. 2025年10月起算の場合:2025年10月~2027年10月は暦数だと25か月ですが、
「2年1か月 → 1年未満端数切捨て → 2年 × 12 = 24か月」
③ 2025年9月期の損金算入限度額は、
A. 2025年9月起算の場合:1か月分
B. 2025年10月起算の場合:0円
という理解でよろしいでしょうか。
④ 別表16(6)(繰延資産の明細)の記載について、
償却開始が2025年10月の場合の想定は以下で問題ないでしょうか。
- 支出した年月:2025年9月
- 償却期間の月数:24か月
- 当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数:0か月
- 償却不足額:0円
当期に損金算入はありませんが、期末未償却残高があるため、
別表16(6)の添付は必要でしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほど何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/02-20.pdf
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