[soudan 10465] 事業譲渡益の益金算入時期
2025年4月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・事業を譲渡する法人(製造業)の取扱いについての質問です。

・事業譲渡を行いますが、BS上の資産・負債の移転はなく、

製造ノウハウ(特許等ではない)を伝えること、

顧客や関係者に事業譲渡先として紹介することなどの対価として金銭を受領します。

・契約は当期に行い、対価の半額を当期に受領します。

半額は来期に受領します。

当事者双方としては、ノウハウの伝達、顧客への紹介が完了した時点を

事業譲渡完了と捉えており、それは来期となる予定です。


【質  問】


上記前提の場合において、事業譲渡益の益金算入時期は、

事業譲渡完了時(ノウハウの伝達や顧客への紹介完了時)の

属する期である来期と考えてよろしいでしょうか。

また、対価の半額は当期に受領するのですが、契約上、

当該半額について、一定の場合には返還を要することがある場合、

当期においては前受金となり、益金算入は来期となるという認識でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法22条の2




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