[soudan 10439] 相次相続の生命保険について
2025年4月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相次相続の場合の、生命保険の取扱いについて教えてください。

被相続人 A
相続人 B(Aの妻)
相続人 C(Aの子)
相続人 D(Aの子)

保険契約者A(保険料負担者)
被保険者 B
死亡保険金受取人 A
生存保険金受取人 A

Aの死亡の1カ月後にBが亡くなりました。
この保険の死亡保険金を、Bの死亡後に相続人Cが受け取っています。

【質  問】

Aの相続税申告では、生命保険契約に関する権利として、
Aの相続日の解約返戻金相当額で、本来財産として、計上すると思います。

Bの相続税申告では、この死亡保険金は、みなし相続財産となり、
非課税規定の適用はありますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm



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