[soudan 10336] 名義変更せず賃借人が事業に使用した場合に支払う家賃や受取る立退料
2025年4月22日

相談会の皆様

いつもお世話になりありがとうございます。

名義変更せず賃借人が事業に使用した場合に支払う家賃や受取る立退料について教え

てください。


【対象】個人

【税目】所得税

【前提】

・高齢の叔母が個人事業で飲食店を1店舗経営している

・R7年中に甥がその事業を引き継ぐ

(叔母は所得税の廃業届を提出する)

・飲食店の店舗は叔母名義で借りている。

(不動産所有者は第三者である他人)

・叔母と甥は「生計が一」か「生計が別」かは未確定

(一緒に住む可能性も、別居する可能性もあり)

・将来店舗が取り壊しになる可能性がある。

(いつ取り壊しになるかは不明。「近い内」という話も聞いている) 


【質問】

1.

甥が事業を引き継いだ後、

店舗の賃貸契約を叔母のままにしていた場合、

その地代家賃を甥の事業所得の必要経費に計上できますか?

もちろん、家賃は甥が不動産所有者に支払います。

また、生計が一でも別でも変わりはありませんか?

また、その場合、甥の家賃の支払先は叔母ではなく、

不動産所有者として処理して問題無いでしょうか?

(支払先を叔母として処理した場合、

叔母は同額の受取家賃と支払家賃を計上しての不動産所得が必要になってしまう)


2.

将来店舗が取り壊しになり、立退料が支払われる可能性があります。

叔母名義での賃貸契約のままとした場合、

その立退き費用は叔母の所得になりますか?

それとも甥の所得になりますか?

また生計が一でも別でも変わりはありませんか?


3.

上記2の立退料が支払われる場合、

甥の所得となるのであれば、甥の事業所得になると思いますが、

叔母の所得となる場合、叔母の事業所得になりますか?それとも一時所得になります

か?

立退料は叔母が廃業した後に受け取ることになりますが、

R7は最後の事業所得の申告をするので、

R7で受け取れば事業所得、R8以後で受け取れば一時所得となるのでしょうか?



店舗の賃借人の名義人を甥に変更すれば、

このような問題は起きないと思いますが、

変更すれば、変更手数料がかかるだけでなく、

最悪、不動産所有者が立退料を払う可能性があるこの店舗について、

甥と契約を結んでくれないのではないかと危惧し、

賃借人の名義変更の手続きをすることに躊躇しています。


よろしくお願い致します。



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