税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.母Aから子Bへ相続時精算課税により非上場株を贈与しています。
2.この親子の親族は2人のみで、AにはB以外親族はいませんし、
BもA以外に親も配偶者も兄弟も、子もいません。
3.株は当時の贈与時よりもかなり高い評価になっています。
【質 問】
もしもですがBがAより先になくなった場合、Aがまた相続すると思いますが
この時の評価額は、当時の贈与時のものでしょうか。
それともBが亡くなった時点でしょうか。
あるいは精算する義務がなくなるということは
Aには相続税は一切、かからないという理解になるでしょうか。
下記の参考には、精算の権利義務はなくなるとあるだけで、実際に
相続税がかかるときの評価がどうなるのかは記載がありませんでした。
【参考条文・通達・URL等】
http://www.stgy-souzoku.com/tax-settlement-reversed#:~:text=%E3%82%82%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AB-,%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%99%82%E7%B2%BE%E7%AE%97%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%8F%97%E8%B4%88%E8%80%85%E3%81%8C%E8%B4%88%E4%B8%8E%E8%80%85,%E7%A8%8E%E6%B3%9521%E6%9D%A1%E3%81%AE17%E2%91%A0%EF%BC%89%E3%80%82
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