[soudan 10234] 二次相続における居住用小規模宅地の特例について
2025年4月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・ご夫婦がマンションに居住していた。

・ご夫婦が揃って老人ホームに入所した。

・マンションの持ち分は、夫2/3、妻1/3

・夫婦が老人ホーム入所後、マンションは空き家のままである。

・夫が先に亡くなり、マンションの2/3は妻へ相続される予定。

・妻がなくなった二次相続の際には、マンションは孫に遺贈予定。


【質  問】


前提の二次相続において、

もともと夫が所有していたマンションの2/3については居住用の小規模宅地の特例は使えず、

もともと妻が所有していた1/3にのみ居住用の小規模宅地の特例が使えるという理解でよろしいでしょうか。


宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


措置法第69条の4




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