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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人X社について・簡易課税制度(第5種)を選択適用中・インボイス登録番号あり・例えばですが、法人X社は、売上先B社に対して、 当月売上高200万円+旅費交通費10万円(実費の電車代)の210万円(税抜)、 税込にして231万円を請求して、翌月231万の入金がB社からX社に入金があります。【質  問】①上記の旅費交通費10万円(実費の電車代)についてですが、課税売上の対象になるのでしょうか?それとも課税売上の対象にしないでもよろしいのでしょうか?例えば、請求書で、明確に「立替金」「非課税扱い」などと区分され、X社が単なる支払い代行者として立替えているにすぎないと明確に示されていれば、課税売上から除外できる可能性もあると聞いたことがあるのですが、請求書に立替金と記載をしておけば、課税売上の対象にしないでもよろしいのでしょうか?ご教授をお願いいたします②課税売上の対象になるのであれば第何種で処理をすればいいかご教授をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達11-1-2
2025年4月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は国外事業者から、ダウンロードタイプのソフトウエアを仕入れて国内事業者に卸売りをしています。具体的には、ダウンロードできる権利を国外事業者から購入し、そのダウンロードできる権利を国内事業者に販売しています。国内事業者は購入後、自身で国外事業者からソフトウェアをダウンロードします。【質  問】この仕入れについては電気通信利用役務の提供に該当し、特定課税仕入れに該当しますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年4月30日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 株式会社、資本金2000万円 人材派遣業 従業員 50人前後の 中小企業者です。 【質  問】 いつもお世話になっております。 リース取引について一般的な中小企業者は改正に関して影響はないように思うのですが、念のため確認させてください。 上記の法人が、下記の契約を締結しました。 ・所有権移転外ファイナンスリース取引 ・2025年2月契約 ・車両をリース ・リース料総額は約865万 ・リース期間は5年です。 この場合、リース料の処理に関してですが、 売買取引ではなく賃借料として処理する予定ですが、問題はあるのでしょうか? 賃借料   ×× / 預金 ×× 仮払消費税 ×× 基本的なことで申し訳ありません。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/23.htm
2025年4月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は出張買取の業務を行っている法人である。出張買取は契約日を含め8日以内であれば、当社に商品を売却した顧客は契約の解除ができ、当社は顧客から購入した商品を返品しなければならない(=クーリングオフ制度)。【質  問】クーリングオフ制度の対象となる仕入をした場合、顧客から購入した商品について課税仕入れを行った日は、商品の売買契約日と売買契約日から8日を経過する日のどちらになるのでしょうか?なお、売買契約日において当社は顧客から商品を受取り、その商品は売買契約日から8日を経過する日まで社内に保管してあります。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年4月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当法人は、取引先が主催する国際会議にあたり、 協賛金(物品ではなく現金)を支出する予定です。 【質  問】 この協賛金の消費税区分について、 課税取引となるか不課税取引となるか検討しています。 協賛企業(当社)のメリットとしては、 「相手先(主催者)との関係円滑化を図ること」と、 「国際会議会場に当社のパンフレット等を置くスペースを用意されること」程度です。 このパンフレットを置くスペースは協賛金を支出した企業のみに与えられます。 協賛金は寄付に相当するため、不課税になると思いましたが、 協賛金を支払った企業のみパンフレットを置くスペースを与えられるため、 対価と捉えることもできなくないかと思っています。 協賛金は明確な対価ではないため、不課税となりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・消費税基本通達5-5-3 ・タックスアンサー6467 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shohi/006/besshi.htm
2025年4月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・離婚後、元妻が子供の親権を持ち、自分(元夫)は子供の養育費を支払っている。 【質  問】 養育費を支払っている場合、一定の条件の下で子供とは 生計同一と認められ、子供を扶養親族に入れられるという理解です。 通常、子供を扶養と出来るのは父親か母親かのどちらかだけかと思うのですが、 離婚しているという状況ではどちらの扶養に入れるかを 相談することはなかなか現実的ではない場合も多いかと思います。 仮に父親も母親も子供を扶養に入れていたとすると、否認されることはあるのでしょうか?(父母のどちらが(もしくは両方が)否認されるという判断基準はあるのでしょうか?) 【参考条文・通達・URL等】 生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm
2025年4月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】当方は法人です。当法人は専門家に原稿執筆を依頼しました。報酬(原稿料)として、執筆者(個人)に対して商品券を郵送にて渡します。その商品券は現物支給の報酬と考えられるため、当法人として源泉所得税を納付します。【質  問】報酬に関する源泉所得税は徴収の日の属する月の翌月10日までに国へ納付が必要です。郵送で商品券を支給する場合、「徴収の日」はいつになると考えれば良いでしょうか。(配達記録が残る方法で郵送するため、郵送日・受取日を把握することができます)・当社が商品券を郵送した日・先方が商品券を受け取った日・その他【参考条文・通達・URL等】所得税法174条、204条、212条
2025年4月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.母Aから子Bへ相続時精算課税により非上場株を贈与しています。 2.この親子の親族は2人のみで、AにはB以外親族はいませんし、   BもA以外に親も配偶者も兄弟も、子もいません。 3.株は当時の贈与時よりもかなり高い評価になっています。 【質  問】 もしもですがBがAより先になくなった場合、Aがまた相続すると思いますが この時の評価額は、当時の贈与時のものでしょうか。 それともBが亡くなった時点でしょうか。 あるいは精算する義務がなくなるということは Aには相続税は一切、かからないという理解になるでしょうか。 下記の参考には、精算の権利義務はなくなるとあるだけで、実際に 相続税がかかるときの評価がどうなるのかは記載がありませんでした。 【参考条文・通達・URL等】 http://www.stgy-souzoku.com/tax-settlement-reversed#:~:text=%E3%82%82%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AB-,%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%99%82%E7%B2%BE%E7%AE%97%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%8F%97%E8%B4%88%E8%80%85%E3%81%8C%E8%B4%88%E4%B8%8E%E8%80%85,%E7%A8%8E%E6%B3%9521%E6%9D%A1%E3%81%AE17%E2%91%A0%EF%BC%89%E3%80%82
2025年4月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人と配偶者が2分の1共有で所有している宅地について、同一生計の配偶者が月極駐車場として不動産所得の申告をしている。配偶者が当該土地を相続すれば問題はないのではないかと考えておりますが、2次相続を考慮して、被相続人の持分は別生計の長男が相続する予定である。【質  問】相続が開始した年の不動産所得は引き続き配偶者が全額申告をしているが、翌年の相続税の申告期限までに長男が事業の用に供した場合、貸付事業用として小規模宅地の特例が適用可能かご相談させていただきます。これまで生計一の配偶者が不動産所得として申告していたものを、小規模宅地の特例を受ける目的で長男が2分の1を今後不動産所得として申告することが、恣意的に思われるのではないかと心配しています。月極駐車場の場合、相続税の申告期限までに事業の用に供したとする証明としてどのような方法が一番よいのでしょうか。そもそもとして、相続税の申告期限(R7年8月)前の所得税確定申告で配偶者が全額不動産所得の申告をしていることで、特例適用に不利な要素を含んでしまっているでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相次相続の場合の、生命保険の取扱いについて教えてください。 被相続人 A 相続人 B(Aの妻) 相続人 C(Aの子) 相続人 D(Aの子) 保険契約者A(保険料負担者) 被保険者 B 死亡保険金受取人 A 生存保険金受取人 A Aの死亡の1カ月後にBが亡くなりました。 この保険の死亡保険金を、Bの死亡後に相続人Cが受け取っています。 【質  問】 Aの相続税申告では、生命保険契約に関する権利として、 Aの相続日の解約返戻金相当額で、本来財産として、計上すると思います。 Bの相続税申告では、この死亡保険金は、みなし相続財産となり、 非課税規定の適用はありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
2025年4月29日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】建物所有者:長男(相続人)敷地所有者:母(被相続人)・母と長男は同居しており、生計一の状態でしたが、母が3年前に施設に入居しました。・住民票は施設ではなく、自宅のままとなっております。・母の収入は年金と少額の不動産賃貸収入のみで、施設の入居費用は、 基本的にはそれらの収入で賄い、不足分は長男が負担していました。・今回の相続で、母所有の建物敷地を長男が相続することとなり、 長男は居住を継続しています。【質  問】生計一親族が所有する建物の敷地を生計一親族が相続し、引き続き居住用として使用している場合は、被相続人が老人ホームに入居している、していないに関わらず小規模宅地の特例の適用は可能と考えますが、前提のような場合では、特例適用のために老人ホームに入居した場合の添付書類である「戸籍の附票」「老人ホーム等の契約書」「介護認定等の確認書類」といった書類を添付する必要はあるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4③二措通69の4-7
2025年4月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人(父)と相続人2名(娘と息子)。・相続発生前7年(3年)以内に、被相続人(父)から相続人(娘)に贈与あり。 贈与税の申告を行い、納税をしている。・相続が発生し、相続人(娘)は相続放棄を行った。 そのため、相続人は相続人(弟)のみ。・相続人(弟)において相続税が発生したが、資金難により納税ができない。【質  問】質問内容:相続人(娘)に、相続人(弟)の相続税に係る連帯納税義務があるか。相続人(娘)が相続放棄を行っていたとしても、もち戻し対象の贈与を受けた範囲で連帯納税義務があると考えておりますが、ご確認いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法34条3項
2025年4月29日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・社会福祉法人が所有している不動産を賃貸マンションとして貸し付けることになった(住居を賃貸するのが難しい高齢者等を優遇する目的)・全28室あるが、そのうち2室は募集を行わず理事長、事務長(理事長の息子)が居住する予定である【質  問】①この社会福祉法人は理事長が所有していた不動産等私財を拠出して設立しているため、理事長らは無償で賃貸マンションに居住することを望んでいます。しかしながら給与課税を避けるためには一般の法人同様所得税基本通達36-40による賃料を徴収するべきと考えておりますが、この認識で間違いないでしょうか。②税法とは別に社会福祉法人として何か気を付けるべき事項がございましたら、ご教授いただけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-40
2025年4月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】中央市場にて青果仲卸業を営む法人です。店舗建物自体は市(中央市場の運営管理者)からの賃貸となっています。この度、冷蔵庫(冷蔵倉庫?)を新設することになりました。卸売業用の冷蔵庫ですので、一般的な家電や厨房用とは規模が異なります。市場建物内に設置します。木造プレハブに倉庫機能が付いているそうです。※市場全体が太い柱と区切りのない広場でできていてそこをプレハブで区切る形で各店舗が設置されています。【質  問】この設備の法定耐用年数は何年になるでしょうか?器具備品として6年を採用するには規模が大きいかと思います。建物内設備ですので「冷蔵倉庫用の倉庫」とするのも不適かと思います(そもそも金属造ではありません)。建物付属設備として「前掲以外・その他」の10年でいいのでしょうか?それとも、機械装置として「飲食料品卸売業用設備」の10年を採用すべきでしょうか?ご教授ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社帳簿上に、ある取引先(以下「対象会社」)に対する工事未払金が残っています。これらは検収時の最終支払分です。しかしながら、対象会社は工事途中で破産手続きに入り、当社は破産管財人からの債権届出に関する通知書を受領しております。当社としては、対象会社による工事中の資材破損に起因する追加工事費用が発生しており、これを損害賠償債権として計上し、当該通知に記載の債務と相殺する旨を破産管財人に対して主張いたしました。その後、破産管財人からは追加の連絡はなく、国税庁法人番号公表サイト等により、対象会社の破産手続きが既に完了していることを確認しています。【質  問】このような状況において、税務上、当該債務の取崩しは「債務免除益」として益金算入すべきとの理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・歯科医院の個人事業 ・今年秋に法人成予定 ・令和6年の確定申告時に賃上げ促進税制で税額控除が大きかった ・4月に従業員の給料を上げ、研修費も前年に比べ支払額が多い 【質  問】賃上げ促進税制について教えてください。 法人成りの年は賃上げ促進税制が使えないのではないかと思いますが、 調べてもはっきりとした内容が分かりません。 それなりに昇給しているため、月数按分などで前期比較できるかどうか 確認したいと思っています。 法人成りした第1期も比較対象の年がないため、賃上げ促進税制が 使えなかったように思いますが、教えて頂けるでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1288.htm
2025年4月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が事業譲受を受けた際にM&Aの仲介会社に仲介手数料を約2,000万円支払い、支払手数料として費用に計上しております。【質  問】この場合の仲介手数料は支払時の損金として問題ないでしょうか。それとも事業譲受により取得した資産(固定資産およびのれん)を事業の用に供するために直接要した費用として各資産の取得価額に按分して計上すべきでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第54条 減価償却資産の取得価額
2025年4月28日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社か賃借していた作業場が道路拡張に伴い収用され補償金を取得した。 (前期に契約金の70%、進行期に契約金の30%+引渡し) 【質  問】 A社の取得した各種補償金の取扱いについてご教示ください。 A社は収容等の5000万円控除を受けようと考えています。 添付資料の1枚目(収容証明書)の(3)補償金の明細に記載されている項目 ①工作物への補償は経費補償金に該当し消費税不課税、5000万円控除なし ②動産への補償も経費補償金に該当し消費税不課税、5000万円控除なし ③借家人補償は対価補償金に該当し消費税課税、5000万円控除あり ④移転経費への補償は移転補償金に該当し消費税不課税、5000万円控除なし ⑤機械設備への補償は経費補償金に該当し消費税不課税、5000万円控除なし という理解で合っていますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250423_1.png http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250423_2.png http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250423_3.png
2025年4月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】甲・乙は賃貸物件1棟(A)をそれぞれ2分の1ずつで共有し、家賃収入から管理費・修繕費などを差し引いた金額の2分の1ずつを、管理会社から甲・乙へ振込が行われていた。甲・乙各々で不動産所得の確定申告を行っていた。令和7年1月、甲は乙の持分をすべて買取した。買取した金額は5,000万円。(うち建物2,000万円とする)【質  問】甲が作成した令和6年分の青色決算書によると、建物A(甲持分)の令和7年の期首簿価は500万円。乙から買い取ったAの2分の1の部分の取得時の簿価はどのように考えるべきでしょうか。①建物2,000万円を中古取得したとして、築年数・耐用年数で 減価償却累計額を計算し差し引いたものを取得時の簿価とする。②あくまで同じ建物であるので、簿価が異なるのは整合性がなくなるため、 甲が計算していた甲持分の簿価と同じになる。基本的な質問で大変恐縮ではございますがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年4月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】サービス業(海外エージェント事業)日本居住者2人(役員)パート社員1人韓国居住者(韓国人)2人日本法人と韓国法人と契約締結売上は韓国法人から韓国の銀行の日本法人口座へ毎月振り込まれる日本の銀行に振り込まれる売り上げは一切なし東京・名古屋・大阪に管理文書等を保管する賃貸ワンルームマンションを1室ずつ借りている韓国の社員は日本に2週間に1回1泊くらいの頻度で行き来している日本の給与に関しては当然源泉徴収をしており韓国の社員は韓国の銀行からの振り込みにより源泉徴収はしていない【質  問】以前も質問させていただきましたが、PEが有るということで国内源泉所得となる場合の源泉所得税の計算は所基通161-41によるあん分計算で計算を行うのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所基通161-41
2025年4月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は出張買取の業務を行っている法人である。出張買取は契約日を含め8日以内であれば、当社に商品を売却した顧客は契約の解除ができ、当社は顧客から購入した商品を返品しなければならない(=クーリングオフ制度)。【質  問】クーリングオフ制度の対象となる仕入をした場合、顧客から購入した商品の仕入の計上時期は、商品の売買契約日と売買契約日から8日を経過する日のどちらになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年4月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・事業を譲渡する法人(製造業)の取扱いについての質問です。・事業譲渡を行いますが、BS上の資産・負債の移転はなく、製造ノウハウ(特許等ではない)を伝えること、顧客や関係者に事業譲渡先として紹介することなどの対価として金銭を受領します。・契約は当期に行い、対価の半額を当期に受領します。半額は来期に受領します。当事者双方としては、ノウハウの伝達、顧客への紹介が完了した時点を事業譲渡完了と捉えており、それは来期となる予定です。【質  問】上記前提の場合において、事業譲渡益の益金算入時期は、事業譲渡完了時(ノウハウの伝達や顧客への紹介完了時)の属する期である来期と考えてよろしいでしょうか。また、対価の半額は当期に受領するのですが、契約上、当該半額について、一定の場合には返還を要することがある場合、当期においては前受金となり、益金算入は来期となるという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条の2
2025年4月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和7年3月31日付で退職された方に対し、退職金規程に基づき、「基本給 × 勤続年数 × 倍率」により計算した金額17,000,000円を令和7年3月31日に支給いたしました。令和7年3月分の給与所得の所得税徴収高計算書には退職手当等の欄に支給額17,000,000円、税額0円として申告しております。なお、退職所得控除の範囲内であったため、源泉所得税は発生しておりません。しかし、その後、退職者が監督署に相談した際、退職金の計算に誤りがある旨の指摘がありました。調査の結果、会社が倍率変更の届出を怠っていたため、適用すべき旧倍率ではなく、新倍率で計算していたことが判明し、本来支給すべき退職金額より少ない金額となっていたことが分かりました。このため、後日、退職者から請求があった場合には、不足分の退職金を追加で支給する必要があります。【質  問】不足分の退職金13,000,000円を支給した場合には、退職所得控除を超えるため源泉所得税が発生します。この場合、徴収高計算書には追加の退職金を支払った月に、支給額蘭に13,000,000円、源泉所得税額欄には17,000,000円+13,000,000円=30,000,000円を基に計算した源泉所得税額を記載して納付すればよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 顧問先 相続税申告準備中の個人(被相続人の奥様) 相続財産(自宅宅地)の評価額圧縮のご要望あり 【質  問】 公図上は、並んで見える二筆の土地が、 相当程度の高低差があることが判明。 奥が自宅敷地、路線道路側は駐車場となっている。 当該二筆の土地は、別々の区画として評価すべきか。 その場合、正面路線から奥側にある自宅敷地は、無道路地とみれるか。 尚、自宅に出入りするための側方道路には、固定資産税路線価は付されている。 以上、ご教示お願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 別添添付資料(公図、路線価図、固定資産税路線価図) 【添付資料】 http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250423_1.jpg http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250423_2.jpg http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250423_4.png
2025年4月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ○ 法人Aは令和7年8月に退任する代表取締役甲に対して退職金を支給します。 ○ 同族法人のため、代表取締役甲の役員の就任変遷は少し変わっており、  一番最初は取締役として就任し4年間の勤続期間を経て監査役となりました。  監査役は約8年間就任し、その後、監査役から代表取締役となり、現在に至ります。 ○ 同族法人のため、その場、その時の状況に応じて役員の立場を変えていましたが、  継続して役員という立場で会社には勤務している状況(登記上も)となっています。 【質  問】 ○ この度、甲に対して役員退職金を支給しますが、  金額はそれほど大きくなく、1,500万円くらいとなりますが、  勤続年数の考え方は、一番最初に役員に就任し、監査役になるまの4年間、  そして監査役の8年間、そして代表取締役に就任してからの期間を通算して  トータルの年数で勤続年数を考えたいと思っていますが  間違っていませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 (国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm 勤勤続年数とは、原則として、退職手当等の支払者の下で 退職の日まで引き続き勤務した期間(以下「勤続期間」といいます。) の年数(勤続期間に1年に満たない端数があるときは1年に切り上げます。)です。 
2025年4月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人診療所Aは、クリニック内で福利厚生目的で「昼食」の支給が行われています。スタッフは、正社員や時間給その他月に数回勤務という勤務形態があり「昼食」をとる人が同じではありません。「昼食」は青色事業専従者が院外で材料を購入して調理したものを提供しています。但し、院長及び青色事業専従者は常に昼食をとります。【質  問】①       院長分は全額否認でしょうか?青色事業専従者は、 スタッフとして取り扱ってよろしいでしょうか?②       現在スタッフから「昼食」の負担金を徴収していません。 所基通36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合) に従い、例えば「昼食」をスタッフ一人当たり3,000円、 スタッフの本人負担額は1,500円、その1,500円を給与から 天引きすることを考えています。 この場合スタッフ全員ではなく希望者のみでもよろしいでしょうか?③      給与天引きする1,500円を「昼食手当」として給与課税することに問題はありませんか?④     「昼食」のメニューや日付その他「昼食」をとった人等管理簿などは必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】(食事の評価)36-38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。(昭50直法6-4、直所3-8改正)(1) 使用者が調理して支給する食事   その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額(2) 使用者が購入して支給する食事   その食事の購入価額に相当する金額(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)36-38の2 使用者が役員又は使用人に対し支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。(昭50直法6-4、直所3-8追加、昭59直法6-4、直所3-7改正)
2025年4月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・顧問先である法人A社は、子供向けのプログラミング教室を運営しています。 ・A社は外部の個人に以下の業務を委託し、業務委託料を支払う予定です。 ①講師(プログラミングを生徒に教える) ②教室のシフト管理 ③新規生徒の集客 ④その他教室の運営 【質  問】 1.上記①の業務委託料については源泉徴収をする必要がありますでしょうか。 (法第204条第1項第1号技芸のスポーツその他これらに類するものの 教授若しくは指導又は知識の教授の報酬又は料金に該当するのでしょうか。) 2.上記①について源泉徴収義務があるとされた場合、 請求書上で①~④の金額を区分しているときは、 ②~④については源泉徴収をする必要はないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 法第204条第1項第1号 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf 所基通204-6 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm
2025年4月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主のカウンセラーです。臨床心理士の資格を持っており、5年ごとに更新があり、更新のため更新料の支払いや更新するために学会(費用がかかる。)に出る必要がある。【質  問】上記更新料や学会の費用は必要経費として計上して問題ないでしょうか?基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第37条 必要経費
2025年4月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年3月9日を開業日としてカウンセラーが個人事業で開業しました。この日に最初の入金があったので、この日を開業日として開業届と青色申告の承認申請書を提出したとのことでした。【質  問】令和6年3月くらいから開業のための準備をしていたようで、集客などのために50万単位のコンサル料やカウンセラー養成講座などの支払をいくつかしているとのことでした。これは令和7年の開業費として計上することは可能なのでしょうか?そもそも開業費の前提として、いつまで前の分を開業費として計上できるのでしょうか?また、年をまたいでしまう場合は開業費だけの確定申告が必要になるのでしょうか?例えば令和7年1月を開業日としている場合において、令和6年12月に開業費の支払いがあった場合は、令和6年に開業費だけの確定申告が必要なのでしょうか?基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所令7①一
2025年4月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父、母(以前死亡)、子A、子Bの家族の父が子Aに3,000万円の現金を贈与をしました。子Aが死亡し、その後に父が死亡しました。【質  問】1.子Aは父から贈与を受けた3,000万円について、相続時精算課税選択届出書の提出を予定しておりましたが、その提出前に死亡しました。この場合、子Aの相続人は贈与者である父のみであるため、相続時精算課税選択届出書を提出することができず、父から子Aへの贈与は暦年課税贈与として贈与税の申告を行い、その申告に係る贈与税は子Aの相続税の計算で債務控除の対象となるという理解で正しいでしょうか?また、相続時精算課税選択届出書は贈与税の期限内申告書の提出期間内に提出しなければならないとされていますが、実務上、申告期限前に届出書を提出した場合には受け付けされないでしょうか?2.子Aは父から贈与を受けた3,000万円について、相続時精算課税選択届出書を提出した後、死亡しました。子Aの相続人は特定贈与者である父のみであるため、子Aが相続時精算課税の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を父は承継しませんが、この承継しない(消滅する)の意味を教えてください。具体的には、父の死亡に係る相続において、子Bが基礎控除額を超える父の財産を取得して相続税の申告をする場合に、子Aへの贈与財産は無かったものとして相続税の計算をするのか、又は子Aが取得した相続時精算課税適用財産も相続税の課税価格に含める(相続税の申告書に財産を取得した人として子Aも記載する。)が、その相続時精算課税適用財産に係る納税の義務又は還付の権利は生じないということなのかどちらでしょうか?3.相法21の17②の「相続により取得した財産(当該相続時精算課税適用者からの遺贈又は贈与により取得した財産を含む。)」の贈与により取得した財産について教えてください。例えば、暦年課税贈与又は精算課税贈与の別、贈与の期間(いつからの贈与)等についての規定はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相法21の18①相法28①②相法13①二相法21の9①②相法21の17①②
2025年4月27日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・障害者グループホーム事業を営む2月決算の株式会社 ・福祉・介護職員等処遇改善加算を受領 【質  問】 ①国保連から入金される福祉・介護職員等処遇改善加算は、  下記参考条文等の部分の情報のとおり、  『役務の提供に対する対価の性質を有すること』及び  『第二種社会福祉事業』であることを理由として、  他の訓練等給付費と合わせて消費税の区分は  『非課税売上げ』になるという理解でよろしいでしょうか?  ちなみに、『役務の提供に対する対価』とは、  誰から誰に対するどのような役務の提供を  意味しているのでしょうか? ②上記①のとおり役務の提供の対価ということであれば、  入金時の仕訳は他の訓練等給付費と合わせて  『売上』として計上するという方法で問題ないでしょうか?  以下のように、『仮受金』や『預り金』的な性質であるような  ネット記事を見たのですが、売上と仮受金等では、  本来どちらが適切(自然)でしょうか?  http://vmo.sblo.jp/article/132785517.html  仮受金等であれば、①の税区分も変わると思いますし、  決算時の未収分に関する非課税売上げを認識しない  ということになるのではないかと思います。 ③処遇改善加算を従業員に出金する際の仕訳は、  『給与(不課税仕入れ)』で問題ないでしょうか?  仮に上記②で『仮受金等』が適切(自然)ということであれば、  『仮受金等』の減額が正しい処理にはなるとは思いますが。  また、源泉所得税の対象になると思うのですが、  根拠を教えてください。 ④R7.2月決算期の賃上げ税制につきましては、  令和6年度の税制改正後の通達である  租税特別措置法関係通達42の12の5-2を根拠に、  いわゆる補塡額として控除しなくて良い、  つまりは処遇改善加算の分は除かなくて良い、  という認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 措置法第42条の12の5第5項 措置法関係通達42の12の5-2 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/index.htm https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/k.pdf
2025年4月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・ご夫婦がマンションに居住していた。・ご夫婦が揃って老人ホームに入所した。・マンションの持ち分は、夫2/3、妻1/3・夫婦が老人ホーム入所後、マンションは空き家のままである。・夫が先に亡くなり、マンションの2/3は妻へ相続される予定。・妻がなくなった二次相続の際には、マンションは孫に遺贈予定。【質  問】前提の二次相続において、もともと夫が所有していたマンションの2/3については居住用の小規模宅地の特例は使えず、もともと妻が所有していた1/3にのみ居住用の小規模宅地の特例が使えるという理解でよろしいでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】措置法第69条の4
2025年4月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の相続税の申告【質  問】被相続人は令和6年6月26日死亡。被相続人が所有する土地に被相続人が居住する建物(被相続人の長男所有であり、令和4年10月12日に被相続人の長男から長男の子に贈与されている。)と相続人である長男の居住する建物(被相続人の長男の所有)の2棟ある。被相続人は令和1年10月21日より要介護2のため老人保健施設に入居し、老人保健施設で死亡。被相続人には貸地があり不動産所得は約300万円ある。病院に入退院を繰り返しておりその度に被相続人の長男と長男の嫁は被相続人の身の回りの世話をしている。当該居住用の土地は被相続人の長男が相続しており当該土地は特定居住用宅地等として80%減額できるかご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月26日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・株式会社Aは3月決算の内国法人となります ・役員は代表取締役Aと取締役B ・業績不振により2025年1月~3月に支給すべき AおよびBに対する役員報酬が未払となっている。 ・未払の差引役員報酬を現物出資とするDESを行うことを検討している 【質  問】 ①本件DESにおいて、現物出資者は個人であるため、 現物出資による資本金等の増加額については、 対象債務の時価評価額となり、簿価との差額が 債務消滅益として法人にて益金となるという理解で 間違いありませんでしょうか。 ②上記において対象債務の時価を算定する必要がある場合、 どのような方法により当該債務の時価を算定するのが妥当でしょうか。 なお会社の状況は下記の通りです。 ・精算や民事再生法等の適用は予定していない ・今後の利益発生を見込んだ事業計画により外部投資家より資金調達を行う予定 ・現時点の法人の精算価値はマイナスで、現時点において  未払の役員報酬についての支払能力は一切ない。 ③疑似的なDESとして一度対象債務を精算したうえで、 当該精算金にて金銭出資を行う場合、租税回避行為として 実質的にはDESとして債務免除益の発生が認められるリスクを 検討する際、一般的には実際に資金の移動があったかどうかで 判断されるという理解でよろしいでしょうか。 ④本件DESを行う際、どのような場合に株主間での みなし贈与が発生しますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/100222/besshi.htm
2025年4月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1)非上場会社のA社に勤務していた   従業員甲(持株会会員)がR7.4月に亡くなりました 2)事業年度はR6.4/1~R7.3/31で   配当基準日はR7.3/31 3)従業員甲の株式は配当優先の無議決権株式であり、   保有割合は全体の1%もない 4)R7.5月の株主総会で持株会への配当決議が承認される予定 5)規約では会社が買い取ることになっている 【質  問】 1)この配当は亡くなった会員の相続税の対象になるかと存じますが、   配当期待権として評価し、評価方法は種類株式の評価方法が使えるのでしょうか。 2)その他評価にあたって留意すべき事項がございましたら   ご教授いただきたく存じます。 【参考条文・通達・URL等】 種類株式の評価について(情報) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/070309/01.htm
2025年4月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲は令和6年8月に亡くなる・甲の配偶者乙は令和6年8月現在妊娠中で、同年9月に丙を出産・甲と乙は甲の自宅に同居していた・甲が亡くなった後も、乙と丙は相続税の申告期限まで自宅に居住予定・自宅の土地建物は甲名義・丙は特別代理人を選任し、遺産分割協議を行う・甲は自宅以外にもアパートを多数所有し、 アパート建築の銀行借入があるため、アパートの相続は乙にさせたい・アパート以外の不動産は丙に相続させて、丙が不利にならないようにしたい【質  問】・自宅の土地を丙が相続した場合、特定居住用宅地の小規模宅地の特例は適用できるか【参考条文・通達・URL等】措法69の4③二イ、措令40の2⑫⑬
2025年4月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・令和7年1月20日に、個人aが死亡 ・相続人は、配偶者b及び子cの2人のみ ・令和6年分及び令和7年の準確定申告を提出予定です。 【質  問】 ①令和6年分の準確定申告では、所得税の還付金が4万円あります。  相続の遺産分割協議はまだ終わっていないのですが、  その場合の準確定申告書の  付表「6納める税金の等 Aが赤字のとき 各人の還付金額」欄は、配偶者のみ4万円と記載して宜しいのでしょうか?  また、付表「相続人等に関する事項 (7)相続分B」は、  法定に〇印をして,配偶者1/2、子1/2と記載するのでしょうか?  それとも、配偶者が4万円の還付金すべて相続するので、  付表「相続人等に関する事項 (7)相続分B」は空欄にするのでしょうか? ②令和7年分は、給与所得ゼロで不動産所得5万円のみで  基礎控除の範囲内ですので、申告不要と考えて宜しいでしょうか? ご教示宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01.pdf
2025年4月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業を営む甲は令和6年に2400万の器具備品を取得して事業の用に供した。 この器具備品につき、再構築補助金の申請をして令和6年に1,600万円の交付決定があり、同年に入金された。 令和6年度の確定申告で1,600万円を雑収入として事業所得の所得として処理をして確定申告をした。 【質  問】 ①1,600万円を国庫補助金等の総収入金額不算入に該当するとして、確定申告期限後に更正の請求をして、 税額が過大であるとして正しい額に訂正することは可能でしょうか。  所得税法第42条において、3項で当初申告要件(確定申告書に…事項の記載がある場合に限り、 適用する)、4項で宥恕規定で期限後申告を認めない(前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合に おいても…適用することができる。)とありますので、上記の更正の請求は認められないと考えますが、 いかがでしょうか。 ②①が認められないとしても、前提事実の1,600万円は一時所得として税額が過大であるとして正しい額に 訂正することは可能でしょうか。 下記国税庁の回答ですと一時所得と解釈して、更正の請求は認められると考えますが、いかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・所得税法 第42条 国庫補助金等の総収入金額不算入 第3項、第4項 ・別紙 個人事業者が事業の遂行上必要な機械装置を購入することに対して交付を受ける国庫補助金等の 所得区分について  https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/161214/besshi.htm
2025年4月25日
消費税・国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①㈱Aは国内に本店を置く法人 ②㈱AのクライアントB社「国内に支店などを持たない外国法人」は  韓国に本店を置き、他の韓国企業C社から、日本で放映する  C社の商品CMの製作を請け負っている。 ③CMの撮影は、日本国内で行い、㈱AはB社より  そのCMの撮影プロデュース業請け負う。 日本国内で撮影をしたデータは、日本でB社にデータを渡し、 B社は持ち帰った撮影データを使用し編集作業を行い、CM動画を完成させる。 ※㈱Aの行うプロデュース業務について (a)企画の立案、出演者や監督の決定など (b)スタッフの人事、制作チームの編成など (c)スケジュール管理、撮影日や出演者スケジュールの管理、レンタル撮影機材の手配。 (d)クライアントとの交渉、芸能事務所への出演交渉など (e)進行の管理、政策全体を把握、統括など 【質  問】 【質問1】 ㈱A社の行うプロデュース業務のうち、(a)~(e)はCM動画の撮影を 国内で行い、その撮影動画を韓国企業B社に納品をしており、 次の理由により輸出免税と考えていますが合っていますでしょうか? 1、役務提供の場所が日本であるため国内取引に該当 2、撮影したデータは日本国内においてB社に渡すが、  納品場所は輸出免税の判断に無関係 3、日本においても作成したCM動画を放映する見込みであるが、  国内における飲食や宿泊と異なり国内においての直接的な  便益の享受には該当しないと考えています。したがって、  国内で直接便益を享受しない非居住者に対する役務の提供に  該当し、輸出類似取引に該当。 【質問2】 B社韓国スタッフも日本での撮影に参加しており、 ㈱AはB社スタッフの国内での宿泊費や移動費を負担しています。 ㈱Aはこの金額をB社に別途請求していませんが、考え方によれば 輸出免税となるCM作成費用全体の請求金額に含まれていると 考える事も出来ると思います。 国内での宿泊費等の輸出免税の対象とならない負担した金額については、 立替金等で処理し輸出免税売上から相殺し宿泊費等の課税仕入を 行わないよう調整すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm
2025年4月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人事業主で法人成りをする予定です・個人事業主における資産、負債は下記の通りです 預金100 売掛金200 機械700 資産合計1000 買掛金500 借入金700 負債合計 1200 借入金700は機械700の購入資金として借入・上記の資産、負債をそのまま法人に引き継ぐと、 債務超過となり、役員賞与のリスクがあるので、 借入金700は法人に引き継がず、資産1000 負債500 で法人に引継ぎ、差額を個人借入金とする予定です・借入金700は役員報酬から個人で返済する予定【質  問】・機械購入のための借入金ですが、法人に引き継がない事に問題はないでしょうか?・資産と負債の差額を個人借入金とする予定ですが、 資産と負債の差額について受贈益となる事等の問題はあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】個人【前  提】法人が従業員(社長の娘、株主の一人)の社宅契約を結び、娘さんがそこに居住していましたが、今回、その娘さんが自死され、居住先から損害賠償を請求され、530万円ほど支払いました。【質  問】法人が契約している賃貸物件なので、法人が全額、その損害賠償金を経費計上して良いものでしょうか。あるいは、娘さんが賃貸料の例えば1/2を社宅負担分として支払っていたので、損害賠償金についてもその割合で、あるいは全額、娘さんの相続人(この場合は社長個人になります)に請求できるものでしょうか。(すると、法人では未収金計上、相続では負債となりますか?)どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年4月25日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 1.法定相続人 被相続人の兄弟ABCDEの5名 2.公正証書遺言の内容 遺言者の有する財産 不動産(土地・建物)・現金及び金融財産・その他の財産 (遺贈)遺言者は、上記記載の全ての財産を遺言執行者が時価にて換価処分させ その換価金から遺言者の葬儀費用、埋葬費用、未払医療費、介護費その他遺言者が 負担すべき債務及び遺言執行費用を控除した残余換価金を以下の割合で 遺贈する。 ①※※神社(宗教法人) 1/10 ②※※大学の基金 1/10 ③遺言者の妻の妹1/10 ④遺言者の姪7/10 【質  問】 1.受遺者である神社と大学の基金については、個人でないため 相続税の申告は必要なしと考えておりますが、相続税の申告書は どのように記載するのでしょうか? 第1表の被相続人の取得財産の価額には、 被相続人の100%の財産を記載するのでしょうか? それとも神社と大学の基金が受け取る2/10を差引いた 80%の財産を記載するのでしょうか? また、11表についてもどのように記載するのがよろしいでしょうか? 2.神社と大学の基金への遺贈は、法人へ遺贈に該当し 含み益が生じていれば、みなし譲渡所得として準確定申告で 申告する必要はありますでしょうか? その場合の納税義務者は、包括遺贈なので4受遺者全てになりますでしょうか? 公益法人等へ不動産等を寄付した場合は、所得税の非課税の 適用がありますが、今回は換価分割により、神社・大学の基金へは、 実際には預金で支払われることになります。このような場合でも、 他の要件を満たせば非課税の適用を受けることは可能でしょうか? みなし譲渡所得は、神社と大学基金の2/10部分のみで、 換価分割に該当するので妻の妹と姪は、次の確定申告時に 申告納付でよろしいでしょうか? 3.債務控除について、包括遺贈に該当するので 妻の妹と姪は控除可能だと思いますが、神社と大学基金の2/10部分は 債務控除不可と考えてよろしいでしょうか? 4.姪は数か月前から外国に居住しており連絡がつかない状況です。 妻の妹と遺言執行者と相談して理解が得られれば、 税理士か遺言執行者を納税管理人に定めて、申告納税することも 対税務署からみると問題ないでしょうか? それとも、妻の妹のみ相続税の申告納付をして 連絡がつかない姪の申告は無申告未納付の状況にする方がよろしいでしょうか? この場合、連帯納付義務者になるのは、妻の妹だけでなく、 相続税申告をしない神社や大学の基金も該当するのでしょうか? ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法59条 措置法40条 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007.htm
2025年4月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】X有限会社の代表取締役Aの妻Bが取締役を退任します。BはX社設立から20年間は従業員として勤務し、20年前に取締役に就任しました。Bは20年前に取締役就任にあたり従業員時代の退職金の支給を受けていません。X社の就業規則には退職金の支給規定はありませんが、退職金支給が3例あります。今回Bに対して取締役退任にあたり、退職金を支給しますが、Bは給料を半額以下にして、従業員として勤務します。【質  問】①この場合は「法人税基本通達9-2-32役員の分掌変更等の場合の退職給与」に該当しますか。②今回の取締役退任の退職金に、20年前の従業員時代の退職金を加えて支給したいのですが、 退職金として損金の額に算入されますか。 Bは従業員時代も代表者Aの妻としてX社を支えてくれましたので その功労に報いたいとX社では考えています。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-32
2025年4月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 市街化調整区域内の雑種地の評価において、 宅地比準で評価する場合における斟酌割合について教えてください 【質  問】 ・斟酌割合を30%や50%と判断するにあたっての  具体的な判断基準を実務の観点(具体的に役所等で確認すべき内容など)でご教示ください。 ・都市計画法第34条第11号に規定する区域内については、  上記の表によらず、個別に判定します、とされていますが具体的な判断基準を教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/38.htm 財産評価基本通達7、82
2025年4月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・R5.9  関連法人の株式取得(保有割合40%)・R5.10 中間配当はなし・R6.2  決算(取得から6月以内、計算期間12か月)・R6.5  配当金を受領【質  問】関連法人では、基準日等以前6月以内に取得した場合は株式の取得の日を計算期間の初日とでき、益金不算入とできると規定があります。①本件では益金不算入の適用可能でよいでしょうか②仮に関連法人株式を取得して最初の配当の計算期間が6か月超12か月以内の場合、益金不算入の適用はないでしょうか③仮に保有割合100%で完全子法人株式を取得して最初の配当が12か月以内の場合、 (例えば決算月に取得して12か月分相当の配当を2か月後に受領しても、)益金不算入の適用はありますか【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令22①3、22②3
2025年4月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和2年に事業承継税制を適用し、後継者へ株の贈与を行った。・健康上の理由から、令和7年に代表取締役を退任(猶予されていた贈与税は納税した)。 前代表取締役が再度代表取締役へ就任した。・前代表取締役(A)には、妻(C)・息子(B:後継者)・娘(D)がいる【質  問】令和2年に株の贈与を行った際に、遺留分に関する民法の特例に係る確認申請も提出し、確認証明書を受けた。この合意書の『後継者以外の推定相続人がとることができる措置』に、『BがAの生存中に株式会社の代表取締役を退任したときは、C及びDは、Bに対し、 それぞれ1,000万円を請求出来るものとする』としてありますが、BがCとDに支払う1,000万円には、税が課せられますか。また、課せられる場合は、何税になるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】経営の承継の円滑化に関する法律第7条第1項
2025年4月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】1.同族会社2.社長の父親の土地に同族会社が建物を建設(過去、父親が社長の時代に建設)3.現状では無償返還の届出の提出は不明4.同族会社の建物を親族若しくは親族の会社に売却予定5.建物の譲渡に関し、地主(父親)の承認あり6.譲渡後は買主から地主へ通常の地代相当額を支払予定【質  問】1.無償返還の届出なし、買主が親族個人の場合同族会社が過去に建物を建設した時に借地権が発生していると思います。今回、建物を売却するにあたり無償返還が提出されていなければ、借地権付き建物の譲渡に該当し、同族会社としては建物と借地権の譲渡をしたものとしてそれぞれの売却損益を計算をするという認識でよろしいでしょうか。この場合、売主側では借地権対価相当額は実際に収受していませんので、買主が個人であれば寄付若しくは従業員であれば給与として、個人側では一時所得若しくは給与所得として課税されるという認識でよろしいでしょうか。もしそうであれば、今から契約書を締結して無償返還届出を行ってから建物の譲渡を行えば、建物のみの譲渡として計算しても問題ないでしょうか。2.無償返還の届出がされていない場合、買主が法人上記1と同じ取り扱いで、売主側では借地権相当額を寄附金、買主側では受贈益という認識でよろしいでしょうか。(グループ法人税制は適用対象外です。)3.無償返還の届出ありの場合売主側では建物の譲渡のみ、買主側では建物の取得のみで計算を行い、認定課税されないために、買主側が法人であれば、無償返還の届出を提出し、個人では使用貸借という認識でよろしいでしょうか。ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 イベント会社(オークションや催事など)がお客さんに行うサービスにつき、交際費に該当するのかどうかの質問です。 【質  問】 1、お客さんを駅からイベント会場まで運ぶために貸し切りのバスを頼んだ場合の費用は交際費ではなく、   外注費で処理して問題ないでしょうか?旅館などがおこなうサービスと同様だと思いますが、   イベントサービスを提供するうえでの一連のサービスだと思うので交際費には該当しないのではないかと思います。 2、イベント会場でキッチンカーで無料の飲食サービスを行った場合は、   その依頼費用は外注費ではなく交際費に該当することになるでしょうか?   イベント会場でのメインのサービスではなく、お客さんをもてなす付随的サービスです。 3、イベント会社に限った話ではありませんが、取引先を招いて販売会やイベントを行い、   ビンゴゲームした場合や、購入者への景品については消耗品などではなく、交際費に該当するでしょうか?   金額にもよると思いますが、基準などがあれば教えてください。 4、イベント会社とは違いますが、例えば美容室など、施術の合間に飲料やアメ、簡単なお菓子などを   サービスされると思いますが、この費用は交際費ではなく、消耗品などで処理して問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm 法法66、措法61の4、措令37の5
2025年4月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。名義変更せず賃借人が事業に使用した場合に支払う家賃や受取る立退料について教えてください。【対象】個人【税目】所得税【前提】・高齢の叔母が個人事業で飲食店を1店舗経営している・R7年中に甥がその事業を引き継ぐ(叔母は所得税の廃業届を提出する)・飲食店の店舗は叔母名義で借りている。(不動産所有者は第三者である他人)・叔母と甥は「生計が一」か「生計が別」かは未確定(一緒に住む可能性も、別居する可能性もあり)・将来店舗が取り壊しになる可能性がある。(いつ取り壊しになるかは不明。「近い内」という話も聞いている) 【質問】1.甥が事業を引き継いだ後、店舗の賃貸契約を叔母のままにしていた場合、その地代家賃を甥の事業所得の必要経費に計上できますか?もちろん、家賃は甥が不動産所有者に支払います。また、生計が一でも別でも変わりはありませんか?また、その場合、甥の家賃の支払先は叔母ではなく、不動産所有者として処理して問題無いでしょうか?(支払先を叔母として処理した場合、叔母は同額の受取家賃と支払家賃を計上しての不動産所得が必要になってしまう)2.将来店舗が取り壊しになり、立退料が支払われる可能性があります。叔母名義での賃貸契約のままとした場合、その立退き費用は叔母の所得になりますか?それとも甥の所得になりますか?また生計が一でも別でも変わりはありませんか?3.上記2の立退料が支払われる場合、甥の所得となるのであれば、甥の事業所得になると思いますが、叔母の所得となる場合、叔母の事業所得になりますか?それとも一時所得になりますか?立退料は叔母が廃業した後に受け取ることになりますが、R7は最後の事業所得の申告をするので、R7で受け取れば事業所得、R8以後で受け取れば一時所得となるのでしょうか?店舗の賃借人の名義人を甥に変更すれば、このような問題は起きないと思いますが、変更すれば、変更手数料がかかるだけでなく、最悪、不動産所有者が立退料を払う可能性があるこの店舗について、甥と契約を結んでくれないのではないかと危惧し、賃借人の名義変更の手続きをすることに躊躇しています。よろしくお願い致します。
2025年4月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税目】法人税(中川税理士)【対象顧客】法人【前提】建物解体業を営むA法人は、7年前にB法人を下請協力会社として、某建物の解体工事を請け負いましたが、工事中に事故が発生し、B法人の従業員であるS氏がこの事故により、障害を負い車いすの生活となってしまいました。S氏は5年前にこの事故による損害賠償の訴訟を、A法人とB法人と某建物所有者を被告として開始しました。現在は、A法人は5千万円の賠償金を認め裁判所に提示し、和解に向けて進んでいます。・A法人の決算  令和7年2月決算・上記5千万円の賠償金を認め裁判所に提示  令和6年12月【相談】損害賠償金の取り扱い損害賠償金の損金算入時期は、賠償すべき金額が確定した時ですが、法人税基本通達2-2-13では、「確定していないときであっても事業年度終了の日までに賠償すべき金額を申し出た金額を未払金の計上した時はこれを認める」とされています。今回の事例では、A法人は「5千万円の賠償金を認め裁判所に提示」している状態です。裁判所から相手方であるS氏には、当然提示されています。この状態が通達の【賠償すべき金額を申し出た金額】に該当し、損金算入ができるかどうかをご教示ください。なお、この工事中の事故について、A法人について故意または重過失はない前提です。よろしくお願いします。
2025年4月25日
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