[soudan 10363] 消費税の立替金の取扱について
2025年4月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人X社について

・簡易課税制度(第5種)を選択適用中

・インボイス登録番号あり

・例えばですが、法人X社は、売上先B社に対して、

 当月売上高200万円+旅費交通費10万円(実費の電車代)の210万円(税抜)、

 税込にして231万円を請求して、翌月231万の入金がB社からX社に入金があります。


【質  問】


①上記の旅費交通費10万円(実費の電車代)についてですが、

課税売上の対象になるのでしょうか?

それとも課税売上の対象にしないでもよろしいのでしょうか?

例えば、請求書で、明確に「立替金」「非課税扱い」などと区分され、

X社が単なる支払い代行者として立替えているにすぎないと

明確に示されていれば、課税売上から除外できる可能性もあると

聞いたことがあるのですが、請求書に立替金と記載をしておけば、

課税売上の対象にしないでもよろしいのでしょうか?

ご教授をお願いいたします


②課税売上の対象になるのであれば第何種で

処理をすればいいかご教授をお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法基本通達11-1-2



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