[soudan 10363] 消費税の立替金の取扱について
2025年4月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人X社について
・簡易課税制度(第5種)を選択適用中
・インボイス登録番号あり
・例えばですが、法人X社は、売上先B社に対して、
当月売上高200万円+旅費交通費10万円(実費の電車代)の210万円(税抜)、
税込にして231万円を請求して、翌月231万の入金がB社からX社に入金があります。
【質 問】
①上記の旅費交通費10万円(実費の電車代)についてですが、
課税売上の対象になるのでしょうか?
それとも課税売上の対象にしないでもよろしいのでしょうか?
例えば、請求書で、明確に「立替金」「非課税扱い」などと区分され、
X社が単なる支払い代行者として立替えているにすぎないと
明確に示されていれば、課税売上から除外できる可能性もあると
聞いたことがあるのですが、請求書に立替金と記載をしておけば、
課税売上の対象にしないでもよろしいのでしょうか?
ご教授をお願いいたします
②課税売上の対象になるのであれば第何種で
処理をすればいいかご教授をお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達11-1-2
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