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質問・回答一覧
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 今年12月末に空き家の3000万円控除の適用期限が切れるため、 契約日ベースで申告を検討しています。 現在、予定しているスケジュールは次のようになります。 1.年内に契約を完了する。 2.翌年2月15日までに解体を行う。 3.被相続人居住用家屋等証明書を取得。 4.確定申告と測量を行う(測量結果により売買価額が変動し、  税金が発生する場合は3月16日以降に修正申告を行う)。 5.引き渡しを行う。 【質  問】 1.改正後の規定に基づき、上記スケジュールで 3000万円の空き家控除を適用することは可能でしょうか? 2.契約日と引渡日まで間に発生する時間差は控除適用に影響を及ぼしますか 【参考条文・通達・URL等】 国税庁質疑応答事例「売買契約後に被相続人居住用家屋が取り壊される場合 (契約日ベースで申告する場合)」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/25.htm
2024年10月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 農用地区域以外、国道線沿以外の地域 倍率表 宅地 1.1 山林 純7.1 固定資産税評価明細書 土地① 地目蘭 (宅地批准土地)         現況 雑種地         台帳 山林      地積 非課税 0㎡         現況  60.0㎡ (仮)      評価額 30万円(仮) 土地②・・土地①に隣接      地目 現況 宅地         台帳 山林      地積 非課税 0㎡         現況  250㎡(仮)         評価額 140万円 【質  問】 土地①と、土地②の評価額は、1㎡あたり、少し差がありますが、 土地①の地目蘭に(宅地批准土地)と記載あるので 宅地として、倍率 1.1で、土地評価するつもりです 土地②は、宅地なので、倍率1.1で、土地評価します それで、良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 無し 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241003_1.JPG https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241003_2.JPG
2024年10月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業者Aは、平成27年分は税務署で自分で所得税の確定申告をして、  消費税の課税事業者届出書・簡易課税選択届出書も提出していた。 ・その後、令和5年分までずっと無申告だった。 ・令和6年になり、令和元年~令和5年の5年分を対象とする税務調査が入った。 ・調査には協力的で、通帳や残っている領収書、請求書等の提出には応じている。 【質  問】 ・この場合、平成29年からの7年分調査に遡及や、重加算税を賦課することは  できるのでしょうか。調査官は、一度自分で確定申告をした後、  無申告だったのは故意・意図的なものなので可能と考えているようです。  国税不服審判所の裁決事例を見る限りでは、客観的な仮装隠蔽等 (外部からもうかがい得る特段の行為)がなければ難しいのではないかと  思われるのですが…。 【参考条文・通達・URL等】 国税不服審判所 隠ぺい、仮装の事実等を認めた事例 https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030100.html 隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例 https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030200.html 偽りその他不正の行為 https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0701010000.html
2024年10月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人が所有する土地を、中古車販売を営む事業者の車両置き場利用を目的として 賃貸する際、当土地の貸付が消費税の課税取引かどうかご教示ください。 【質  問】 ・当該土地は数年前に建物を取り壊し、現況砂利がひいてある状況です。 ・建物取壊し後は、上記の状況のまま未利用となっています。 ・隣地との境にフェンスがあるのみでその他設備はありません。 【参考条文・通達・URL等】 消費税法基本通達  6-1-5《土地付建物等の貸付け》 https://www.kfs.go.jp/service/JP/79/36/index.html
2024年10月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】よろしくお願い致します。社宅の自己負担分が全額の場合の消費税の課税区分についてご教示願います法人で社宅契約した賃貸マンションに従業員を住まわせています。毎月法人で社宅の家賃を全額振込、従業員の給与から全額を負担させ控除しています。【質  問】仕訳  地代家賃(非課税仕入)×× / 預金 ××    給与         ×× /雑収入(非課税売上)××と処理していますが、実質は全額負担のため、立替金です。そのため    立替金 ××  / 預金 ××    給与  ××  / 立替金(対象外) ××で処理した場合、従業員負担分は立替金は(非課税売上)になり課税売上割合の計算に算入すべきなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2024年10月4日
法人税・消費税
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相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。【対象】法人【税目】消費税、法人税【前提】・事業年度が1月~12月の外国法人(数年前に設立)・日本では今まで所得は無かった為、日本では申告をしていない・7月に日本で賃貸用不動産を購入した為、 賃貸収入について法人税や消費税の申告をしなければならない・7月1日より外国普通法人になった旨の届出書を提出した【質問】1.法人税について、1年あたりの課税所得が800万円以下であれば税率が低いですが、今回、初めて申告する期間(2024年7~12月)については、6ヶ月法人として、400万円(=800万×6ヶ月÷12ヶ月)が税率のボーダーになりますか?それとも、事業年度自体は1~12月なので、800万円が税率のボーダーとなりますか?2.消費税について、2026年1~12月の申告義務を考える際、2024年が基準期間となりますが、2024年7~12月の課税売上高が600万円であった場合、基準期間の課税売上高は1200万円(=600万円÷6ヶ月×12ヶ月)となりますか?それとも600万円のままでよい?よろしくお願い致します。
2024年10月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)A社は理容業を営む法人で、被相続人はA社にB建物及びC建物を賃貸していた。A社はB建物の1Fを理容業の店舗として使用(2F、3Fは被相続人とその妻が居住用に使用)し、C建物は他に転貸していた。被相続人のA社の持株割合は100%です。被相続人の死亡後、申告期限まで利用状況は変わりません。B建物、C建物及びそれらの敷地は役員である親族が取得、継続保有しています。(2)A社は長年被相続人名義の通帳を事業の用に使用してきました。決算報告書の内訳書にも載せています。ただ当然ですが銀行で名寄せをすると被相続人の通帳として記載されます。【質  問】(1)B建物の1F対応敷地は特定同族会社事業用宅地に、2F、3F対応敷地は特定居住用宅地に該当し、C建物の敷地は貸付事業用宅地に該当するという理解で大丈夫でしょうか?(2)A社が使用していた被相続人名義の通帳は実質が会社資産なので、被相続人の申告書には計上しなくても大丈夫でしょうか?ご教授よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2024年10月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 貸駐車場を所有 仮換地の指定をH19年に受けたが、現時点では工事未着手で完了見込も不明 仮換地の土地の場所は同じだが、土地の一部分を市に取られる。 買取ることも可能 従来の土地は現時点で今まで通り貸駐車場として使用中 ※路線価は設定されてます。 【質  問】 この場合には市に一部を取られた後の土地が仮換地ということでしょうか? 工事開始前&現時点でも貸駐車場なので従来地を普通に評価すればいいのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/07.htm
2024年10月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】[前提]・被相続人が母、相続人が子4人(長男A、長女B、二女C、孫養子D)です。・公正証書遺言ですべての財産・債務は長男Aが相続することになっている。・母が契約者・被保険者、受取人が子4人の死亡保険金があり、 A、Dは死亡保険金510万円(配当金10万円含む)受取り、 B、Cは死亡保険金500万円で配当金は不明です。・孫養子Dは相続開始前3年以内に被相続人の母から贈与により財産を取得している。【質  問】[質問1]孫養子Dは、死亡保険金510万円は受取ったが遺産を取得しません。この場合、相続税申告で相続開始前3年以内の贈与の適用対象者となるのでしょうか。[質問2]長男Aと長女B・二女Cはもめており、相続税申告に非協力的です。相続税申告書に長女B、二女Cは死亡保険金500万円計上し、2人の署名押印なしで申告書を提出することはできますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月3日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは、外部倉庫業者Bに原料の保管を委託しています。法人Aの委託した原料が大量に腐ったため、Bの外部倉庫全体の室温を管理する業務用エアコンが故障しました。法人Aが過失を認めたため、Bのエアコン入れ替えに伴う原状回復費用につき、法人Aが負担することになりました。Bのエアコンは、法人A以外の委託している法人も利用するものです。【質  問】①法人Aが負担する原状回復費用は、法人Aの設備ではないため、支払時の損金(修繕費)になると理解してよろしいでしょうか。②法人Aが負担する原状回復費用は、消費税基本通達5-2-5の損害賠償金には該当せず、消費税の課税対象になると理解してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-8-10消費税基本通達5-2-5
2024年10月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①相続人は、次男1名と長男が死亡したため、長男の子2名が代襲相続人です。 ②主な相続財産は、貸付用の古いアパートが建っている土地建物です。 ③老朽化が進み、比較的近いうち(時期は未定)に建て直し又は、売却をする予定です。 ④次男がこのアパートを取得し、代襲相続人へ現預金を支払う方法を考えています。 【質  問】 ①代襲相続は時価で決められることを原則とし、本人同士が合意しているのが前提と理解しています。 ②前提の代償財産の価額はどのように決定してよいか、ご教示下さい。 A)路線価を8割で逆算、固定資産税評価額を7割で逆算。貸家建付地を考慮して算定(考慮してはダメなようでしたら、ご教示下さい。) B)不動産鑑定士に鑑定評価を依頼。 C)A)またはB)の金額から、立退料、取り壊し費用、譲渡所得税等、譲渡にかかる費用を差し引いて、金額を決定する。 C)が良いように思いますが、売却しなかった場合の問題点が税務上ありますでしょうか? D)そもそも、売却が未定なのにもかかわらず、譲渡にかかる未定の費用を考慮した場合、贈与税の問題は発生しないでしょうか? E)時価の金額は、何からもってくるのが一般的で、リスクもコストも低くできるでしょうか? F)3年以内くらいに売却するのであれば、換価分割の方が望ましいでしょすか? 【参考条文・通達・URL等】 https://izumi-souzoku.jp/column/isanbunkatsu/daisho-bunkatsu#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%81%A8%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9%E3%82%92%E3%82%8F
2024年10月3日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】本社 所在が九州の法人(支店なし)代表取締役 東京在住(ひとり役員)、現地従業員あり・代表取締役はzoom等を使いながら居住地(東京)で役員業務を行い、不定期に九州の会社に出勤したり現地業務を行っている。 九州へは月に三回以上行くこともあれば、全く行かない月もある。一回のフライト代は5-7万。・九州での滞在は基本社内の宿泊できるスペースを利用している。【質  問】①本社出勤ではありますが、業務のために自宅以外の場所に滞在しているので、出張と変わらず様々な個人負担があります。 九州までのフライト代は旅費交通費とし、その他九州滞在中の日数分出張手当を支給したいと考えています。 出張旅費規程には現在「出張とは、勤務地または自宅を起点として目的地までの距離が片道100キロ以上の場所に移動し、 職務を遂行するものをいう」と定義しています。 よって、宿泊日当を支給することが可能ではないかと考えています。 ただ、本社への出勤が含まれるため、否認リスクを心配しております。ご意見をうかがえますでしょうか。②出張手当を支給することが難しい場合、九州までのフライト代は通勤手当として所得税の非課税限度額の規定を考慮する必要はありますか? もしあるとすれば、毎月一定ではないことが問題となるリスクがあるかあわせてご意見をうかがえますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条非課税所得四条、五条、六条
2024年10月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】同族会社です。株主は、・役員A  150株・Aの配偶者B 50株・第三者の役員C 50株です。【質  問】いつもお世話になっております。株主である役員Aは個人名義の土地、建物を法人へ貸し付けて賃貸料を受け取っています。今年、株主A、配偶者B、第三者Cの株式すべてを子Dへ贈与します。法人の決算書の純資産の部は△950万です。Aに相続があった場合、土地は、貸家建付地としての評価、建物は貸家としての評価になると思います。株式の贈与にあたって、貸家建付地として自用地から控除される土地の権利部分、借家権部分は贈与する株式の評価上、第5表に計上すべきものなのでしょうか?両者ともに評価は0でいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。申し訳ありません。探すことができませんでした。
2024年10月3日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・業務委託契約書の印紙税について ・契約期間は3か月以内であり更新の定めはない。 ・請負契約であることは明らかである。 ・契約金額に関して、以下の様に約定している。 (委託業務の対価) 第3条 甲は、本件委託業務の対価については、 乙と協議のうえ、見積書にて定めるものとする。 【質  問】 本件記載について、 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ により金額の記載を判断することになると考えます。 今回の第3条の記載は、 「(金額の記載のある)見積書、注文書その他これらに類する文書の名称、 発行の日、記号、番号その他の記載・・・・」 に比して、見積書としか記載していないため、 当事者間では契約金額が明らかでないものとして取り扱って差し支えないでしょうか。 実態として 価格は契約締結時には見積書において既に合意されている場合、 具体的なリファレンスがなくても見積書記載の金額を契約金額が明らかであるものとして、 取り扱うべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ 記載金額の意義 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/03/01.htm
2024年10月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】初歩的な質問で申し訳ありません。自己が建設した固定資産が調整対象固定資産になるかについて。【質  問】自己が製造した固定資産が調整対象固定資産になることはないという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】取引先との親睦団体(任意団体 インボイス未登録)でレクレーションや懇親会を行った際にインボイスの発行はなく領収書に「レクレーション参加費」「懇親会参加費」として3,000円(金額のみ)であったり、 税抜金額3,000円 消費税等 -と記載されているだけで消費税に関する記載のない領収書が発行されています経過措置(80%)を受けるためには区分記載請求書の保管が必要かと思いますが①書類の作成者の氏名又は名称②課税資産の譲渡等を行った年月日③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)④税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額⑤書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称④税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額の記載はないですが区分記載請求書は支払者の方で10%対象(税込)と追記することで経過措置を受けられるという認識でよろしいでしょうか?
2024年10月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aは個人で税理士事務所を営んでおり、源泉徴収義務者であるが、同じく個人で税理士事務所を営むBから、個人事業主甲を紹介もらい、Aと甲は税務顧問契約を結んだ。AはBに甲を紹介してもらった見返りとして、Aと甲の年間顧問料を基に計算した金額を毎年9月末と3月末に支払い続ける事を約束した。【質  問】Bは税理士と公認会計士の資格を有しますが、AからBへの支払は顧問先の紹介手数料であり、税理士・公認会計士報酬には該当せず、第204条第1項第2号の「弁護士」等への支払には該当しない、という考え方でよろしいでしょうか。また一方で、AとBは、ある一社へ共同してサービスを提供しています(共同して業務を行う顧問先が一社あります)が、今回の甲とは一切関係ありません。Bは専属的にAの業務に従事しているわけでもありませんが、「特定の個人に継続的に謝礼を支払っている場合には専属とみなされ」源泉徴収義務が発生するケースもあると理解しています。そこで今回の場合、紹介に関する契約書等も存在せず、不定期な紹介ではありますが、半年に一回の支払等の事実から「専属とみなされる」その理由により、手数料の支払時に源泉徴収義務は発生するでしょうか。ご教示の程よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】第204条第1項第2号の報酬・料金第204条第1項第4号の報酬・料金
2024年10月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設関係を主な業務としている法人で、個人事業から法人成りして今年で3期目である・これまで社長一人とアルバイト数名で事業を行っていたが、 正社員を採用することとなった・社会保険について、これまで社長は個人事業主時代から 引き続き土建国保を利用していたが、新入社員についても 土建国保に加入してもらう予定である・保険料については本来従業員の負担であるが、半額を会社で負担する予定である【質  問】この場合、以下の二つの処理が考えらえるが、どちらの処理が正しいのでしょうか。①法人が負担する保険料について、給与を支給する際に 保険料手当として加算し、土建国保の全額を控除する②法人が負担する保険料は特に給与計算上加算せず、 控除する土建国保の金額を半額とするまた土建国保の保険料については本来従業員が負担するべきもので、給与計算時には源泉所得税の計算上控除しないのが正しいと考えているのですが、実務上は控除することが一般的なのでしょうか?社長曰く、土建国保の担当者より毎月の給与計算の際、社会保険の金額として控除してしまって大丈夫、と説明を受けたようです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月2日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・R05年11月末で個人事業を廃止(法人成り) ・R05年10月に事業用車両を売却していたが、 申告漏れとなっていたため所得税及び消費税の修正申告を行う。 ・個人事業時代は、簡易課税・税込経理にて経理処理を行っている 【質  問】 「修正申告により追加納付する消費税等の金額は、修正申告書を提出する日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することになる」と されていますが、今回の事例の場合は事業を廃止しているため、”修正申告書を提出する日の属する年分の事業所得”がありません。 この場合、修正申告する追加納税額の必要経費を計上するタイミングは”ない”、ということになってしまうのでしょうか? 事業を廃止していなければ、修正申告書提出事業年度に取り込まれる 必要経費が、事業廃止年度の場合は切り捨てられてしまうのが不合理だと 思うのですが、廃業年にかかる別規定があるのでしょうか? 恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 平元.3.29直所3-8「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/890329/01.htm
2024年10月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 <1>カーポートの耐用年数は、通常であれば 「構築物」-「金属造のもの」-「その他のもの」に該当し、耐用年数は「45年」。 しかし、調べてみると「露天式立体駐車場設備」と同じ「15年」での 減価償却が認められることがあるとのこと。 <2>耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-9に 「耐用年数の確認」という手続きがあり、構築物や器具及び備品であれば、 こちらの手続きが適用可能とのこと。 ちなみに、「耐用年数の確認に関する届出書」は国税庁側の書式が無いので、 「決算と申告実務 大蔵財務協会」という本の中に 「耐用年数の確認に関する届出書」のひな型があり、こちらをもとに 手続きされる方が多いとのこと。 【質  問】 (1)このような手順をふまないと、15年を適用するのは 否認リスクがあるといえるのでしょうか? (2)実務的には、税務調査で指摘された後に 「耐用年数の確認に関する届出書」を提出するということでも認められないものでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 [1]税務通信(3652号  2021年04月26日)カーポートの耐用年数の短縮 [2]某・税理士さんのサイト  カーポートの耐用年数を短縮・短縮事由に該当しない?  https://www.sakai-zeimu.jp/blog/archives/48729 [3]某・税理士さんのサイト  意外と悩む、カーポートの耐用年数は何年?【税法上の耐用年数】  https://www.hidaki-kaikei.com/oyakudachi/163  『なお、税務署長の確認は事前に受けることが望ましいが、税務調査のときであっても認められるらしい。』
2024年10月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・平成16年に購入した賃貸用マンションを令和6年に売却。・購入時の売買契約書によると、  本体価格 13,334,000円  消費税額     466,000円(税率5%)  総  額   13,800,000円・消費税額から計算すると  建物取得価額 466,000円÷5%×1.05=9,786,000円  土地取得価額 13,800,000円-9,786,000円=         4,014,000円 となるかと思います。・これに対して、不動産所得の減価償却費の計算の取得価額は5,902,848円となっています。・納税者によれば、初年度は仲介した不動産会社(その後に倒産)の担当者に作成してもらったため数字の根拠はわからないとのこと。【質  問】譲渡所得について、前提から土地の取得価額が大きくなるため税金が少なく計算されますが、①土地建物の取得価額の按分の根拠がわからなくとも、過年度の申告内容を踏まえて申告する②過去度の申告は無視して、根拠をもって申告する (未償却残高と建物の取得費が合わなくなる)どちらで申告すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月2日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人確定申告者 令2年分(令3/3/31申告)まで、申告有給与所得・不動産所得(白)です。令3年3月31日個人事業開業届出提出、青色申告承認申請書提出、令3年開業で事業は、50万ほどの収入損失7万不動産所得収入110万利益8万給与収入1200万申告書作成してみますとふるさと納税・医療費控除等があり還付13万です。ただし、申告時期の令4年1月からコロナ禍その他の事情により入院のため、令3年分無申告です。以後、令4年分・令5年分の3年分無申告です。今後、事業活動再開のため申告を、令3年分は、前述のとおりの所得、令4年は給与1200万・不動産10万の利益 事業はなし→多分還付令5年給与1200万・不動産10万利益 事業はなし→多分還付今から令3年分・令4年分令・5年分申告したい旨の相談あり。【質  問】①令3/3/31に提出した青色申告承認申請書その後、無申告状態が続いていますが、青色申告取り消しは、法人と違い要件に当てはまらないと思いますがいかがでしょうか。②令3年分・4年分・5年分ともふるさと納税・医療費控除等のため還付となりますが、時効期間は5年と思いますが還付可能と考えていいでしょうか。③令4年5年は、事業の売り上げ等はありませんので決算書は、不動産所得青色決算書のみでいいのでしょうか。 それともゼロで決算書は提出するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法121条122条
2024年10月2日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・日本法人X・Xの代表取締役A(居住者)・タイ法人Y・今回、新たにYから役員報酬を受け取ることになりました。・今後、タイの銀行口座に毎月5万バーツが振り込まれる予定です。【質  問】①Aは年末調整を行わず、X社とY社からの役員報酬を合算して確定申告する認識で間違いないでしょうか?②タイでの源泉所得税15%については、確定申告時に外国税額控除を行う認識で合っていますでしょうか?③タイバーツで受け取った役員報酬については、確定申告時に円に換算する必要があるかと思いますが、各役員報酬の支払い時点の為替レートで換算すれば問題ないでしょうか?④その他、タイの会社から役員報酬を受け取る際に注意すべき点があれば教えていただけますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月2日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税【対象顧客】個人【前  提】令和6年6月14日の相続開始【質  問】相続財産にクルーガー金貨があるのですが、インターネットで買取価額を調べても本日(現在)の買取価格しか出てこないのでどこで情報を取れば良いか困っています。どこで調べれば良いか情報をお持ちでしたら教えて頂ければと思います。宜しくお願い致します。
2024年10月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】■医療法人、8月決算■クリニックの顧客のためにクリニックに隣接する駐車場を賃貸していた。 (地代家賃の発生)■当該駐車場は1F部分が駐車場、2F部分が地主居住の建物■今般、当該地主から打診を受け、土地建物を医療法人として 地主から取得(取得価額は合計120百万円)■売買契約書において建物が古いことから、特約条項として建物価値0とする旨の記載あり。■取得後半年以降1年内をめどに建物を取り壊し、新しく社宅として建設予定【質  問】土地建物の取得時の取得価額についてご質問させてください。以下の選択肢の方法が考えられると思いますがいずれも税務上許容されるということでよいでしょうか?(選択肢A)契約書の特約において、建物価値は0との記載があるため全額「土地」として120百万円計上する。(選択肢B)契約書の特約において、建物価値は0との記載はあるものの、実態として土地の上に居住用建物は現存しているため、固定資産税評価額等の割合で120百万円を按分した上で土地及び建物の計上額を決定する。その場合、建物は中古資産として償却は行い、建物取り壊し時に除却処理を行う。契約書において建物評価額は0とあることから、上記選択肢Aの選択をとりえるのか?何らかの方法で土地建物に按分する選択肢Bも取ることが可能なのか税務上の処理について教えてください。(仮に全額土地とした時、25/1/1時点建物を有している場合、当該建物の固定資産税が賦課されることなるかと思います。BS上建物計上していないものに建物に係る固定資産税がかかることに少し違和感ありましたのであるべき処理を確認させてください)【参考条文・通達・URL等】特になし。
2024年10月1日
所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・ある士業の個人事業主(青色申告者、適格請求書発行事業者)です。・特定の士業が加入する協同組合から、無償で 書籍等(購入市場の時価にして10万円未満で、消費税の非課税となるものはありません) を譲り受けました・無償で譲り受けたため、会計処理は失念しておりました。・上記書籍等のうち、一部の書籍をネット買取業者へ売却する予定です。【質  問】上記前提において、下記の通りの税務処理で間違いないでしょうか。先生のご見解をお聞かせください。(1)書籍等を無償で譲り受けたときの税務処理について① 所得税法人からの贈与だが、事業の取引先からの金品の贈与(「業務に関して受けるもの」)であるため、一時所得に該当せず、事業所得の収入金額(購入市場の時価で評価)となるとともに、取得価額が10万円未満の事業用の減価償却資産であるため、同額が必要経費として算入される。② 消費税対価性がないため、資産の譲渡等にも課税仕入れにも該当しない(課税対象外取引となる)(2)書籍を売却するときの税務処理について①所得税減価償却資産(工具、器具及び備品)の譲渡であるが、取得価額(=書籍の無償提供を受けたときの購入市場の時価)が10万円未満であり、かつ、「その者の業務の性質上基本的に重要なもの」に該当するとはいえないため、事業所得(の収入金額)として処理する。②消費税事業用書籍の譲渡であるため、買取業者から予め登録番号の提供を求められれば、番号を提供し(買取業者が作成する仕入明細書をインボイスとする予定)、課税資産の譲渡等として処理する。【参考条文・通達・URL等】(一時所得)所法34、所基通34-1(一時所得の例示)(5)(事業所得)所法27①、所令63(事業の範囲)、所法37①(必要経費)、所令138(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)、所基通27-5(事業の遂行に付随して生じた収入)※※ 上記取引に該当するものは見当たりませんでした。(譲渡所得)所法33②一(譲渡所得に含まれないもの)所令81二(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)、138所基通33-1の2(少額重要資産の範囲)令和5年版図解所得税 大蔵財務協会188頁(所得区分判定フローチャート)、340頁(「誤りの多い事例 ~略~事業の取引先からの金品の贈与(事業所得となる。)~略~」)(消費税)消法4①(課税の対象)、2八(資産の譲渡等の定義)、2九(課税資産の譲渡等の定義)、2十二(課税仕入れの定義)、30①(仕入税額控除)、インボイスQA問86(仕入明細書の相手方への確認)、87(仕入明細書等の記載事項)
2024年10月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・腕時計の委託販売を行うA社(古物商許可あり)・A社は、国内居住者Bから時計を預かり、販売したらBへ70万円を支払う契約・販売先C顧客(国内居住者)が、ストライプを通じてクレジットカードで 120万円で決済したため、時計を発送・その後、ストライプよりそのクレジットカードが不正利用だったということで 返金するように案内がくる(もちろんCとは連絡はつかず、時計を返品してもらうことは不能)・A社は、Bへ損害賠償金として契約が成立した際に支払う予定だった 金額70万円を支払った【質  問】この場合の損害賠償金の消費税は、不課税取引で合っていますでしょうか?ある意味、時計を買い取ったと考えると課税仕入という考え方もあるのではないかと思い投稿させていただきました。【参考条文・通達・URL等】消基通5-2-5
2024年10月1日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇法人の社内規定にて、従業員の引っ越しの一時金支給の定めがあります。〇一時金の支給は、実費ではなく、みなしで支給しており、 後日精算もありません(出張日当のような取り扱いです)。〇帳簿上は「福利厚生費」として処理しております。(給与には該当しないという判断です。)【質  問】上記、一時金につきまして、消費税の仕入税額控除は可能でしょうか。もし可能な場合、全額控除可能か経過措置(80%)の範囲内で控除可能かにつきましてもご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月1日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】WEB制作会社【質  問】お世話になっております。在宅勤務に係る実費相当額の精算について教えていただきたいです。業態から完全在宅勤務となっているため、在宅勤務に係る実費相当額の精算を考えております。Q1.[問6]等での通信費や電気料金等の算式における"従業員が負担した"の定義ですが、  従業員が両親と同居・費用負担者が父親といった場合も"従業員が負担した"として実費精算が認められ、  給与課税もされないと考えてよろしいでしょうか。Q2.役員へ支給する場合も従業員と同様の精算方法となりますでしょうか。  (その場合、勤務日数等はどのように解釈すればよろしいでしょうか。)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】在宅勤務に係る費用負担等に関する FAQ(源泉所得税関係)国税庁
2024年10月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】18期(2/9-3/8)売上1400万19期(3/9-4/8)売上10700万4/7に「消費税課税事業者届出書・基準期間用20期(4/9-5/8)適用分20期(4/9-5/8)原則課税にて申告 当該年度売上900万5/1『適格請求書発行事業者』登録【質  問】①21期(5/9-6/8)は、5年9月のみは原則で計算し、5年10月~6年8月までは2割特例 となるのでしょうかそれとも、全期間原則課税となるのでしょうか逆に全期間2割特例で計算していいのでしょうか。②22期(6/9-7/8)は本来免税事業者が『適格請求書発行事業者』を取っているのだから2割特例適用でいいでしょうか【参考条文・通達・URL等】(28改正法附則51の2①②)
2024年10月1日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】開発途上国の疾患・感染症に対する医療支援を目的とするNPO法人。理事に大学の医学部の先生が在籍、日本及び米国にて上記の目的の研究助成を個人で受けている。助成研究の一環で、NPO法人所有の遠隔アプリを、患者さんのデータ取得の為に使用するので、助成研究の主管大学である日本の国立大学及び米国の私立大学から運用費が支払われることになります。NPO法人の定款には、特定非営利活動に係る事業の規定しかなく、その他の事業の規定はありません。【質  問】1.運用費については、法人税法上の収益事業の収入と考えて良いですか?2.定款変更が必要かどうかの判断がつきません。  特定非営利活動に該当するかどうかの判断基準を知りたいです。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年10月1日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人Aは日本国籍を有し、日本企業に勤めるサラリーマンであるが、  30年以上ドイツの支店で勤務をしていた ・本人の希望で日本の支店に勤務することとなり、  ドイツで保有していた自宅を売却し、令和6年2月18日に日本に帰国した ・自宅の売却は令和6年2月15日に売買契約を締結し、令和6年3月31日に引き渡しを行なった ・ドイツでは自宅売却に税金は発生しないため、申告を行う予定はないとのことである ・本件自宅は購入時、購入資金の一部を日本にいる父から借りていた  (日本からユーロで送金を受けた) ・購入代金の残りは自己資金(ユーロ)で支払った ・売却代金はユーロで受け取っており、購入時より高値で売れたため、  譲渡所得が発生する見込みである 【質  問】 【質問1】 上記前提の場合、居住者として日本で譲渡所得を申告・納税する必要があるのでしょうか。 「居住者とは現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい・・・」とありますが、 この「現在」とは具体的にどの時点を指すのでしょうか? 【質問2】 居住者として申告・納税が必要であるとして、 売却代金と購入代金について為替差益を考慮すべきでしょうか。 ドイツ勤務時代の給与についてはユーロで受け取っていたとのことなので、 自己負担分については為替差益を考慮する必要はないと考えておりますが この認識で正しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
2024年10月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えてください。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】前期以前から契約している保険料の損金算入時期について7月決算の法人が、前期以前から4割損金算入できる保険に加入していて、払込期日が毎年7月末までになっている。今年、支払を失念してしまい、実際に支払ったのが8月中旬となった。【質問】法人税基本通達では、支払った保険料の額と記載されていますが、未払計上して7月に損金算入することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-3-5の2宜しくお願い致します。
2024年9月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇当社は色々事業を営んでいるが,そのうち「宅配レンタル業」を営んでいる。〇宅配レンタルの対象は,映画や音楽のDVD,CDである。〇当社は,DVDやCDなどをメーカーから取り寄せて(購入ではなく,レンタル量に応じて支払うレンタル契約),それを当社専用のケースに入れ,ラベルを貼り,店舗の棚に陳列して,レンタルしている。〇当社は日本標準産業分類において,「709:その他の物品賃貸業-7092:音楽・映像記録物賃貸業」に該当すると考えている。【質  問】〇当社が購入した下記各資産は,機械装置と器具備品のどちらに該当し,また耐用年数は何年となりますでしょうか? ①ラベラー・・・ケースにラベルを貼る装置。 ②光学検査機・・DVDやCDに傷がついていないかをチェックする装置。 ③ディスク挿入出荷装置・・・倉庫に置いてあるディスクからレンタル  の注文を受けたディスクを自動で運んでくる装置。③は機械装置になり,付表8に賃貸業がないので,その他の設備として,金属製なら17年,金属製以外なら8年となるという解釈であっていますでしょうか?また,①と②がどちらになるか迷っていますが,最初の工程から最後の工程に至るまで有機的に牽連結合されて用いられる性質のものではないと考え,器具備品に該当し,その他のもので金属製なら10年,金属製以外なら8年になるかと考えていますが,ご見解を頂戴できたら幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】耐用年数通達 付表8
2024年9月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 申告期限の延長の特例はしていない一般的な法人 【質  問】 1)「事前確定届出給与に関する届出書」の実際の賞与支給日  実際の支給日が届出書の支給日と数日(3日以内)ズレていたとしても、 損金算入可能との理解であっていますでしょうか。 ※銀行の休日の影響などで1,2日ズレる場合、「その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する定め」は存在していたとして 「届出書記載の支給日」と「実際の支給日」がすれていても 損金算入は可能(ただし2事業年度以上連続でズレて支給していた場合は、損金算入不可)との解釈が成立するのかどうか 2)「事前確定届出給与に関する届出書」に記載する定期同額給与の支給日  実際の定期同額給与の支給日が1,2日ズレでいても役員賞与、 定期同額給与は損金算入可能との理解であっていますでしょうか。 (定期同額給与は、毎月の支給日25日で記載しますが、実際の支給日は銀行祝日の影響で1日~3日等ズレる月あり) 3)株主総会議事録の添付の要否  「事前確定届出給与に関する届出書」に賞与支給日/支給金額、 定期同額給与額が記載された「株主総会議事録」が添付されていない場合でも、 役員賞与、毎月の役員報酬は、損金算入は可能との理解であっていますでしょうか。 4)「事前確定届出給与に関する届出書」の提出期限  株主総会決議日の1か月後が期限ですが、法人税申告書に記載された 「決算確定日」を取締役会決議日とみなせる会社の場合、 「株主総会決議日」が「決算確定日」以降でも「事前確定届出給与に 関する届出書」で提出された役員賞与の損金算入は有効と考えてよいでしょうか。 (例 「決算確定日」=6/30、「株主総会決議日」=7/15、事前確定届の提出期限=8/15) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
2024年9月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】ソフトウエア開発業を営んでいる法人です(6月末決算)。現代表取締役であるBから後継者Cに対して事業承継税制(特例措置)の贈与を検討しています。現在の株主構成は、下記のとおりです。議決権は1株につき1個で、括弧書きは議決権数になります。A社(BとBの親族が株主の法人):7,000株(7,000個)B(現代表取締役)       :5,400株(5,400個)C(Bの子で後継者)      :1,950株(1,950個)D(Bの子)           :1,950株(1,950個)E(Bの親族)          :1,100株(1,100個)その他少数株主(従業員)   :2,600株(2,600個)合計             :20,000株(20,000個)令和9年6月30日にBが代表取締役を辞任し、Cが代表取締役に就任する予定です。令和9年10月~11月にBが保有する5,400株をCに贈与する予定です。【質  問】下記についてご教示ください。①先代経営者の要件先代経営者の要件として、代表者であった期間内のいずれかの時及びその贈与の直前において、先代経営者と先代経営者の親族などで総議決権数の過半数を保有しており、かつ、これらの者の中で最も多く議決権を有する者であったことと認識しております。現状、前段の先代経営者と先代経営者の親族で総議決権数の過半数を保有しておりますが、後段のこれらの者の中で最も多く議決権を有する者ではありません。A社の保有する7,000株を無議決権株式に変更することを検討しています。A社の保有株式を無議決権株式に変更することで、Bが最も多く議決権を有する者になりますが、これで先代経営者の要件を満たすという認識で間違いないでしょうか?②自己株式の買い取りの時期①の無議決権株式に変更に問題があれば、A社の保有する7,000株のうち1,600株分を自己株式として買い取る予定です。令和9年6月30日にBが代表取締役を辞任するので、遅くとも令和9年6月29日までに自己株式で買取りすれば、先代経営者の要件を満たすという認識で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(親会社)とB社(子会社)は完全親子会社です。A社の貸借対照表にB社株式1,050,000円が計上されていました。B社の資本金は3,000,000円です。(利益剰余金については別途配当を受けており、今回の質問からは除外します。)B社は今回清算することになり、A社に対し、3,000,000円支払いました。【質  問】A社の処理についてお伺いさせて頂きます。会計処理(借方)現金預金 3,000,000 (貸方)B社株式 1,050,000(貸方)株式消滅益 1,950,000税務処理(借方)現金預金 3,000,000 (貸方)B社株式 1,050,000(貸方)資本金等の額 1,950,000法人税申告書別表(四)にて、1,950,000を減算留保して、別表(五)にて、資本金等の額に計上するという処理で宜しいでしょうか。また、この資本金等の額は別表(五)にずっと残ることになるのでしょうか。ご検討の程、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・音楽事務所(法人)・事業の一部として音楽配信流通サービス経由で音楽ストリーミングサービスに 所属アーティストの楽曲・音源等を販売。 かかる販売収益は、サービス業者の専用口座に入金される。・出金依頼をかけることで会社は専用口座から現金を引き出すことができるが、 引き出しを9年間全く行っておらず、販売収益は専用口座に置かれたままとなっていた。・会社はかかる収益について収益が初めて発生した9年前から現在まで 全く申告を行っていなかった。・所轄税務署より税務調査を行う旨の連絡を受け(電話で調査日時の調整を行ったのみ)、 調査対応の準備をしている際にかかる口座の存在と過去の収益計上漏れが発覚した。【質  問】・実地調査前にかかる収益の計上漏れ分の修正申告を行う予定で、 少なくとも5年間分は修正申告を行うべきと考えますが、 それより以前についても修正申告を自主的に行うべき(例えば7年間分)でしょうか。・仮に7年間分の修正申告をする場合、8-9年前の収益計上漏れについては 除外されたままとなりますが、それで問題ないでしょうか。・修正申告を行った場合、「更正があるべきことを予知して」に該当するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・国税通則法第70条1項・国税通則法第70条5・国税通則法第65条第3項
2024年9月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人(母)が亡くなった際に残された宅地について相続税申告を準備しています。故人は娘(相続人)と同居していましたが、相続人の世帯主は相続人の娘婿であり、法的には故人と相続人の世帯は同一ではありませんでした。相続人は被相続人の隣に自己所有の家を持ち、その家には相続人の娘夫婦が居住しています。故人が亡くなる直前まで、相続人が実質的に故人の家に居住しながら介護を行っていたとの情報を受け、その居住実態を確認するため訪問しました。訪問したところ、相続人が以前からそこに住んでいると判断できる状況で写真を撮影してきました。なお、被相続人と相談人の家屋は塀で隔てられていました。【質  問】小規模宅地の特例の適用についての判断をお願いしたいです。娘は母と同居し、母の介護を行っていたこと、また、訪問時の状況や写真など、娘が実際にその場所で生活していた証拠も存在します。この状況下で小規模宅地の特例の適用は可能でしょうか?質問1.故人(母)と娘の居住状況を考慮した場合、このケースで小規模宅地の特例の適用を受けるための要件を満たしていると考えられますでしょうか。特に、法的に異なる世帯として登録されている事実が適用可能性にどのような影響を及ぼすかを知りたいです。2.訪問時に撮影した写真やその他の証拠が、娘が実際に故人の家で生活していたことを証明する上で、税務上有効と認められるものでしょうか。ほかに客観的な事実が必要であれば、どのようなものを準備すればよいでしょうか。3.隣接する土地に自己所有の家が存在し、そこには同世帯である相続人の娘夫婦が居住しているという事実が、特例の適用に影響を及ぼしますか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4③二イ
2024年9月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】30万円超の減価償却資産に加え、30万円以下の少額特例減価償却資産、20万円以下の一括償却資産、10万円以下の少額減価償却資産(=消耗品費処理)において、事業再構築補助金などの国による補助金による圧縮記帳の対象となる支出の場合、圧縮記帳後の金額で取得価額を判定してよいと認識しております。【質  問】30万円超の減価償却資産に加え、①30万円以下の少額特例減価償却資産、②20万円以下の一括償却資産、③10万円以下の少額減価償却資産(=消耗品費処理)の判定においても、 圧縮記帳後の金額で取得価額を判定した場合、それら①②③の全てについての、圧縮記帳額について別表13(1)を作成&提出する必要がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第54条  減価償却資産の取得価額3 第1項各号に掲げる減価償却資産につき法第42条から第50条まで(圧縮記帳)の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に掲げる金額から当該損金の額に算入された金額(法第44条の規定の適用があつた減価償却資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に第82条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)を控除した金額に相当する金額をもつて当該資産の同項の規定による取得価額とみなす。
2024年9月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】業務用設備の販売業・最近企業の広告用にSNS(youtube、インスタ等)の発信に力を入れており、 企業の認知度も上がってきた。・youtubeの撮影にプロのカメラマンを雇ったところ、 「社長の奥歯にある銀歯が映像に入ってしまい見栄えが落ちる」と指摘される。・CG加工もできるのだろうが、企業イメージにもつながるので、 歯科で処置してもらってくれと依頼される。・治療費は15万程度【質  問】youtubeの撮影がなければ気にすることもないので、治療するつもりはなかったが、カメラマンからの指摘もあったので治療しようと考えているが、この治療費は法人の損金(広告宣伝のため)として計上できますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】分割親法人 A社分割子法人 B社A社はB社の株式を100%保有しています。分割が行われたのは3年前A社は10年前に簡易課税選択届出書を提出している。B社は簡易課税選択届出書を提出していない。A社の毎期の課税売上高 約500万円B社は毎期の課税売上高 約2憶円【質  問】この場合、当期のA社の消費税申告にあたり、特定要件に該当するため納税義務はあると考えますが、簡易課税で申告すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】H29.10月に被相続人が亡くなった。相続人は1名。最近(R6頃)になって、被相続人の遺産の一部を孫に遺贈するという公正証書遺言が発見された。弁護士を通して、遺言に基づく遺産分割のやり直しを求めることを検討しています。【質  問】質問①分割のやり直しをした場合の課税関係はどうなりますでしょうか。孫は修正申告、相続人は更正の請求ができるのでしょうか。税務署に問い合わせをしたら法定申告期限から5年を経過しているため、相続税の範疇ではなく、贈与になると電話での回答がありました。質問②登記や税務署のことなので、分かる範囲内で構いませんが、過去の遺贈となって登記される(H29.10の相続を原因をする遺贈、裁判が確定したR〇.〇の日付も記載)のかなと思っております。不動産の所有者変更の情報は税務署にも行くと思いますが、これに基づいて①の回答が贈与の場合は、贈与の決定処分がありえますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人が知人(個人)より土地(地目:山林)を無償で借りて、 将来的に当法人の保養施設(バーベキュー・キャンプ施設等)として利用する予定です。 【質  問】 数社に対し当土地の伐採や整地にかかる支払が発生していますが、 その費用の処理について資産計上か損金算入かご教示ください。 資産計上の場合には要した費用総額を資産計上とするか、 またその科目は土地とすべきか償却性資産かもあわせてご教示願います。 ・1回あたりの各業者への支払は数万円(10万円未満)のものが数回。 ・決算期末までに10万円~30万円未満のものが2回あり。 ・開発自体は完了しておらず、今後も発生する見込み。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
2024年9月30日
消費税
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いつもありがとうございます。。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和6年9月期の課税売上が1,000万円を超え、はじめて課税事業者になりました。令和7年10月1日からインボイス登録をします。令和7年9月期の課税売上高が1,000万円以下でした。令和8年9月の課税売上高が1,000万円以下でした。【質  問】①令和8年10月1日からインボイス登録をやめた場合でも、2年縛りにより、令和9年9月期は消費税の課税事業者になるのでしょうか?②令和10年9月期は免税事業者になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年9月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先の形態は、1人社長となります。 ・1人社長の顧問先から福利厚生性の強い、以下の手当てが利用出来ないかと  相談されています。 ①役員社宅(法人が社宅契約し、役員に付与) ②出張手当(出張に応じた手当) ③医療手当(入院時の手当) ④育児介護手当(介護が必要な場合に手当支給) 【質  問】 福利厚生については従業員がいる前提になるため、 基本的にNGだと思っている一方で1人社長でも使えるという意見もございます。 調査の観点で何がNGで何がOKかなどご意見ございますでしょうか。 私の意見では、 ①役員社宅:こちらは法人契約していればOK ②~④こちらはわかりかねる状況です。 何卒宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1035/h_347/
2024年9月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続人3人(すべて被相続人の子) 被相続人(母):土地所有 相続人A(子):建物所有 被相続人:R6年3月28日死亡 ・昨年まで被相続人と相続人Aで同居。同居時に家賃の授受はなし。 ・昨年、被相続人と相続人Aはそれぞれ施設に入居、  相続人Aの住民票の移動・住所変更はなし。 ・相続人Aの入居施設について:被相続人の死亡時の入居施設は  介護老人保健施設、現在は施設が変わっており、住宅型有料老人ホームに入居中。  どちらの施設も要介護2のサービス ・相続人Aが施設に入居している状態で令和6年被相続人が亡くなる。 ・相続人Aが当該土地を所有する予定。 【質  問】 被相続人の死亡時に相続人Aは施設に入居していました。 ただし相続人Aは施設をでて住居に戻る予定となっております。 この場合、小規模宅地の特例の適用はできますでしょうか? 前回お聞きしたときは、小規模宅地の特例は使用できないということで 回答いただいております。今回は、相続人Aが施設をでて 住居に戻る予定があるという新しい情報がありましたので 再度お問合せさせていただいた次第です。ご教授の程お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2024年9月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】8月決算の資本金1億円以下の普通法人(以後、A社と言う)A社は数年前からIT事業に進出。2年前にIT関連の売上先(以後B社という)の事業が行き詰まり売掛金の回収が困難となった。B社からの入金は2年以上滞っているが、B社が破産等の手続きに入った事実はない。A社はこの事案により、①資金繰りが行き詰まり、金融機関への返済猶予②中小企業庁によるA社の私的整理手続き&再建指導を開始③数度に渡り弁護士からB社への債権確認書類の未回答(実質営業廃止状態)④A社代表者の資産の整理⑤A社支援法律家からのB社に対する第三者破産申立ての検討開始⑥金融機関の調査及びA社支援団体(CPA、弁護士)の調査により B社からの回収可能額は0円と判断している等々の事実がある。支援団体からの要請もあり、当期において個別評価による貸倒引当金(売掛金の50%)を設定し損金処理を行いたい。A社は本業においては利益を出しており、多額の納税が予想される。資金繰りが困難な状況において多額の納税によるキャッシュアウトは銀行交渉からも是認できないのが支援団体の本音だと思料される。【質  問】質問1 貸倒引当金の個別評価額繰入は是認できるか。質問2 繰入額を売掛金の50%とすることは是認できるか。質問3 適用する(別表に記載する)法人税法施行令はどれを記載すべきか。前述の通り、今現在B社は形式基準が示す会社更生法等の手続きを開始していない。(形式基準は使えない?)しかし、①~⑥が示す通り実質基準は満たしているように思える。(実質基準は使える?)例えば、支援団体のDD評価の通り、会計上は売掛債権の99%(1%備忘価額)を計上し、別表において49%自己否認する。加えて書面添付に前述のような詳細な説明を記載する。このような手法はいかがでしょうか。以上よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令96条
2024年9月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①7月決算の法人②設立より継続して役員報酬を月末締めの翌月末払として 未払計上した上で支払っていました。③7月分役員報酬は未払計上した状態になっている。④役員報酬の未払が認められない可能性があるとの説明を soudan05076にて拝見しましたので、決算から3ヶ月以内に役員報酬の支払いを 当月末締めの当月末払に変更したいと考えています。⑤前期7月分の役員報酬の支払いを8月31日に支給し当期8月分の支払いを 9月30日に支給し9月分の役員報酬及び10月分役員報酬を それぞれ10月31日に支給し、以後当月締め当月払いの支給を した場合について教えて下さい。【質  問】①上記⑤役員報酬の支給日の変更は可能でしょうか?②⑤の様に支払日を変更した場合、役員報酬の計上は前期、当期共に 12ヶ月となりますが、 支払いは前期12回(設立より継続して翌月支給であった為)となりますが、 当期は13回の支給となります。③②の場合soudan3210の説明の様に別表加算が必要となるのでしょうか?④soudan05076説明にある通り、そもそも役員報酬の未払が出来ないのに していたとして過年度について修正しなければいけないのでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】soudan05076soudan3210
2024年9月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①評価対象地(更地)は、北側と南側で道路に接している。②南側の道路は、4車線の幹線道路(歩道あり)で、 ガードレールがあり、相続開始時点では、南側の 幹線道路から、評価対象地に入ることはできない。③幹線道路(歩道あり)と、評価対象地には 80cmほどの高低差がある。【質  問】①南側幹線道(路線価高い)を正面として評価する場合、 現状、道路から入ることはできず、 乗り入れ口設置工事を行わなければならなくなるが、 その見積り工事費を評価額から減額できる可能性があるか?②北側道路との高低差はないが、 南側の幹線道路とは、80cmの高低差があるので、 著しく利用状況が悪いとして、10%の減額が可能なのか?③②が無理とした場合、幹線道路の高さにあわせるための 土留・土盛の造成費用の控除の可能はあるか? (評価対象地の横の土地は、幹線道路の高さにあわせて、 土留め・土盛して建物を建てている)【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNO.4617
2024年9月30日
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