[soudan 05911] 源泉徴収義務について
2024年10月01日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


Aは個人で税理士事務所を営んでおり、源泉徴収義務者であるが、

同じく個人で税理士事務所を営むBから、個人事業主甲を紹介もらい、

Aと甲は税務顧問契約を結んだ。AはBに甲を紹介してもらった見返りとして、

Aと甲の年間顧問料を基に計算した金額を毎年9月末と3月末に支払い続ける事を約束した。


【質  問】


Bは税理士と公認会計士の資格を有しますが、AからBへの支払は

顧問先の紹介手数料であり、税理士・公認会計士報酬には該当せず、

第204条第1項第2号の「弁護士」等への支払には該当しない、

という考え方でよろしいでしょうか。


また一方で、AとBは、ある一社へ共同してサービスを提供しています

(共同して業務を行う顧問先が一社あります)が、今回の甲とは一切関係ありません。

Bは専属的にAの業務に従事しているわけでもありませんが、

「特定の個人に継続的に謝礼を支払っている場合には専属とみなされ」

源泉徴収義務が発生するケースもあると理解しています。

そこで今回の場合、紹介に関する契約書等も存在せず、不定期な紹介ではありますが、

半年に一回の支払等の事実から「専属とみなされる」その理由により、

手数料の支払時に源泉徴収義務は発生するでしょうか。

ご教示の程よろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


第204条第1項第2号の報酬・料金

第204条第1項第4号の報酬・料金



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!