[soudan 05914] 居住者の判定と、一部借入によって購入した不動産の為替について
2024年10月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人Aは日本国籍を有し、日本企業に勤めるサラリーマンであるが、
 30年以上ドイツの支店で勤務をしていた

・本人の希望で日本の支店に勤務することとなり、
 ドイツで保有していた自宅を売却し、令和6年2月18日に日本に帰国した

・自宅の売却は令和6年2月15日に売買契約を締結し、令和6年3月31日に引き渡しを行なった

・ドイツでは自宅売却に税金は発生しないため、申告を行う予定はないとのことである

・本件自宅は購入時、購入資金の一部を日本にいる父から借りていた
 (日本からユーロで送金を受けた)

・購入代金の残りは自己資金(ユーロ)で支払った

・売却代金はユーロで受け取っており、購入時より高値で売れたため、
 譲渡所得が発生する見込みである

【質  問】

【質問1】
上記前提の場合、居住者として日本で譲渡所得を申告・納税する必要があるのでしょうか。

「居住者とは現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい・・・」とありますが、
この「現在」とは具体的にどの時点を指すのでしょうか?

【質問2】

居住者として申告・納税が必要であるとして、
売却代金と購入代金について為替差益を考慮すべきでしょうか。

ドイツ勤務時代の給与についてはユーロで受け取っていたとのことなので、
自己負担分については為替差益を考慮する必要はないと考えておりますが
この認識で正しいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm



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