[soudan 05931] 譲渡資産の取得費について
2024年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・平成16年に購入した賃貸用マンションを令和6年に売却。
・購入時の売買契約書によると、
本体価格 13,334,000円
消費税額 466,000円(税率5%)
総 額 13,800,000円
・消費税額から計算すると
建物取得価額 466,000円÷5%×1.05=9,786,000円
土地取得価額 13,800,000円-9,786,000円=
4,014,000円
となるかと思います。
・これに対して、不動産所得の減価償却費の計算の取得価額は5,902,848円となっています。
・納税者によれば、初年度は仲介した不動産会社(その後に倒産)の担当者に
作成してもらったため数字の根拠はわからないとのこと。
【質 問】
譲渡所得について、前提から土地の取得価額が大きくなるため
税金が少なく計算されますが、
①土地建物の取得価額の按分の根拠がわからなくとも、過年度の申告内容を踏まえて申告する
②過去度の申告は無視して、根拠をもって申告する
(未償却残高と建物の取得費が合わなくなる)どちらで申告すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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