[soudan 05931] 譲渡資産の取得費について
2024年10月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・平成16年に購入した賃貸用マンションを令和6年に売却。

・購入時の売買契約書によると、

  本体価格 13,334,000円

  消費税額     466,000円(税率5%)

  総  額   13,800,000円

・消費税額から計算すると

  建物取得価額 466,000円÷5%×1.05=9,786,000円

  土地取得価額 13,800,000円-9,786,000円=

         4,014,000円

 となるかと思います。

・これに対して、不動産所得の減価償却費の計算の取得価額は5,902,848円となっています。

・納税者によれば、初年度は仲介した不動産会社(その後に倒産)の担当者に

作成してもらったため数字の根拠はわからないとのこと。


【質  問】


譲渡所得について、前提から土地の取得価額が大きくなるため

税金が少なく計算されますが、

①土地建物の取得価額の按分の根拠がわからなくとも、過年度の申告内容を踏まえて申告する

②過去度の申告は無視して、根拠をもって申告する

 (未償却残高と建物の取得費が合わなくなる)どちらで申告すべきでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし



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