質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】旧自宅(4階建ての戸建)の譲渡に際しての取得費の算出に関しての論点です。ご教示いただけますでしょうか。1)従前から借地権を所有しており、昭和62年に上物を建築しています。2)平成19年2月に新築そっくりさんにより内装工事、 外装工事(合わせて2,600万)、アスベスト除去工事(600万)を行っています。3)令和5年になって譲渡が行われました。【質 問】令和5年の譲渡税の計算上、平成19年2月に行われたしんちくそっくりさんによる2,600万+600万円(合計3,200万)を、建物の取得費として非業務用建物の償却率表による償却率(登記上(鉄骨)鉄筋コンクリートであるため0.015)を採用し減価償却を行う。その後の減価償却控除後の帳簿価額を取得費とする、という理解でよろしいでしょうか?厳密には内装費用、外装費用を内訳ごとに区分したごとに耐用年数を割り当て減価償却を行うべきでしょうか?もしそういうことが必要でしたら、アスベスト工事をそれぞれの資産に割り振るということも必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法38①、所令85
2024年2月29日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・生命保険の解約金で解約返戻金よりも必要経費の方が多く赤字になっている
・土地等の譲渡で譲渡額よりも取得費の方が多く赤字が発生している
・退職金を受給しているが、退職所得控除額が多く退職所得は0となっている
【質 問】
・無職や年末調整を行った給与以外に申告するようなものはないが、
生命保険の解約や土地等の譲渡があり、赤字が発生している場合、
この解約金や譲渡について申告する義務があるのかどうか、
条文等でお示していただけますでしょうか。
・給与の収入金額が2,000万円を超える場合などで確定申告を行う者が、
生命保険の解約や土地等の譲渡があり、赤字が発生している場合、
この解約金や譲渡について確定申告書に記載する義務があるのかどうか、
条文等でお示していただけますでしょうか。
・令和5年分所得税及び復興特別所得税の手引き3頁に
「退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、
一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことに
なりますので、申告書の提出は不要です。ただし、退職所得のある方が
確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。」
とありますが、退職所得控除額が多く退職所得が0となっている場合でも、
退職所得に関して確定申告書に記載する義務があるのかどうか、条文等で
お示していただけますでしょうか。
実務的には申告や記載をしなくても問題にはならないと思いますが、
条文等で根拠を理解したいと思いました。
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf
2024年2月29日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年7月に、購入時期と用途の異なる不動産の一括譲渡に関する譲渡所得の申告書作成依頼を受けました。以下時系列にご説明します。ご相談者 X氏H10.1【土地A購入】土地A(以下A)を22,000千円で購入し、自宅用建物を建設して居住R2.6【土地B購入】Aの近くに建物付土地B(以下B)が売りに出たので、Xの義母の居住用として2,500千円で購入し、約10,000千円のリフォーム費用をかけてAの義母が居住R3.9【Aが火災発生により全焼】AとBの間にある土地C(他人居住 以下C)において火災が発生。隣接していたAの上の居住建物が全焼し、Xの家族はAを離れることを余儀なくされた。また、その際にCの上の建物も全焼した。Bの上の建物は無事だった。R4.12【土地C購入】土地Cを6,300千円で購入した。R5.7【A~C譲渡】土地A~Cを45,000千円にて一括譲渡した。【質 問】上記前提において、譲渡収入を各土地にわける場合に、できるだけ居住用不動産であるAにおいて所得が上がるように進めたいと考えております。固定資産税評価額での按分も検討しましたが、どうしても納税者にとって不利な計算となってしまいます。R2(譲渡の3年前)にBを2,500千円、R4(譲渡の前年)にCを6,300千円にて購入しているということで、譲渡収入から2,500千円と6,300千円を控除した額をAの譲渡収入とすることは無理があるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法35
2024年2月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人の配偶者が他の相続人から相続分の譲渡を受け、遺産の全額を取得することとなりました。相続分譲渡証書には対価の支払いの記載はありませんが、実際は50万円を支払っています。【質 問】①他の相続人に支払った50万円は代償金の支払として相続税の申告対象と考えてよろしいですか?②配偶者の税額軽減の適用にあたっての添付書類は相続分譲渡証書と印鑑証明、他の相続人への代償金の支払の添付書類については振込明細で大丈夫でしょうか?【参考条文・通達・URL等】民法905条
2024年2月29日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲(親)と乙(子)は3階建ての家に住んでおり、2階の世帯主は乙で 3階の世帯主は甲となっている。家は普通の一軒家で、2階と3階は階段で 簡単に行き来出来る。二世帯住宅という感じではない。・乙(独身)の令和5年の合計所得は0円で、甲と乙は生計を一としている。 よって税務上の扶養控除の要件はクリアーしているが、世帯主は各々違う。・所得税申告書第一表の世帯主の所は甲は甲自身で、乙は乙自身の名前で申告する予定です。【質 問】 甲(親)と乙(子)は一つの家に住んでいるが世帯主は各々違う。 ここで下記の点をお尋ね致します。質問①甲は乙を扶養として申告したいが、扶養控除を受ける上で世帯主が親子で違うと扶養控除は受けれませんか。質問②上記の点を含め、今回甲は所得税の申告で乙を扶養控除が出来ますか。【参考条文・通達・URL等】所法2
2024年2月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】【前提】〇当社はいわゆるVtuberをマネジメントする業務を営んでいる。〇Vtuberとは,バーチャルYouTuberの略で,YouTuberのように 本人が動画に出演するのではなく,キャラを製作し,主に「2D または3Dのアバターを使って活動しているYouTuber」のこと である。〇また当該動画は海外向けメイン(基本的に英語)であり,Vtuber も全て非居住者である。〇よって視聴者も99%は非居住者である。〇一つ目のビジネスモデルとして,「スパチャ」というものがある。 これは「投げ銭」とも呼ばれ,Vtuberの生配信中に視聴者が実際に お金を投じて質問等も送り,それが動画画面にリアルタイムに映し 出され,Vtuberはその質問に答える。 そしてそのスパチャはGoogleから一定の手数料を差し引かれて 当社に振り込まれる。 ※生配信がほとんどなので,広告売上はない。〇二つ目のビジネスは,いわゆるクラウドファンディングである。 既に実施されたクラウドファンディングでは,金額に複数のプラン があり,それぞれの金額に応じて特典(ムービーに名前を入れる 特典,タレントと1対1で対話できる特典,缶バッチがもらえる特典, 色紙がもらえる特典など)がある。 このクラウドファンディングに投じた人も99%が非居住者である。〇三つ目のビジネスは,(主に)非居住者のファンたちへグッズを 売ることである。 このグッズは基本的に国内で当社が外注して制作し,それをネット 上で販売し,海外発送してくれる業者に購入者に発送してもらって いる。【質 問】【質問】①一つ目のビジネスであるスパチャ(投げ銭)の消費税の判定について 迷っております。 私の見解としては,本ビジネスは電気通信利用役務の提供に該当し, 役務の提供を受ける者の住所地,つまりほとんどが非居住者である 視聴者の住所で内外判定をすることから,国外取引になると考えま すが(ほんの一部は国内取引で課税売上となる),ご見解を頂戴 できればと思います。②二つ目のビジネスであるクラウドファンディングも消費税の判定が 難しく迷っています。本件クラウドファンディングを「役務の提供」 と見るか,「資産の譲渡」と見るかによって変わってくると考えて います。 役務の提供の特典は全て国外で行われるので,国外取引となり, 資産の譲渡は非居住者に対する国外への資産譲渡となり,輸出許可書 があれば免税売上,輸出許可書がなければ課税売上となると考えて おります。 特典の内容からしますとどちらにも該当するかなと思いますので, それぞれの特典の内容によって消費税を判断する,ということに なるのでしょうか? ただそうだとしても実務上,特典によって分けるのは現実的に無理 そうではあります。そういった場合は,何か合理的な按分根拠で 分けるということが実務的な方法になりますでしょうか。③三つ目のビジネスは上記②の特典の一部と被るのですが,グッズを 非居住者に売るために国内から海外へ発送しているところ,この グッズの保管業務や発送業務を外注しており,かつ,当社名義の 輸出許可書はもらっていません。 そうなりますと,このグッズ売上は課税売上となると理解して いますが問題ありませんでしょうか?以上,よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2024年2月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人AはC社(12月決算)の株を100%所有しております。
個人Aは2023年11月8日に株式移転により株式移転設立完全親法人B社(資本金300万円
10月決算)を設立しました。個人Aは(B社、C社の代表取締役をしております。)
C社課税売上高
2023/1/1~2023/12/31 10億円
2022/1/1~2022/12/31 11億円
2021/1/1~2022/12/31 11億円
【質 問】
この場合の新設法人B社は消費税の課税事業者に該当するのでしょうか?
また、もし課税事業者に該当した場合簡易課税の届出を出せば簡易課税制度を利用する事はできるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240227_1.jpg
2024年2月29日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
弁護士業、2023年よりボス弁になり事務所負担金を受け取る立場に変わりました。
消費税については、簡易課税を選択しています。
【質 問】
事務所負担金(定額)を所属弁護士より月々受け取っています。
この場合の収入の消費税の課税区分は第何種事業になるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2024年2月29日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
Aの住居は、土地は父保有、建物は父80%A20%保有です。
(父は別に居宅有り)
父から住宅取得資金贈与で500万円を受贈して現住居の改築を行い、
それに応じてAの持分割合を増やしたいと相談を受けました。
【質 問】
まず、Aが20%保有するため、直系尊属からの住宅資金贈与(増改築)
を使えると思いますが、それでよろしいでしょうか。
次に、単に改築を行った場合はAから親への贈与となるため
合わせて持分の変更を行いますが、
持分の変更割合が妥当な場合という前提で
改築から持分の変更までの段階で
贈与税や所得税は生じないと考えてよろしいでしょうか。
最後に、親の相続財産が500万減少し、
加えて住居の固定資産税評価額が変わらない場合には、
住居に関する親の持分の評価額が減少する効果がある
との考えで問題ないでしょうか。
以上よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_04.pdf
2024年2月29日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
贈与者:父
受贈者:子
贈与する財産:市街地区域内(倍率地域)にある畑
贈与財産の畑を農地から宅地へ転用する手続きを取り、
許可が出たら贈与を行い、子の自己資金で土地を造成し住宅を建築予定
【質 問】
前提条件の場合の贈与税の課税価格とする
土地の評価方法についてご質問させて頂きます。
評価額については、近隣宅地の1㎡あたりの固定資産税評価額を元に
宅地造成費を差し引いた金額を元に課税価格を算出しようと思っています。
宅地への転用前、転用後で贈与税の課税価格が変化したり
他に考えられるデメリット等がありましたらご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
※この方法を元に評価します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4623.htm
2024年2月29日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
事業種目:健康教育事業の企画等運営(前の税理士がそのように記載)
・3月決算だが、2期無申告(均等割だけは全て納付してある)。
・税理士と音信が途絶え頼れる者がいないまま放置していたという主張。
・ずっと赤字。
・まだ模索中の段階で会員はおらず立ち上げた者3名のみで運営
・会費徴収の旨が定款にはあるが、今はまだ会費徴収はしていない。
・3期前に一度だけ市からの委託事業で200万円ほど収入があった(前の税理士が申告済み)。
・他は自社開発した物販、講演などの収入が少々。
・行政の公益認定は受けていない
【質 問】
繁忙期のお忙しいところ大変恐れ入ります。
昨日、飛込みで初めての一般社団法人案件が来てしまいました。
未経験で勉強不足なのですが・・・記帳代行から見る限り、収益事業しか無く
普通の法人とおおむね同様の申告でよろしいかと考えております。
①添付した定款からこの一般社団法人は「非営利性が徹底された法人」の要件に該当しつつも
会費の徴収も記載がありますが、結局のところ「共益的活動を目的とする法人」という解釈でよろしいのでしょうか?
②非営利法人とは、非営利徹底であろうと共益的活動目的であろうと、いずれも
収益事業のみ申告・課税対象という解釈でよろしいのでしょうか?
③定款を見るに、限定列挙の34業種のうち、医療保険業(これに付随する事業)に該当するのかなぁと
考えているのですが、この一般社団法人は収益事業をメインに行っているという断定で、
通常の年会費を徴収した場合にそれだけが非課税の収入であり、講師料や自社開発のすごろくの売上は
収益事業・付随する事業として普通法人のような扱いになるという解釈で良いのでしょうか?
④仮に収益事業以外の収入が発生した場合、申告書作成時はどのように分離するのでしょうか?(別表4減算?)
⑤前の税理士が最後に申告をした3期前、県・市の申告は4~3月を「非課税期間」、7~3月を
「課税期間」としてそれぞれ2枚ずつ申告書を提出しておりました(均等割も月数按分)。
このような申告をしている意味も分からないのですが、一般社団法人の地方税申告はこのようなものなのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://takayama-tax.jp/corporation/
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240222_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240222_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240222_3.png
2024年2月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】TKC税務Q&A(2件あり)を見ますと、質問内容の文中に、「旧定年後から新定年までの勤務期間については、実際に勤務した期間に応じ、一定の餞別金を支給することとしている」といった記載があります。【質問】(1)従業員の定年延長に伴う打切り支給後の、再雇用期間の餞別金も 退職所得となるのでしょうか?(2)あえて『餞別金』との表現をしているのだと思うのですが、 どのくらいの金額を想定しているのでしょうか? 例えば、月次支給額×再雇用期間の勤務年数×0.5 など。 もう一つ例えば、旧定年前と同じベースで、計算期間のみ 旧定年から新定年までの期間にリセットした金額。【参考URL等】◇TKC税務Q&Aデータベース ①「定年延長に伴い、旧定年時に支給する退職金」 ②「定年後再雇用する者に支給する退職金」◇所基通30-2(5)
2024年2月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主A
個人事業主の子B
AのもとでBが従業員として働いており、生計は別だが、
住民票を移しておらず、国民健康保険の支払がABまとめて
Aの口座より引き落とされている。
【質 問】
上記前提の場合、Aの分はAの社会保険料控除、
Bの分はBの社会保険料控除として問題ないでしょうか?
また、早急に住民票を移して、別々の支払とした方がよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 Q4 生計を一にしていた子の国民年金保険料を負担した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
所得税法74条
2024年2月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人の青色申告【質 問】個人事業主が事業用の車両を売却しました。売却金額1,000,000円取得価額3,000,000円売却時の帳簿価格1円所有期間7年車両の長期譲渡所得を計算する際に譲渡所得の必要経費は帳簿価格の1円とするのか、長期譲渡所得の概算取得費の100万円の5%の5万円のとするのか教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月28日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主で、不動産貸付業を事業的規模で行っている。
・事業用の車両として、車両Aと車両Bの2台保有していた。
・車両Aは事業割合80%、車両Bは事業割合50%。
・自動車税、自動車保険、修繕費、は事業割合に応じて経費計上していた。
・ガソリン代は50%を経費計上していた。
・車両Aと車両Bは共に、固定資産台帳に計上せず、減価償却費を計上していなかった。
事業は相続による事業承継で、車両Aは承継者が承継前から所有していたもの、
車両Bは先代が所有しており相続により承継したもので、相続による承継時に
帳簿へ計上漏れになっていた模様。
・車両Aと車両Bを業者へ売却した。
【質 問】
・車両Aと車両Bの売却について、減価償却費は計上しておりませんでしたが、
自動車税等は事業割合に応じて計上ておりました。
この場合、車両Aと車両Bの売却につき、譲渡所得を認識する必要がありますか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/02/post_1523.html
2024年2月28日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】自ら居宅を所有し、居住していたが、要介護状態(要介護度4~5)となり、有料老人ホームへ入所したことから、その居宅は空き家となった。その家屋にかかる地震保険料は継続して支払っている。【質 問】地震保険料控除の対象となる保険契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家屋で「常時その居住の用に供するもの」とされています。有料老人ホームへ入所した後は、常時その居住の用に供されていないため、地震保険料控除の対象とはならないという理解で宜しいでしょうか。有料老人ホームには一時的に入居しているという前提から、地震保険料控除の適用を受ける余地はないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法77
2024年2月28日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・2階建ての建物で、1Fは貸家、2Fは自宅
・地震保険料は2階建ての一括で加入している
・地震保険料は5年一括前払(年の途中の8月から加入)
・地震保険料は貸家部分は不動産所得の必要経費に、
自宅部分は所得控除とするのが原則的な処理
【質 問】
①地震保険料は5年一括前払です。契約書年度において、期間按分すると、
初年度は5ヶ月分となりますが、控除証明書は支払金額の5分の1の金額と
一致する1年分相当額で発行されています。この場合、所得控除となるのは
期間按分した5ヶ月分なのか、証明書に表示された1年分相当の自宅部分で
按分したものなのか、どちらでしょうか?
②地震保険料を不動産所得の必要経費に算入せず、貸家部分にかかる
地震保険料も所得控除とする処理は認められますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://jiei.com/kojo/jishin
2024年2月28日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人A、令和2年9月にM証券に特定口座を開設・勘定の種類:保管、信用、配当・源泉徴収の選択:有・当該特定口座内で令和4 年8 月、海外法人X(スイス)の発行する 特約付永久劣後債(AT1 債)を900 千米ドル(日本円で97,138 千円)で取得、保有していた。・令和5年3 月発行体である外国法人Xは他の外国法人Yに吸収合併されることとなった・当該合併の契約の中でXの発行していたAT1債についは無価値化(ゼロに償却)されることが決定された。・当該約定に基づき無価値化が行われた結果、M証券の特定口座から当該債権の払出が行われ、 残高の抹消が行われた。・証券会社からの通知書には以下の記載があった。 「当該無価値化は残高の抹消であり、売却には該当しない旨」 「当該通知を以って確定申告による損益通算を可能とすることをM証券が示すものではない旨」・令和5 年分のM証券からの年間取引報告書には当該損失は含まれていない【質 問】本件のような債権の無価値化が行われ特定口座からの払出が行われた場合、当該無価値化に係る損失について、他の特定口座に係る譲渡所得・配当所得との通算の可否・あるいは譲渡損としての繰越は可能かについてご見解を伺いたく、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第37 条の11租税特別措置法第37条の11の2租税特別措置法第37 条の12 の2
2024年2月27日
法人税・所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】1.不動産オーナーA(サラリーマンで所有物件はこれのみ、インボイス登録なし)とオーナーの知人の不動産会社B(インボイス登録あり)とが民泊代行業者C(インボイス登録あり)を使って共同で民泊を経営し、利益を折半する予定。2.AとBは共同契約書を作成し、一切の業務はBが行い、売上からCへの手数料等を含む諸経費をひいた利益の2分の1をBはAに業務委託料として支払う。【質 問】1.共同経営で利益を折半したいのだが、前提2のようにBはAに業務委託料として支払ってもよいのかどうか。2.もし問題があるなら、個人と法人との共同経営の利益の折半方法を教示して頂きたいです。3.不動産の所有者は個人Aであるが、民泊代行業者Cからは法人Bとの受託契約のみで足りるといわれているが問題はないのかどうか。 共同契約書に一切の業務はBが行うと記載していれば、BとCとの契約のみで特に問題はないでしょうか。4.Aが不動産所有者であるということに対しては何か課税関係は生じないのでしょうか。5.AはBからの業務委託料を確定申告するだけで足りるのでしょうか。Bは経費を引いた分の折半額を報酬として渡すので、Aには経費がないことになりますが、それでも帳簿をつけていれば雑所得ではなく事業所得で申告することは可能なのでしょうか。最近会員になり、初めて質問させて頂きます。初歩的なことばかりですがご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】所基通35-1、35-2国税庁「所得税基本通達新旧対照表」
2024年2月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん以下、宜しくお願い致します。【税 目】相続、贈与税(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】○ 令和6年1月より、新通達適用のマンション評価が始まっているかと思います。○ 個人が所有している区分所有マンション(居住用)があります。○ 法人が所有している区分所有マンション(居住用)があります。【質 問】質問① 相続や贈与において、課税時期前3年以内に個人が取得した不動産について、 個人所有の場合は、課税時期前3年内取得における通常の取引価額での評価がされないため、 新しい通達によるマンション評価により土地(敷地権)及び建物(区分所有マンション) が評価されると理解していますが間違っていませんでしょうか。質問② 一方で、法人が所有している区分所有のマンションにおいて、課税時期前3年以内に取得している場合は、 当該法人の純資産価額の計算において、土地(敷地権)及び建物(区分所有マンション)の評価は通常の 取引価額を評価額とされるため、3年を経過するまでは新しい通達による評価方法を適用する事はなく、 その土地等や家屋等の帳簿価額が課税時期における「通常の取引価額」に相当すると認められるときには、 帳簿価額(取得価額)に相当する金額によって評価すると理解していますが、間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)よろしくお願い致します。
2024年2月27日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】【取引の概要】 当時者(A)が過去2回の相続(1回目義母、2回目配偶者) で取得し共有している 土地と建物(土地建物いずれも未分割)を2022年~2023年 にかけて遺産分割協議をして登記し、他の共有している親族 に売却。 【関係者】 A(当事者) B(Aの子供) C(Aの子供) D(Aの義理の兄弟姉妹で今回不動産の買主) 亡配偶者(Aの配偶者・2009年6月27日没) 亡義母(Aの義母・1994年8月1日没) 【相続財産の持分】 土地(当初)・・・亡義母1/3、亡配偶者1/3、D1/3 ※ その後亡配偶者1/3分はA2/12、B1/12、C1/12 建物(当初)・・・亡配偶者1/1 ※ 亡配偶者1/1分はA2/4、B1/4、C1/4【取引の詳細】 (1)亡義母(1994年8月1日没) 相続財産は上記の土地1/3 遺産につき2022年12月19日に遺産分割協議が成立(相続人はAを含め計9名 Aの法定相続による土地持分1/30、Bの同持分1/60、Cの同持分1/60を、 代償分割の方法により同じく相続人であるDに取得させる。 A・B・Cの代償金はそれぞれ266万6667円、113万3333円、 113万3333円。 代償金の支払と所有権の移転(決済)は2023年1月23日。(2)亡配偶者(2009年6月27日没) 相続財産は上記の土地・建物 自宅土地持分1/3及び自宅建物(完全所有権)のみ。 上記の遺産を2022年10月に法定相続分どおりに、A、B、Cで取得(相続 登記)。 その上で、2022年12月21日にそれぞれの土地建物の持分 (【土地】A1/6、B1/12、C1/12、 【建物】A1/2、B1/4、C1/4)を、 親族であるDに売却する契約をDと締結。 A、B、Cが取得した売買代金はそれぞれ1133万3333円、566万6667円、 566万 6667 円。 上記の売買代金の支払いと所有権の移転(決済)は2023年1月23日。【質 問】【質問】① 上記「取引の詳細」(1)の亡義母から亡配偶者を経由して取得した土地持 分(A1/30・B1/60・C1/60)は代償金を取得してDに移転しておりま すが、これは相続税の代償分割で譲渡所得の対象とはならないという認識で よろしいでしょうか?② 相続により取得した土地・建物の取得時期は被相続人の取得時期を引き継ぐ という認識でよろしいでしょうか?③ 譲渡所得の内訳明細書の2面(2)利用状況の書き方ですが、手引きだと 「売却直前の利用状況で該当するものを記載」とあります。 A・B・Cとも居住期間はそれぞれありますが、売却直前は他の親族が居住 の用に供してました。 こういった場合は「自己の居住の用」ではなく「その他」にチェックを入れ るという認識でよろしいでしょうか?④ 譲渡人(ABC)の中に世帯主の扶養となっている方がいるとすれば、譲渡 所得(分離課税)で所得が出れば、その世帯主の配偶者控除(配偶者特別 控除)に影響がでるという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(タックスアンサーNO.3270)
2024年2月27日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・地主(個人)は所有する1筆の農地(特定生産緑地)を小作人に貸付け、
小作人が農業を営んでいた。
・地主と小作人はR5年2月に底地と耕作権の交換契約を締結した。
・R5年3月に交換割合に基づく分筆登記が行われた。
・R5年6月に引き渡しが行われ所有権移転登記が行われた。
なお引渡日までに地主が取得する土地上の農作物は小作人により撤去され、
引渡し時点では更地(黒土)の状態となっている。その後造成等は行われていない。
・R5年10月に地主は市に対して取得した土地の買取りの申出を行い、
市が買取りに応じずまた買取りのあっせんも成立しなかったため、
R6年1月に転用の許可が下りた。
・上記と並行して地主は、買取り申出の1か月後のR5年11月に
不動産業者と媒介契約を締結し、売出しを開始した。
・R6年2月現在売却はできていない。取得した土地の地目については
交換前から現在まで畑のまま。
【質 問】
上記の前提で所得税法58条の交換特例は適用できるかご教授ください。
※ 譲渡資産と取得資産の同一用途の要件ですが、地目としては畑と畑ですが、
実際に耕作されている土地と耕作されていない土地の交換が特例の要件を
満たすのかがわかりません。
※ 同一用途の供用期間についても、交換の4か月後に買取りの申し出を
行っている点が気になります。
※ 1年以上の所有要件、交換するための取得でないことの要件、価額の要件は
満たしています。
【参考条文・通達・URL等】
土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/10/15.htm
2024年2月27日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社:東京都渋谷区、不動産賃貸業。資本金1億円、12月決算
・不動産賃貸業の物件を保有
・2023年2月に東京都渋谷区にある賃貸用不動産(事務所用建物)を一棟売却
・当該物件の売却価額は2,674百万円土地2,101百万円、建物573百万円(税別)
・譲渡益は1,716(土地建物減価、譲渡費用控除後)、差益割合は64.2%
・租税特別措置法第65条の7第1項第4号(令和5年改正前)の長期所有資産(10年超)
により買換特例を適用したい
・売却物件は2012年10月31日に取得し、2023年1月1日において所有期間が
10年を超(2021年11月1日2023年1月1日、10年と62日)→譲渡資産には該当
・買替資産について2023年4月に土地X(更地)を購入したが2024年4月までに
事業供用(建築に着手)できないことから適用が難しいと考えている。
・このため翌期に買替資産(建物Y及び不動産Z)を購入して買換特例を適用したい
・2023年12月期の決算において、圧縮特別勘定繰入(特別損失)/圧縮特別勘定(流動負債)
1,372百万円の特別勘定経理を行い損金に算入することを考えている。
・1,372百万円の根拠は2,674百万円×64.2%×100分の80
【質 問】
以下4点について、疑問がありよろしくお願いいたします。
(長くなり申し訳ございません)
(1)土地Xについては、以下のような経緯で期末を迎えました。
取得後1年以内に事業供用する必要があり、土地の上に建物を建てる
場合には措置法通達65の7(2)-2に定める「建設等に着手」というのが
要件になると考えております。
2024年4月までには工事契約の締結、工事の開始は間に合わなそうな見込みなのです。
例えば設計契約の締結をもって建設等に着手したと解釈できるでしょうか。
(経緯)
・2023年4月に取得、0円の建物が付された状態で12億円で土地を購入し、
建物は取得後取り壊している
・第一種住居地域に該当するため、当該土地の上に高級賃貸住宅(Y建物)を
建設して住宅の貸付の用に供することを目的として取得
・建築計画の具体化を行うにあたり、建築会社の選定、設計要件の変更が
行われたことにより、現時点(2024年2月現在)では建物の設計が
完了していない。
・地域の建物に関する条例も厳しく、建築確認などにも時間を要する。
建築業者から提示されているスケジュールでは2024年10月の着工、
2026年3月の竣工の予定となっている。
(本件については、基本的に難しいのではないかと考えています)
(2)建物Yについては土地Xの上に建築する建物ですが、
土地Xに買換え特例が適用できない場合でも買換特例の適用は可能でしょうか。
当該建物については
・特別勘定経理を行い
・別表十三(五)
・特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書を申告書に添付
・予め特定の資産の買換えの場合における特別勘定設定期間延長承認申請書を
提出してこれが承認されることを前提にします。
(3)また、建物Yですが該当地域が第一種住居地域に該当するため、
高級賃貸住宅の建築を予定しています。
ここで、買換えの要件として、特定施設という定義が設けられています。
その内容は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅
その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)となっています。
仮に建築後の借主が社宅として賃借りした場合に、福利厚生施設への該当性は
問題になるでしょうか。
(本件に関して、特定施設の用に供するのは土地の問題ですので問題ないと考えています。)
(4)Z不動産について、事務所用の賃貸不動産を購入するということは
決めておりますが、現状の候補不動産は3件あります。
そのうちの1件を購入することを考えています。
例えば、港区と目黒区と中央区の物件から1件という検討の仕方です。
申告段階でこのように複数検討の状態で買換特例を適用することの可否について
ご見解をいただきたくよろしくお願いいたします。
取得する見込みというものに対して具体的な判断基準などがございましたら
ご教示いただけますと幸いです。
※(3)と(4)の適用関係については1つの譲渡資産について、
2件の買替資産を購入するというものであり、これについては問題ないと考えています。
2,674百万円の枠に対して(3)で800百万円、(4)で1,874百万円を利用する見込みです。
※その他留意事項がございましたらご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
【参考条文・通達・URL等】
・第65条の7 特定の資産の買換えの場合の課税の特例|租税特別措置法
・第65条の8 特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例|租税特別措置法
・第39条の7 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例|租税特別措置法施行令
・65の7(2)-1 買換資産を当該法人の事業の用に供したことの意義|租税特別措置法関係通達
・65の7(2)-2 買換資産を当該法人の事業の用に供した時期の判定|租税特別措置法関係通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/10/10_65_7_02a.htm
・特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得 予定資産の明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2017/pdf/f03.pdf
・特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認の申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_39.htm
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①平成30年母と子が共有していた土地・建物が競売となり、
執行裁判所が剰余金の配分を決定した。
②①に基づき子は平成31年確定申告期限内に譲渡所得の申告・納税を完了した。
③その後、母が剰余金の配分額を不服として不当利得返還請求訴訟を提起し、
令和4年6月母の主張を認める裁判が確定した。
④子は母に裁判に基づき配分額の一部を返還した。
【質 問】
①子は母に返還した金額について更生の請求を行う予定であるが、
この場合の更正の請求の期限は 申告期限から5年か、裁判が確定した日から
2カ月以内のいずれか遅い日となると考えているが、その考えで宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法 第23条第1項、第2項第一号(判決等)
https://osd-souzoku.jp/kouseinoseikyuu/
裁判が有った場合 国税通則法23条2項 (参考としたURL)
2024年2月26日
法人税・所得税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆様、こんにちは。配当金の取り扱い 及び 大口の個人株主の範囲について教えてください。・税目(必須) 所得税 法人税・対象顧客 個人 法人・前提条件(必須)個人甲は法人A株式を2%を保有している。一般社団法人C(社員は個人甲と甲の配偶者)は、法人B(Cが100%保有)を通じて法人A株式の7%を保有している。尚、一般社団法人Cの定款には、議決権につき甲が2個、甲の配偶者が1個と定められている。法人Aは、2024年に上場予定であり、2024年に、上場前と、上場後に配当を出す予定。・質問(必須)配当の取り扱いは以下の認識でよろしいでしょうか?また、大口株式の同族会社の範囲には一般社団法人も含まれるという認識でよろしいでしょうか?その他気を付ける点等ございましたらご教示下さい。・私見【上場前】・個人甲 非上場株式の配当(少額配当以外とする)のため、総合課税、配当控除適用・法人B 5%超1/3以下のため、その他の株式等に区分され、配当金の50%が益金不算入【上場後】・個人甲 「上場株式等の配当等の支払いを受ける大口の個人株主」に該当するため、総合課税、配当控除適用・法人B 5%超1/3以下のため、その他の株式等に区分され、配当金の50%が益金不算入基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。・参考URL(あれば)法人税法第2条第10号、法人税法施行令第4条
2024年2月26日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・前期までは、簡易課税制度を適用していましたが、今期は一般課税となります。・従前より、法人の代表者がICカードにチャージした金額は、物品の購入には利用していない、 全て事業用交通費として利用しているとおっしゃていたことから、 チャージ時に発行される領収書に基づき、チャージ時に旅費交通費として計上しておりました (本来は、チャージ時は資産計上し、利用時に旅費交通費として計上すべきですが、 利用時の金額が把握できないことから、上記のような処理としていました)。【質 問】インボイス制度開始後も、上記前提(ICカードにチャージした代金はすべて事業用の交通費に利用している)の下で、ICカードにチャージした金額をチャージ時に課税仕入れとして処理することは可能でしょうか?個人的には、チャージ時に発行される領収書はインボイスではありませんし、また、いわゆる出張旅費特例、公共交通機関特例を適用するにも、立替金精算書、それが無理だとしても、いつ、いくら、何に利用したかの利用明細書の保存は必要であると思っています(旅費交通費として法人の損金として算入することはできても、課税仕入れとすることは難しいのではないかと思っています)。モバイルアプリ等であれば、相当前のものも履歴として残されることから、事前にモバイルアプリ等の登録をお勧めし、それが無理なら、定期的に券売機から利用利履歴を発行し、その保存をお願いしておりました。ただ、お忙しい方なので、そのような手続きもされていない可能性がございます。先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問107(出張旅費、宿泊費、日当等)、問105(公共交通機関による旅客の運送)、問110(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項)国税庁「2023.12.15付 お問い合わせの多い事項」問⑩(従業員が立替払をした際に受領した適格請求書での仕入税額控除)、問⑪(実費精算の出張旅費等)
2024年2月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①個人の歯科医院②令和5年11月に義歯の製作をしたものの、12月末までに装着に来院されませんでした。③該当の義歯は年明け後も来院されないので装着せず医院に保管されております。④歯科の保険請求で未来医院請求というものがあり、1カ月以上装着されない場合に 義歯の製作費を社会保険や国保で保険請求できるので、12月に請求をしました。⑤具体的には、保険点数5000点で患者負担額は5,000円、国保への請求額は45,000円です。⑥高齢で再来院されるかどうかも不明です。【質 問】①製作した義歯は、年末に院内に保管されていますが、棚卸資産の収入の計上時期は物の 引き渡しがあれば物の引き渡しがあったときですから、本件の国保への請求額45,000円は 前受金とし、製作費の外注技工料は前払金とするべきかと考えますがいかがでしょうか。②患者負担金の4,500円は未来院で、物の引き渡しがないので令和5年中に収入に 計上する必要はないでしょうか。(義歯の装着に来院されたときに収入計上する。)③再来院の見込みが乏しい場合、品物は装着されないままになりますが、 そのまま死亡された場合には保険、患者負担分ともに収入計上されず、 原価計上されないことにならないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】条文所得税基本通達36-8(1)
2024年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人で対法人に営業支援のため経営層等の紹介を事業(月額報酬)イベント開催や会食等を通じて自然に紹介するという形態【質 問】1.対価を得て主催する会食会の実施が業務遂行にあたるが、会食の飲食費の実費は 原価と考えられるか。飲食費としてすべて交際費か。2.歳暮しておくべきエビデンスは何が考えられるか。 事前に契約の業務遂行として顧客に通知または事後に報告するなど【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第61条の4通達61の4(1)-15の2
2024年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
MS法人(株式会社)の役員に医大生の子供(19歳)が就任しています。
MS法人の代表取締役は、院長の妻(医師)です。
医大生は、院長や妻と同居しており、普段、クリニックの経営やMS法人の
経営会議には参加できる状態です。
8万円ほど役員報酬を支給しています。
現在、500万円程度の新車を一台MS法人で所有しています。
有形固定資産は、今のところこの車両のみになります。
【質 問】
今回、この医大生が普段利用する車両を追加で一台、MS法人で購入しようと考えていますが、
税務調査時のリスクはどの程度ありそうでしょうか。300万円程度の中古車になります。
代表取締役もこの車両をまったく利用しないというわけではありません。
また、一定の使用料を徴収しておけば、税務調査時にリスクは軽減されると思いますが、
どの程度徴収しておけば良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://kachiel.jp/blog/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%90%8D%E7%BE%A9%E3%81%AE%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E3%81%AE%E5%80%8B%E4%BA%BA%E7%9A%84%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A8%E9%87%8D%E5%8A%A0%E7%AE%97%E7%A8%8E/
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続で上場株式Aを10株承継しました。元々、自分で上場株式Aを300株保有していましたが、
この度、上場株式A200株を売却しました。
なお、自分で保有していた300株の実際の取得費は分かっていますが、
相続で承継した10株については実際の取得費が分かっていません。
【質 問】
売却株式200株における取得費について、以下いずれの方法によるべきでしょうか。
①元々自分で保有していた300株の取得費を採用する
②元々自分で保有していた300株(相続で承継した10株は不明であるため考慮せず)と概算取得費のいずれか高い金額を採用する
③同一銘柄のうち、一部でも不明な取得費がある場合には、実額の取得費は採用できず、概算取得費を採用
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・飲食業を営む個人事業主
・売り上げはすべて現金取引のみで、レジから出金した金額について、記録をとっていますが、
すべての記録はとられていません。記録した分については、POSレジを利用していることから、
「日計レポート」として現金売上高合計額と共にその「出金合計額」を出力することが可能です。
・ポケットマネーで支払われたものについては、領収書・請求書といった証憑書類はあるものの、その分の記帳は、
事業主側でされていません(支払先ごとに毎日いくら支払われたかの記帳はされていますが、
いわゆる現金出納帳の形では記録はとられていません)。この場合、B/S作成上は、相手勘定は、
事業主勘定(事業主貸・借を一括して事業主勘定でまとめています)で処理しています。
・レジ現金は、毎日開店前に65000円を用意していることから、毎日の現金売上と現金払いの仕入・経費を差し引いた残額から
レジ現金残高(=事業上の現金残高)65000円を差し引いた残額を、事業主勘定へ振り替えています
(必ず現金残高として65000円残るように処理しています)。
・事業主はレジ現金残高を毎日確認しているようですが、現金過不足が出てはいけないと勘違されていたようで、
合わない分は自身で現金を補填されていたようです。
・上記現金以外の記帳は、すべて複式簿記により、会計ソフトにて記帳を行っております
(こちらは問題ないものと認識しております)。
【質 問】
上記前提の場合、B/Sまで作成し、申告期限内に電子申告を行えば、青色申告特別控除として65万円控除は可能でしょうか?
入金はPOSレジを利用していることから、自動で記録されるものの、出金はその記録を忘れると、
(当然ですが)その分は記帳されません。
本来はすべてのレジ現金に関する入出金記録をとるべきと思いますが、事業主は忙しく、
また、事業主しかレジを触っていないため、その記録を取れる人がいないようです。
個人的には、65万円控除が適用できるかは微妙なところのように思いますが(10万円控除とした方が安全)、
実務上は、現実的な処理として、65万控除を適用しても許される範囲なのでしょうか。
先生のご経験・ご見解をお聞かせいただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサーNo.2072 青色申告特別控除
(事業用と生活用を区分していなければ65万円控除は否認されるのか?)2018.8.28
https://kachiel.jp/blog/%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e7%94%a8%e3%81%a8%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%82%92%e5%8c%ba%e5%88%86%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%91%e3%82%8c%e3%81%b0%ef%bc%96%ef%bc%95%e4%b8%87%e5%86%86%e6%8e%a7/
『会計ソフトで作成した現金元帳が存在し、現金の増減を正しく示しているのであれば、
65万控除の要件を満たす帳簿として足るものが備え付けられていると考えて何ら問題ないはずです。』
(65万円控除の要件「正規の簿記」とは何か?)2018.9.4
https://kachiel.jp/blog/%ef%bc%96%ef%bc%95%e4%b8%87%e5%86%86%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%ae%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%80%8c%e6%ad%a3%e8%a6%8f%e3%81%ae%e7%b0%bf%e8%a8%98%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%8b%ef%bc%9f/
『裁決や判決を調べてみると、65万円控除を10万円に否認された事例は非常に少ないことから、(金額も大きくないことから)
税務調査では先週のメルマガのように適正に反論すればほぼ勝てる、とは言えそうです。だ、実例を調べてみると、
下記があります。平成17年6月22日判決(Z255−10060)
「青色申告承認取消処分に係る裁量権の範囲の逸脱・濫用の有無」この事案では、歯科医(個人事業主で税理士アリ)が
帳簿書類として、(1)日計表 (2)金銭出納帳(3)総勘定元帳 (4)決算仕訳リスト
(5)合計残高試算表を提示し、65万円控除が調査で否認されています。
詳細な引用は長くなるので避けますが、(1)日計表・収入金額に漏れがある・一致しない日がある
(2)金銭出納帳支払のみの記載で収入と差額の記載は一切なし(3)総勘定元帳・すべての仕訳が各月末日付け・
残高がマイナスの項目がある(4)決算仕訳リスト 元帳にはない収入項目がある
(5)合計残高試算表残高が無理やり10万円合されている』
(65万円控除の否認指摘を受けたら)2020.4.17
https://kachiel.jp/blog/%EF%BC%96%EF%BC%95%E4%B8%87%E5%86%86%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AE%E5%90%A6%E8%AA%8D%E6%8C%87%E6%91%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%9F%E3%82%89/
『結局のところ65万円控除を取れるかどうかは「複式簿記において、入出金や計上額を検証することができる」だと考えます。
そうなのだとすれば、現金出納帳がなくても、会計ソフトで作成した現金元帳が存在し、現金の増減を正しく示しているので
あれば65万控除の要件を満たす帳簿として足るものが備え付けられていると考えて何ら問題ないはずです。』
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
居住用の自宅マンションを不動産賃貸業者(第三者)に売却した。
譲渡益が発生しているが、3,000万円控除の要件を満たしている。
【質 問】
売却先の不動産賃貸業者と交渉し、売却後も当該マンションに住み続ける事になった。(賃貸借契約を締結)
3,000万円特別控除の要件に転居などは求められていないため、問題ないと考えている。
この判断でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aは令和5年10月4日に死亡しました。
口座が凍結されていなかったため
令和5年10月13日に下記厚生年金が
被相続人Aの預金口座に振り込まれました。
・358,460円(8月、9月分)
・162,379円(8月、9月分)
社会保険料や住民税を控除する前の金額を表示しています。
相続人はBのみです。
相続人Bは令和5年11月28日に
預金口座の相続手続きをしました。
また、相続人Bは令和5年11月10日に
未支給年金の請求手続きをしたため
下記未支給年金が、令和6年以降に
相続人Bの預金口座へ振り込まれる予定です。
・179,230円(10月分)
・81,190円(10月分)
【質 問】
上記の未支給年金の合計額は781,259円です。
781,259円につきましては、相続人Bの一時所得に該当する認識ですが
いつの年分の一時所得として申告すべきでしょうか。
・令和5年10月13日に被相続人Aの預金口座に振り込まれ
令和5年11月28日に相続人Bが取得した520,839円
令和5年分の一時所得でしょうか。
令和6年分の一時所得でしょうか。
・令和6年以降に相続人Bの預金口座へ
振り込まれる予定の260,420円
令和5年分の一時所得でしょうか。
令和6年分の一時所得でしょうか。
今後、日本年金機構から発行される
「未支給【年金・保険給付】決定通知書」により決定がされる場合
上記はすべて令和6年分の一時所得になると思われますが
「通知書」に合計額781,259円の記載はあるのでしょうか。
仮に表示される金額が追加で振り込まれる260,420円のみの場合
520,839円の通知日が不明となることを危惧しています。
以上よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】弁護士業を営む個人です。1収入金額の内訳は次の通りです:A法律事務所からの給与収入9,000,000円:A法律事務所からの事業報酬1,000,000円:B法律事務所からの事業報酬 500,000円:C個人からの事業報酬 300,000円2弁護士業に係る交通費、交際費、通信費等支出額 (家事費は除いてあります) 3,000,000円 上記3,000,000円のうち500,000円はB・cの収入に係る固有の経費です。【質 問】質問1 弁護士業に係る事業所得の必要経費は、給与と事業からの二重控除とならないよう給与所得控除額 を控除した後の金額とすべきでしょうか。 なお、事業報酬に係る固有の支出額500,000円は全額を計上する。 必要経費=1,050,000円=3,000,000円ー500,000円ー1,950,000円(給与所得控除額)+500,000円質問2 上記1で計算するとした場合、決算書への記載方法等は次の通りとすることはいかがでしょうか。 ① 各経費科目への記載する額は1,050,000円を各経費別に割振りした額とする。 ② 特殊事情欄に「必要経費については、支出額のうち給与所得控除額を上回る部分の金額を計上した た。」旨の記載をする。【参考条文・通達・URL等】参考となる取扱情報は見当たりませんでした。
2024年2月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】お客様から相続の申告依頼を受けました。遺言が残されていたため遺言の通りに遺産分割を行います。以下概要になります。■相続人弟(兄弟姉妹)、受遺者 内縁の夫と○○党(とある政党(自民党、共産党、などの政党のこととします)の2名と1法人■財産概要金融資産1億(銀行預金と証券口座)不動産は自宅のみ■遺産分割詳細は割愛いたしますが、遺言書は以下のような記載になっています。『第〇条遺言者は以下の財産を○○党に1/2遺贈する。・・・○○党に遺贈する財産は適宜換金後遺贈する。(1)○○証券に預ける金債権・・・第〇条遺言者は別途定めがある場合を除き、以下の債務及び費用については弟に負担させるものとする。①みなし譲渡に伴う所得税を含む遺言者が負担すべき未払金』という記載になっています。【質 問】お尋ねをしたいのは(1)特定遺贈か包括遺贈か上記遺言書〇条の記載の仕方から、○○党に対する遺贈が包括遺贈と判断されることはありそうでしょうか?(2)みなし譲渡の取り扱い証券口座の有価証券について含み益があるため、みなし譲渡に際して準確定申告が必要となります。この所得税の負担すべき人(又は法人)に関して、①特定遺贈の場合実質所得者課税の観点から○○党が負担すべき②包括遺贈の場合包括受遺者も相続人と同様の権利義務を有する(民法990)ことから○○党が負担する③遺言書上は弟が負担するという記載があるため弟が負担するのいずれかと考えますと、③と考えております。この点いかがでしょうか?(3)換価遺言ではないという判断遺言書の記載で、『・・・適宜換価換金後・・・』とあるため換価遺言と捉えられる可能性も考えましたが、遺言者の真意を考えますと○○党に遺贈するに際して支障があれば適宜換価して遺贈してほしいということと判断しました。この点いかがでしょうか?(4)相続税の非課税(相法12)○○党は「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」13条、法人税法2条⑥及び別表第二、において公益法人に該当すると判断いたしました。そのため○○党に対する遺贈が相続税の非課税に該当するか、検討いたしました。相法12条①三の「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」の政令で定めるもの(相令2)に該当しそうなものがありませんでしたので、○○党は相続税の納税義務がある、という整理をいたしました。繰り返しになりますが、措置法40、措置法70、のいずれでもなく、相法12の論点であるという整理をしております。複数お尋ねをしてしまい恐縮ではございますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。遺言の書きぶりが換価遺言【参考条文・通達・URL等】(1)特定遺贈か包括遺贈かなし(2)みなし譲渡の取り扱い所法59①特定遺贈の場合資産税審理をされていた方の書籍を参照②包括遺贈の場合民法990(3)換価遺言ではないという判断なし(4)相続税の非課税政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律13条相法12①三、相令2
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
夫婦で、共有で所有していた土地を 収用されました。
各々、5,000万円の特別控除を受けたいと思います。
【質 問】
①居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と同じように、
収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除(5,000 万円控除の特例)においても、
特例の適用を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定し、
2人で5,000万円でなくて、共有者1人につき最高5,000万円を控除できると考えて、
宜しいでしょうか?
②国税庁のHP、書籍など、明記されているものがあれば、教えて下さい。
【参考条文・通達・URL等】
・(共有のマイホームを売ったとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3308.htm
・措法 33 の4
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】古い賃貸用建物を取壊し、その場所に新たに賃貸用建物を建築した。古い賃貸用建物の取壊し工事費用は、新しい賃貸用建物の工事請負契約に含まれていた。【質 問】賃貸用建物を取壊して新たに賃貸用建物を建築する場合は、その取壊し費用は全額が不動産所得上の必要経費になるかと思いますが、新しい賃貸用建物の取得価額に算入することは許容されるのでしょうか。それとも一切認められないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法37①
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
4年度改正により、大口株主となった個人の受ける配当について教えてください。
<前提>
個人Aが令和5年に受けた配当を以下のものとします。
①R5年10月以降「大口株主に該当する」上場株式Xからの配当
②R5年1月~9月の大口株主に「該当しない」Xからの配当
③R5年に大口株主に「該当しない」Zからの配当
【質 問】
上記の場合、下記選択はありでしょうか。
①は総合所得(これは確定)
②と③は申告不要、分離課税、総合所得のいずれか有利な申告
なお、源泉所得税は20.42%ではなく15.315%のままとなっています(改正なし)。
【参考条文・通達・URL等】
No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm
<私見>
大口株主に該当する株式からの配当のみ配当所得とし、
該当しない他の株式からの配当は選択制でよいと考えますが、いかがでしょうか。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240220_1.png
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続財産(上場株式の単位未満の端株)を譲渡した場合の取得費の算定にあたって【質 問】1.取得費が不明のため、概算取得費として約定価額の5%を計上。2.更に、相続財産の取得費加算の特例を適用する。以上2点について問題はないと思いますが如何でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、38措法31の4、39
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・事業主(母)が所有する作業場、倉庫を息子に貸している・息子は父から継いだ板金屋を営んでいる・息子に貸している作業場、倉庫の家賃は月8万円、それ以外に不動産収入はない・事業主の収入は上記不動産収入と公的年金・生命保険の個人年金・事業主は青色申告をしている・【質 問】・青色申告特別控除65万円の適用について不動産所得が事業的規模に該当するかどうかの判定について、〔1〕営利性・有償性の有無、〔2〕継続性・反復性の有無、〔3〕自己の危険と計算における事業遂行性の有無、〔4〕取引に費やした精神的・肉体的労力の程度、〔5〕人的・物的設備の有無、〔6〕取引の目的、〔7〕事業を営む者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断するのが相当であるが、①不動産の貸付先が息子のみ、②作業場や倉庫が実家の敷地内にあることから第3者に貸し付けるのは現実的ではない、③形式基準や年間収入が96万円と少ないことを考えると65万円の特別控除の適用は難しく、事業的規模以外ということで10万円の特別控除なると考える上記とは別に、「自己の危険と計算における事業遂行性」とはどういったことを意味するのか簡単に教えていただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法26 不動産所得第25条の2 青色申告特別控除26-9 建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定
2024年2月26日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】Aは、個人クリニックを開業しています。Aの配偶者Bは、Aの青色事業専従者でAと同一生計です。Bの実母は、老人ホームで生活しています。老人ホームの費用は、Bの口座から支払われています。Bの実母に所得はありません。【質 問】Bの実母をAの扶養親族として扶養控除の適用をしたいと考えています。AとBが同一生計であれば、AとBの実母も同一生計である。という考え方でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から 養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。(2)納税者と生計を一にしていること。
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】平成22年10月に裁判により土地を時効取得平成23年3月の確定申告で一時所得を申告平成22年10月に所有権移転登記がなされているが、登記簿謄本には「原因 昭和26年9月18日時効取得」の記載がある令和4年に、本件土地を分筆その後、土地の一部を令和4年中に売却し、残地を令和5年中に売却した【質 問】1.時効取得は、表題の1,000万円控除の対象となる「取得」に含まれるでしょうか。 除外となる取得が条文には限定列挙されていますが、その中には時効取得はありません。2.時効取得が、1,000万円控除の対象となる「取得」に含まれるとした場合、その取得時期は、 所有権移転の平成22年なのか、あるいは登記原因となる昭和26年となるのか、どちらでしょうか。3.もし仮に、本件土地が、平成22年の取得として、1,000万円控除の対象となった場合に、 土地の分筆があるのですが、1,000万円控除は、それぞれの年分で適用できるのでしょうか。 それとも全ての土地を手放した令和5年にだけ適用できるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法35の2
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人Bが依頼者で山を所有している。令和5年にA社から『山のふもとの土地を使わせてほしい』と依頼され、承諾。賃料(毎月20万円位)と補償金(一度に400万円位、収用ではない)を、いただいている。その際に、『伐採した森林は不要だから、差し上げます。また依頼者Bが伐採してくれたら、伐採料を補償金に上乗せします。』といわれ、依頼者Bは、森林の一部を伐採した。そしていただいた材木は市場に販売し、年間400万円の利益を出した。【質 問】依頼者Bは、①毎月の賃料、②補償金、③材木を販売した収入の3つの所得があります。①不動産所得、③は山林所得、そして②も山林所得でよろしいでしょうか?また③の取得原価(仕入)ですが、無料でもらっていて、時価の把握もできないというので、0円でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和5年中に認定長期優良住宅を取得した。
・この住宅取得のために借入れを3,100万円実施。
・また、住宅取得のための補助金を国へ申請して100万円の交付を受けた。
・補助金は所得税法第42条第1項に規定する「国庫補助金等」に該当するものである。
・この補助金のHPのQ&Aに以下の記載がある。
Q:「交付された補助金は、課税対象になりますか」
A:「住宅取得者等が個人の場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以上は申告が必要です。ただし、本補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の算入から除外できる場合があります。また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。詳しくは、税務署等にご確認ください。」
・取得した住宅は自宅用で事業用資産ではないので「所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)」は適用対象外と考えている。
・一時所得はこの100万円のみ。
・「認定住宅等新築等特別税額控除」ではなく「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の適用を受けたいと考えている。
【質 問】
この補助金のQ&Aに「一時所得」に該当するとあります。
また、「住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。」とも記載があります。
この個人の方の確定申告をするにあたり、以下のいずれの処理をするのが正しいでしょうか?
①一時所得(100万円-50万円=50万円)を計上したうえで
長期優良住宅ローン控除の取得価額から100万円控除する。(両方とも確定申告の計算に算入する)
②一時所得(100万円-50万円=50万円)を計上した税額と
長期優良住宅ローン控除の取得価額から100万円控除して計算した税額のいずれか有利な方を選択する。(いずれか一方の有利選択)
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法第42条第1項
・タックスアンサー№2202 国庫補助金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
2024年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.アパレル業を経営する法人2.仕入先から数種類の商品サンプル(衣類)を無償で受領。3.商品サンプルの内容確認後は当社では不要になるため、販売先に無償で譲渡。【質 問】商品サンプルの無償譲受及び譲渡に係る仕訳の要否。もし、仕訳が必要な場合は、下記の感じでしょうか?譲受時:商品×× 受贈益××譲渡時:交際費(広告宣伝費)×× 商品××よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条
2024年2月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1) X(受贈者。X家の祭祀継承者)
(2) Y(贈与者)
(3) XとYはまったく血縁関係のない第三者。
(4) しかし、X家の先祖代々の墓の敷地(以下「土地A」という。)の所有者がYになっていた。
(5) 土地Aの広さは約30坪(100㎡)。その上に直径4~5メートルの亀甲墓がある。
(6) 土地AはX家の墓の敷地としてのみ使用されいている。
(7) 墓はX家の者により管理されており、日常的に礼拝されている。
(8) 墓は今後も祭祀に使われるため、撤去する予定はない。
(9) 土地Aの所有権をめぐってXとYの間で争いがあったが、和解した。
(10) 土地AをYがXに無償で贈与することで合意し、贈与が実行された。
※ 贈与することについて、法律問題はクリアしている。
(11) 土地Aの固定資産評価額は墓地なのでゼロ円。
(12) 土地Aは路線価が設定されている道路に面している。
【質 問】
(1) 第三者から贈与を受けた墓地の課税・非課税
墓地を相続人が相続した場合には相続税がかかりませんが、
第三者から墓地の贈与を受けた場合には、
課税になるのか非課税になるのかがそもそもわからなくて困っております。
相続税法のどの条文を参照すればいいのかもわかりません。
国税庁のタックスアンサー「No.4405 贈与税がかからない場合」に、
第三者から贈与を受けた墓地に関する記述がないため、
課税になるのかな、と推測しております。
(2) 課税だった場合の評価方法
当該土地Aは路線価が設定されている道路に面しています。
今回の場合、もし課税されるとした場合の評価額は、
路線価を使って宅地評価をし、
そののちに宅地として使用するために墓を撤去する費用を控除するのかな、と考えていますが、
財産評価基本通達には墓地の評価方法についての記述がないように思われます。
第三者から贈与を受けた墓地は、贈与税の課税対象になるのかならないのか、
また贈与税の課税対象になる場合にはどのように評価すればよいのか、
ご教示いただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
No.4405 贈与税がかからない場合
財産評価基本通達
2024年2月26日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主(ITフリーランス)・R5より開業・自宅にて業務を遂行・自宅経費として水道光熱費(電気代)、通信費(自宅インターネット)、固定資産税(自宅分)をそれぞれ合理的な按分基準※に基づき、経費計上されております。※水道光熱費、通信費は業務稼働時間割合、固定資産税は床面積割合。※建物減価償却費は現時点計上されておりません。・自宅(土地・建物)にて住宅ローン(2年目)を利用されています。【質 問】住宅ローン控除を利用する際、事業経費を計上している場合は、事業利用割合を控除する必要があると思いますが、その対象となる事業利用割合をどう捉えれば良いでしょうか?本件の場合、自宅に係る経費としては、水道光熱費、通信費、固定資産税が該当し、それぞれ合理的な按分基準を採用されていますが、住宅ローン控除の計算上は固定資産税(床面積割合)を採用するのが妥当でしょうか?(逆に言えば、住宅ローン控除の事業割合の計算上、自宅に係る経費であるが、業務稼働時間割合という床面積等の住宅に紐付く按分基準でない水道光熱費や通信費は影響するのかどうか)【参考条文・通達・URL等】・タックスアンサーNo.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)・租税特別措置法41-29
2024年2月26日
消費税
回答済み
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。インボイス事業者でない者から購入した場合の調整対象固定資産や高額特定資産の判断を教えて下さい。【対象】個人、法人【税目】消費税【前提】現在、消費税課税事業者調整対象固定資産や高額特定資産の判断をしなければならない【質問】1.インボイス事業者でないものから109万円のものを購入した場合調整対象固定資産に該当するか(100万円以下)の判断をするときの税抜金額はA. 109-(109×100/110×10%)=99万 でしょうか?それともB. 109-{(109×100/110×10%)×80%}=101万 でしょうか?2.仮にBであった場合、最後の【×80%】は将来、50%や0%となるのですが、そもそも調整対象固定資産や高額特定資産に関する規定は多くの消費税の還付を受けたことによる制限です。消費税控除できる金額が減っていくのに、そして最終的には無くなるのに今までと同様に調整対象固定資産などの判断をするのでしょうか?消費税全く控除できないものを購入して、3年縛りを受けるのは納得できません。3.上記1,2の考え方は高額特定資産でも同じでしょうか?自己建設の場合の高額特定資産の判定など、支払相手がインボイス事業者であったり、なかったりする可能性があるので、かなり管理が大変そうです。よろしくお願い致します。
2024年2月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】産廃業を営んでおられますが、証券会社を退社された親族が会社に入られ公社債・投資信託等の運用も始められました。【質 問】国内発行体の公社債の償還損は、非課税売上から控除して良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令第10条第3項第8号
2024年2月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・印刷機(耐用年数12年)をリースにより使用(10年経過) しています。・装置の一部が故障したため、その故障した部分を丸ごと交換します。 品質は交換前と同品質のものです。・交換費用は1000万です。【質 問】・過去修繕をしたことはなく、同品質とはいえ、 修繕費か資本的支出であるか明らかでないため、形式基準により、 支出額の3割 と その固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の 10パーセント相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とすることで処理しようと考えていますが、 リースのため、取得価額の10%相当額は総リース料の10%でよいでしょうか?・もしくは次のタックスアンサによれば 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、 その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額は 資本的支出と記載がありますが、通常の取り換えの金額のため、 1000万とはいえ、全額損金でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.5402 修繕費とならないものの判定
2024年2月26日