[soudan 02352] 生計を別にする親族の国民健康保険に関して
2024年2月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主A
個人事業主の子B
AのもとでBが従業員として働いており、生計は別だが、
住民票を移しておらず、国民健康保険の支払がABまとめて
Aの口座より引き落とされている。
【質 問】
上記前提の場合、Aの分はAの社会保険料控除、
Bの分はBの社会保険料控除として問題ないでしょうか?
また、早急に住民票を移して、別々の支払とした方がよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 Q4 生計を一にしていた子の国民年金保険料を負担した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
所得税法74条
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