税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年7月に、購入時期と用途の異なる不動産の一括譲渡に関する
譲渡所得の申告書作成依頼を受けました。以下時系列にご説明します。
ご相談者 X氏
H10.1【土地A購入】
土地A(以下A)を22,000千円で購入し、自宅用建物を建設して居住
R2.6【土地B購入】
Aの近くに建物付土地B(以下B)が売りに出たので、
Xの義母の居住用として2,500千円で購入し、
約10,000千円のリフォーム費用をかけてAの義母が居住
R3.9【Aが火災発生により全焼】
AとBの間にある土地C(他人居住 以下C)において火災が発生。
隣接していたAの上の居住建物が全焼し、Xの家族はAを離れることを余儀なくされた。
また、その際にCの上の建物も全焼した。Bの上の建物は無事だった。
R4.12【土地C購入】
土地Cを6,300千円で購入した。
R5.7【A~C譲渡】
土地A~Cを45,000千円にて一括譲渡した。
【質 問】
上記前提において、譲渡収入を各土地にわける場合に、
できるだけ居住用不動産であるAにおいて所得が上がるように進めたいと考えております。
固定資産税評価額での按分も検討しましたが、どうしても納税者にとって
不利な計算となってしまいます。
R2(譲渡の3年前)にBを2,500千円、R4(譲渡の前年)にCを6,300千円にて
購入しているということで、譲渡収入から2,500千円と6,300千円を控除した額を
Aの譲渡収入とすることは無理があるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
措法35
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