税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人A、令和2年9月にM証券に特定口座を開設
・勘定の種類:保管、信用、配当
・源泉徴収の選択:有
・当該特定口座内で令和4 年8 月、海外法人X(スイス)の発行する
特約付永久劣後債(AT1 債)を900 千米ドル(日本円で97,138 千円)で取得、保有していた。
・令和5年3 月発行体である外国法人Xは他の外国法人Yに吸収合併されること
・当該合併の契約の中でXの発行していたAT1債についは無価値
・当該約定に基づき無価値化が行われた結果、M証券の特定口座か
残高の抹消が行われた。
・証券会社からの通知書には以下の記載があった。
「当該無価値化は残高の抹消であり、売却には該当しない旨」
「当該通知を以って確定申告による損益通算を可能とすることをM
・令和5 年分のM証券からの年間取引報告書には当該損失は含まれていない
【質 問】
本件のような債権の無価値化が行われ特定口座からの払出が行われ
当該無価値化に係る損失について、他の特定口座に係る譲渡所得・
・あるいは譲渡損としての繰越は可能かについて
ご見解を伺いたく、何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第37 条の11
租税特別措置法第37条の11の2
租税特別措置法第37 条の12 の2
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